○徳島県市町村総合事務組合規約
昭和54年1月8日
徳島県指令地方第5号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は,徳島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は,別表第1に掲げる地方公共団体(以下「組合市町村」という。)をもつて組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は,別表第2に掲げる地方公共団体の次の事務を共同処理する。
(1) 職員に係る退職手当に関すること
(2) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償に関すること
(3) 消防組織法第25条の規定による非常勤消防団員に係る退職報償金に関すること
(4) 消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3第1項の規定による消防作業に従事した者,又は救急業務に協力した者に係る損害補償に関すること
(5) 水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2第1項の規定による非常勤の水防団長,又は水防団員に係る損害補償に関すること
(6) 水防法第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償に関すること
(7) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関すること
(8) 非常勤消防団員に係る賞じゆつ金に関すること
(9) 非常勤消防団員及び一般協力者に係る報賞金に関すること
(10) 消防職員に係る賞じゆつ金及び報賞金に関すること
(11) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条の規定による非常勤職員(市町村議会の議員を除く。)に係る公務災害,又は通勤による災害補償に関すること
(12) 住民に係る予防接種の損害補償及び予防接種に従事した医師に係る災害見舞金に関すること
(13) 老人保健法(昭和57年法律第80号)の医療以外の保健事業に従事した医師に係る災害見舞金に関すること
(14) 消防職員の公務災害に係る見舞金に関すること
(15) 非常勤消防団員の公務災害に係る見舞金に関すること
(16) 消防法第25条第2項又は第29条第5項(第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者及び同法第35条の7第1項の規定により救急業務に協力した者の当該作業又は業務による災害に係る見舞金に関すること
(17) 水防団長及び水防団員の公務災害に係る見舞金に関すること
(18) 水防法第24条の規定により水防に従事した者の当該水防業務による災害に係る見舞金に関すること
(19) 災害対策基本法第65条第1項の規定により応急措置の業務に従事した者の当該業務による災害に係る見舞金に関すること
(20) 公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第2条の規定による市町村立学校の非常勤の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関すること
(21) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく市町村税及び個人県民税並びにその督促手数料,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金及び滞納処分費(以下「市町村税等」という。)に係る滞納事案のうち,別表第1に掲げる組合を組織する市町村(以下「関係市町村」という。)の長との協議により,組合が処理することとなつた事案に係る市町村税等の徴収及び滞納処分並びにこれに関連する事務及び滞納処分の執行停止又は不納欠損処分をすることについての判定事務並びに関係市町村の職員に対する滞納整理に関する特別研修事務に関すること
(昭59,1,30・平4,4,1・平7,1,10・平14,4,30・平16,10,1・平18,2,2・平19,3,30・平30,3,5・一部改正)
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は,徳島市幸町3丁目55番地に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は24人とする。
2 前項の議員は,関係市町村の長をもつて充てる。
3 議員である関係市町村の長が,第9条第2項の規定により管理者若しくは副管理者となつた場合においては,地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定を準用し,当該関係市町村の長の職務を代理する者をもつて議員に充てる。
(平18,2,2・全改)
(議員の任期及び失職)
第6条 議員の任期は,関係市町村の長の任期による。
2 議員は,関係市町村の長の職を失つたときは,その職を失う。
3 前条第3項による議員の任期は,当該関係市町村の長が管理者又は副管理者に在職する間とする。
(平18,2,2・全改)
