○徳島県市町村総合事務組合議会会議規則
昭和54年
組合規則第2号
目次
第1章 総則(第1条~第10条)
第2章 議案及び動議(第11条~第16条)
第3章 議事日程(第17条~第20条)
第4章 選挙(第21条~第29条)
第5章 議事(第30条~第33条)
第6章 発言(第34条~第39条)
第7章 表決(第40条~第48条)
第8章 秘密会(第49条・第50条)
第9章 会議録(第51条・第52条)
第10章 補則(第53条)
附則
第1章 総則
(参集)
第1条 議員は,招集の当日開議定刻前に会議場に参集し,その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席又は遅刻の届出)
第2条 議員は,事故のため出席できないとき又は遅刻しようとするときは,その理由を付け,当日の開議時刻までに議長に届出なければならない。
(議席)
第3条 議員の議席は,選挙後最初の会議において,議長が定める。
2 議長は,必要があると認めるときは,討論を用いないで会議にはかつて議席を変更することができる。
(会期)
第4条 会期は,毎会期の初めに議会の議決で定める。
2 会期は,議会の議決で延長することができる。
(会期中の閉会)
第5条 会議に付された事件をすべて議了したときは,会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)
第6条 議会の開閉は,議長が宣告する。
(会議時間)
第7条 会議時間は,午前10時30分から午後3時までとする。
2 議長は,必要があると認めるときは,会議時間を変更することができる。ただし,出席議員2人以上から異議があるときは,討論を用いないで会議にはかつて決める。
(会議の開閉)
第8条 開議,散会,延会,中止又は休憩は,議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は散会,延会,中止若しくは休憩を宣告した後は,何人も議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第9条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは,議長は,延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは,議長は,議員の退席を制止し,又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至つたときは,議長は,休憩又は延会を宣告する。
(出席催告)
第10条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第113条の規定による出席催告の方法は,会議場に現在する議員又は議員の住所に,文書又は口頭をもつて行う。
第2章 議案及び動議
(議案の提出)
第11条 議員が議案を提出しようとするときは,文書により案を作成し,これに提出の理由を付け,法第112条第2項の規定によるものについては,所定の賛成者とともに連署し,その他のものにあつては,2人以上の賛成者とともに連署して,議長に提出しなければならない。
(一事不再議)
第12条 議会で議決された事件については,同一会期中は,再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第13条 動議は,法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか,2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第14条 修正の動議は,その案をそなえ,法第115条の2の規定によるものについては,所定の発議者が連署し,その他のものにあつては,2人以上の賛成者とともに連署して,議長に提出しなければならない。
(先決動議の措置)
第15条 他の事件に先だつて表決に付さなければならない動議が競合したときは,議長が表決の順序を定める。ただし,出席議員2人以上から異議があるときは,討論を用いないで会議にはかつて決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第16条 会議の議題となつた事件を撤回し,又は訂正しようとするとき及び会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは,議会の承認を得なければならない。
2 議員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは,提出者から請求しなければならない。
第3章 議事日程
(議事日程の作成及び配布)
第17条 議長は,開議の日時,会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め,あらかじめ議員に配布する。ただし,やむを得ないときは,議長がこれを報告して配布にかえることができる。
(議事日程の順序変更及び追加)
第18条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは,議長は,討論を用いないで会議にはかつて,議事日程の順序を変更し,又は他の事件を追加することができる。
(延会の場合の議事日程)
第19条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかつたとき又はその議事が終らなかつたときは,議長は,さらにその日程を定めなければならない。
(議事日程の終了及び延会)
第20条 議事日程に記載した事件の議事を終つたときは,議長は,散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも,議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは,議長は,討論を用いないで会議にはかつて延会することができる。
第4章 選挙
(選挙の宣告及び不在議員)
第21条 議会において選挙を行うときは,議長は,その旨を宣告する。
2 前項の宣告の際議場にいない議員は,選挙に加わることができない。
(議場の出入口閉鎖)
