○公告式条例
昭和54年
組合条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は,この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日を記入して,その末尾に徳島県市町村総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)が署名しなければならない。
2 条例の公布は,徳島県市町村総合事務組合の事務所前の掲示場に掲示してこれを行う。
(平27,2,24・一部改正)
(規則の公布)
第3条 前条の規定は,規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか,管理者の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは,公表の旨の前文,年月日及び管理者名を記入して,管理者印を押さなければならない。
(告示,公告及び公示)
第5条 第2条第2項の規定は,管理者が行う告示,公告及び公示にこれを準用する。ただし,徳島滞納整理機構の所管する事務に係る公告及び公示については,徳島県東部県税局徳島庁舎の掲示場に掲示してこれを行うものとする。
(平18,6,1・令6,8,23・一部改正)
(施行期日の特例)
第6条 規則又は規程は,それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成18年組合条例第15号)
この条例は,平成18年6月1日から施行する。
附則(平成27年組合条例第5号)
(施行期日)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和6年組合条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。