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は,議員の中から議長及び副議長を一人選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は,議員の任期による。
(平18,2,2・旧第8条繰上)
(特別議決)
第8条 組合の議会の議決すべき事件のうち,組合市町村の一部に係るものの事件については,当該事件に関係する関係市町村から選出されている議員の総数の半数以上が出席し,かつ,その過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
(平18,2,2・追加)
第3章 組合の執行機関
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第9条 組合に管理者一人,副管理者三人及び会計管理者一人を置く。
2 管理者及び副管理者は,関係市町村の長が互選する。
3 第2項に定めるもののほか,選挙に関する事項は管理者が別に定める。
4 管理者は,組合を統括し,これを代表する。
5 副管理者は,管理者を補佐し,管理者に事故あるとき又は欠けたときは,あらかじめ管理者の定めた順序によりその職務を代理する。
6 会計管理者は,管理者がこれを任免する。
7 会計管理者は,出納その他の会計事務をつかさどる。
(平18,2,2・平19,3,30・一部改正)
(管理者等の任期及び失職)
第10条 管理者及び副管理者の任期は,2年とする。ただし,組合市町村の長及び管理者の職を失つたときは,その職を失なう。
(職員)
第11条 組合に,職員を置く。
2 前項の職員は,管理者がこれを任免する。
(平19,3,30・一部改正)
(監査委員)
第12条 組合に監査委員二人を置く。
2 監査委員は,管理者が組合の議会の同意を得て,知識経験を有する者及び議員の中からそれぞれ一人を選任する。
3 監査委員の任期は,2年とする。
(平18,2,2・一部改正)
第4章 組合の経費の支弁方法
(経費の支弁の方法)
第13条 組合の経費は,次の収入をもつて支弁する。
(1) 組合市町村の負担金
(2) 組合の財産から生ずる収入
(3) 補助金及びその他の収入
第5章 雑則
第14条 この規約の施行に関し必要な事項は,組合の議会の議決を経て別に定める。
附則
1 この規約は,昭和54年4月1日から施行する。
2 この規約施行日前に在職する徳島県市町村職員退職手当組合の組合長,副組合長及び議員は,この規約に基づく管理者,副管理者及び議員の職務を行なうものとする。ただし,任期は,昭和54年6月30日までとする。
附則(昭和54年徳島県指令地方第597号)
この規約は,徳島県知事の許可のあつた日から施行し,板野西部青少年補導センター組合及び名西消防組合については,昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年徳島県指令地方第379号)
この規約は,徳島県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和55年徳島県指令地方第427号)
この規約は,徳島県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和57年徳島県指令地第155号)
この規約は,徳島県知事の許可のあつた日から施行し,阿北火葬場管理組合については,昭和56年7月9日から適用する。
附則(昭和58年徳島県指令地第153号)
この規約は,徳島県知事の許可のあつた日から施行し,昭和58年1月1日から適用する。
附則(昭和59年徳島県指令地第60号)
この規約は,徳島県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和59年徳島県指令地第306号)
この規約は,徳島県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和59年徳島県指令地第724号)
この規約は,徳島県知事の許可のあつた日から施行し,昭和59年7月2日から適用する。
附則(昭和60年徳島県指令地第179号)
この規約は,徳島県知事の許可のあつた日から施行し,昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和61年徳島県指令地第99号)
この規約は,徳島県知事の許可のあつた日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。ただし,麻植郡農業共済事務組合については,昭和60年10月1日から適用する。
附則(平成元年徳島県指令地第538号)
この規約は,徳島県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成元年徳島県指令地第542号)
この規約は,徳島県知事の許可のあつた日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
附則(平成4年徳島県指令地第181号)
この規約は,徳島県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成5年徳島県指令地第194号)
この規約は,徳島県知事の許可のあつた日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年徳島県指令地方第733号)
この規約は,徳島県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成7年徳島県指令地方第13号)
