○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律の施行に伴う条例等の適用の特例を定める条例

平成元年

組合条例第2号

1 この条例の施行の際現に効力を有する条例及び規則の適用については、昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とみなす。

2 徳島県市町村総合事務組合管理者は、特に必要があると認めるときは、別に必要な定めをすることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律の施行に伴う条例等の適用の特例を定める条例

平成元年 条例第2号

(平成元年1月8日施行)

体系情報
第1章
沿革情報
平成元年 条例第2号