この規約は,徳島県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成7年徳島県指令市第406号)
この規約は,徳島県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成8年徳島県指令市第454号)
この規約は,徳島県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成10年徳島県指令市第337号)
この規約は,徳島県知事の許可のあつた日から施行し,平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年徳島県指令市第116号)
この規約は,徳島県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成13年徳島県指令市第255号)
この規約は,徳島県知事の許可のあつた日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年徳島県指令市第438号)
この規約は,徳島県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成14年徳島県指令市第125号)
この規約は,徳島県知事の許可のあつた日から施行し,平成14年4月1日から適用する。
附則(平成14年徳島県指令市第375号)
この規約は,徳島県知事の許可のあつた日から施行し,平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年徳島県指令市第482号)
この規約は,徳島県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成16年徳島県指令市第614号)
この規約は,徳島県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成17年徳島県指令市第368号)
1 この規約は,徳島県知事の許可のあつた日から施行する。ただし,別表第1,別表第2及び別表第3の改正規定(「美馬西部青少年補導センター」を「美馬西部青少年育成センター」に改める部分に限る。)は,平成17年3月1日より適用する。
2 組合議会議員の選挙区分及び議員定数は,平成17年3月1日からその日の前日に在任している組合の議会の議員の任期が終わるまでの間に限り,改正後の徳島県市町村総合事務組合規約別表第3の規定にかかわらず,なお従前の例によるものとする。
附則(平成18年徳島県指令市第968号)
1 この規約は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成18年3月1日
(2) 第2条の規定 平成18年3月20日
(3) 第3条の規定 平成18年3月31日
(4) 第4条の規定 平成18年4月1日
2 平成18年3月31日までの間に,地方自治法第7条第1項の規定による市町村の廃置分合により設置された市又は町にあつては,当該市町の長が選挙されるまでの間,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1条の2第1項の規定により,その職務を行う者をもつて,当該市町の長とみなす。
3 当分の間,関係市町村の長が,徳島県市町村総合事務組合規約第12条第2項の規定により知識経験を有する者の中から選任される監査委員となつた場合においては,その在職する間に限り,改正後の同規約第5条第3項の規定を準用し,当該関係市町村の長の職務を代理する者をもつて議員に充てる。
附則(平成18年徳島県指令市第379号)
この規約は,徳島県知事の許可のあつた日から施行し,平成18年3月1日から適用する。
附則(平成19年徳島県指令市第982号)
この規約は,徳島県知事の許可のあつた日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年徳島県指令市第387号)
この規約は,徳島県知事の許可のあつた日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年徳島県指令市第399号)
この規約は,徳島県知事の許可のあつた日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年徳島県指令市第104010号)
この規約は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年徳島県指令市第4003号)
この規約は,徳島県知事の許可のあつた日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年徳島県指令市第4004号)
この規約は,徳島県知事の許可のあつた日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月5日徳島県指令市第4013号)
この規約は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月24日徳島県指令市第4009号)
この規約は,徳島県知事の許可のあつた日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年7月29日徳島県指令第4002号)
この規約は,徳島県知事の許可のあつた日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
別表第1
(平17,6,30・全改,平18,2,2・平18,8,10・平20,8,19・平21,7,31・平23,1,20・平24,7,27・平27,8,31・令元,10,24・令4,7,29・一部改正)
組合を組織する地方公共団体
徳島市,鳴門市,小松島市,阿南市,吉野川市,阿波市,美馬市,三好市,勝浦町,上勝町,佐那河内村,石井町,神山町,那賀町,牟岐町,美波町,海陽町,松茂町,北島町,藍住町,板野町,上板町,つるぎ町,東みよし町 老人ホーム福寿荘組合,徳島県市町村総合事務組合,名西消防組合,海部老人ホーム町村組合,海部郡衛生処理事務組合,海部郡特別養護老人ホーム事務組合,板野東部青少年育成センター組合,板野東部消防組合,板野西部消防組合,阿北火葬場管理組合,阿北環境整備組合,阿北特別養護老人ホーム組合,中央広域環境施設組合,西阿老人ホーム組合,美馬西部共立火葬場組合,吉野川環境整備組合,美馬環境整備組合,美馬西部消防組合,美馬西部特別養護老人ホーム組合,美馬地区広域行政組合,三好東部火葬場管理組合,松茂町ほか二町競艇事業組合,海部消防組合,徳島中央広域連合,みよし広域連合 |
別表第2
(平17,6,30・全改,平18,2,2・平18,8,10・平20,8,19・平21,7,31・平23,1,20・平24,7,27・平27,8,31・平30,3,5・令元,10,24・令4,7,29・一部改正)
組合の共同処理する事務
第3条第1号に関する事務 | 阿南市,吉野川市,阿波市,美馬市,三好市,勝浦町,上勝町,佐那河内村,石井町,神山町,那賀町,牟岐町,美波町,海陽町,松茂町,北島町,藍住町,板野町,上板町,つるぎ町,東みよし町 老人ホーム福寿荘組合,徳島県市町村総合事務組合,名西消防組合,海部老人ホーム町村組合,海部郡衛生処理事務組合,海部郡特別養護老人ホーム事務組合,板野東部青少年育成センター組合,板野東部消防組合,板野西部消防組合,阿北火葬場管理組合,阿北環境整備組合,阿北特別養護老人ホーム組合,中央広域環境施設組合,西阿老人ホーム組合,美馬西部共立火葬場組合,吉野川環境整備組合,美馬環境整備組合,美馬西部消防組合,美馬西部特別養護老人ホーム組合,美馬地区広域行政組合,三好東部火葬場管理組合,海部消防組合,徳島中央広域連合,みよし広域連合 |
吉野川市,阿波市,美馬市,三好市,勝浦町,上勝町,佐那河内村,石井町,神山町,那賀町,牟岐町,美波町,海陽町,松茂町,北島町,藍住町,板野町,上板町,つるぎ町,東みよし町 板野東部消防組合,美馬西部消防組合 | |
第3条第7号に関する事務 | 吉野川市,阿波市,美馬市,三好市,勝浦町,上勝町,佐那河内村,石井町,神山町,那賀町,牟岐町,美波町,海陽町,松茂町,北島町,藍住町,板野町,上板町,つるぎ町,東みよし町 |
吉野川市,阿波市,美馬市,三好市,勝浦町,上勝町,佐那河内村,石井町,神山町,那賀町,牟岐町,美波町,海陽町,板野町,上板町,つるぎ町,東みよし町 板野東部消防組合,美馬西部消防組合 | |
第3条第10号に関する事務 | 美馬市,那賀町 板野東部消防組合,美馬西部消防組合,板野西部消防組合,名西消防組合,海部消防組合,徳島中央広域連合,みよし広域連合 |
第3条第11号に関する事務 | 吉野川市,阿波市,美馬市,三好市,勝浦町,上勝町,佐那河内村,石井町,神山町,那賀町,牟岐町,美波町,海陽町,松茂町,北島町,藍住町,板野町,上板町,つるぎ町,東みよし町 徳島県市町村総合事務組合,老人ホーム福寿荘組合,西阿老人ホーム組合,吉野川環境整備組合,名西消防組合,海部老人ホーム町村組合,海部郡衛生処理事務組合,海部郡特別養護老人ホーム事務組合,板野東部青少年育成センター組合,板野東部消防組合,板野西部消防組合,阿北火葬場管理組合,阿北環境整備組合,阿北特別養護老人ホーム組合,中央広域環境施設組合,美馬西部共立火葬場組合,美馬西部特別養護老人ホーム組合,松茂町ほか二町競艇事業組合,美馬環境整備組合,美馬地区広域行政組合,美馬西部消防組合,三好東部火葬場管理組合,海部消防組合,徳島中央広域連合,みよし広域連合 |
吉野川市,阿波市,美馬市,三好市,勝浦町,上勝町,佐那河内村,石井町,神山町,那賀町,牟岐町,美波町,海陽町,松茂町,北島町,藍住町,板野町,上板町,つるぎ町,東みよし町 | |
第3条第14号に関する事務 | 美馬市,那賀町 板野東部消防組合,美馬西部消防組合,板野西部消防組合,名西消防組合,海部消防組合,徳島中央広域連合,みよし広域連合 |
吉野川市,阿波市,美馬市,三好市,勝浦町,上勝町,佐那河内村,石井町,神山町,那賀町,牟岐町,美波町,海陽町,松茂町,北島町,藍住町,板野町,上板町,つるぎ町,東みよし町 板野東部消防組合,美馬西部消防組合 | |
第3条第19号に関する事務 | 吉野川市,阿波市,美馬市,三好市,勝浦町,上勝町,佐那河内村,石井町,神山町,那賀町,牟岐町,美波町,海陽町,松茂町,北島町,藍住町,板野町,上板町,つるぎ町,東みよし町 |
第3条第20号に関する事務 | 吉野川市,阿波市,美馬市,三好市,勝浦町,上勝町,佐那河内村,石井町,神山町,那賀町,牟岐町,美波町,海陽町,松茂町,北島町,藍住町,板野町,上板町,つるぎ町,東みよし町 |
第3条第21号に関する事務 | 徳島市,鳴門市,小松島市,阿南市,吉野川市,阿波市,美馬市,三好市,勝浦町,上勝町,佐那河内村,石井町,神山町,那賀町,牟岐町,美波町,海陽町,松茂町,北島町,藍住町,板野町,上板町,つるぎ町,東みよし町 |