第22条 投票による選挙を行うときは,議長は,前条第1項の規定による宣告の後,議場の出入口を閉鎖し,出席議員数を報告する。
(投票用紙の配付及び投票箱の点検)
第23条 投票を行うときは,議長は,職員をして議員に所定の投票用紙を配付させた後,配付漏れの有無を確めなければならない。
2 議長は,職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第24条 議員は,職員の点呼に応じ順次,投票を投票箱に投入する。
(投票の終了)
第25条 議長は,投票が終つたと認めるときは,投票漏れの有無を確かめ,投票の終了を宣告する。その宣告があった後は,投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第26条 議長は,開票を宣告した後,2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は,議長が議員の中から指名する。
3 投票の効力は,立会人の意見をきいて議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第27条 議長は,選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は,当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(指名推選)
第28条 議長は,議会にはかり異議がないときは,第21条の選挙につき法第118条第2項の規定により,指名推選の方法を用いることができる。
(選挙関係書類の保存)
第29条 議長は,投票の有効無効を区分し,当該当選人の任期間,関係書類とともにこれを保存しなければならない。
第5章 議事
(議題の宣告)
第30条 会議に付する事件を議題とするときは,議長は,その旨を宣告する。
(一括議題)
第31条 議長は,必要があると認めるときは,2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし,出席議員2人以上から異議があるときは,討論を用いないで会議にはかつて決める。
(議案等の朗読)
第32条 議長は,必要があると認めるときは,議題になつた事件を職員をして朗読させる。
(議案等の説明,質疑,討論及び表決)
第33条 議題になつた事件については,会議において提出者の説明をきき,議員の質疑があるときは質疑の後,議長は,討論に付し,その終結の後,これを表決に付する。
2 提出者の説明は,討論を用いないで会議にはかつて省略することができる。
第6章 発言
(発言の許可等)
第34条 発言は,すべて議長の許可を得た後,議席でしなければならない。
(討論の方法)
第35条 討論については,議長は,最初に反対者を発言させ,次に賛成者と反対者を,なるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言討論)
第36条 議長が議員として発言しようとするときは,議席に着き発言し,発言が終つた後,議長席に復さなければならない。ただし,討論をしたときは,その議題の表決が終るまでは,議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第37条 発言は,すべて簡明にするものとし,議題外にわたり,又はその範囲を超えてはならない。
2 議長は,発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し,なお従わない場合は,発言を禁止することができる。
(質疑,討論の省略又は終結)
第38条 質疑又は討論が終つたときは,議長は,その終結を宣告する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは,議員は,質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
3 議員は,特に必要があると認めるときは,質疑又は討論省略の動議を提出することができる。
4 質疑若しくは討論終結の動議又は質疑若しくは討論省略の動議については,議長は,討論を用いないで会議にはかつて決める。
(発言の取消又は訂正)
第39条 議員は,その会期中に限り,議会の許可を得て自己の発言を取り消し又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし,発言の訂正は,字句に限るものとし,発言の趣旨を変更することはできない。
第7章 表決
(表決問題の宣告)
第40条 議長は,表決をとろうとするときは,表決に対する問題を会議に宣告する。
(不在議員)
第41条 表決宣告の際,議場にいない議員は,表決に加わることができない。
(表決の方法)
第42条 議長は,表決をとろうとするときは,問題を可とする者を起立させ,起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき又は出席議員2人以上から異議があるときは,議長は,記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。
(条件の禁止)
第43条 表決には,条件を付けることができない。
(記名及び無記名投票)
第44条 投票による表決を行う場合には,問題を可とする者は替成と,否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し,投票箱に投入しなければならない。ただし,記名投票の場合は,議員の氏名を併記しなければならない。
(表決の訂正)
第46条 議員は,自己の表決の訂正を求めることができない。
(簡易表決)
第47条 議長は,問題について異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと認めるときは,議長は,可決の旨を宣告する。ただし,議長の宣告に対し,出席議員2人以上から異議があるときは,議長は,起立の方法で表決をとらなければならない。
(表決の順序)
第48条 議員から数個の修正案が提出されたときは,議長は,原案に最も遠いものから先に表決をとる。
第8章 秘密会
(指定者以外の退場)
第49条 秘密会を開く議決があつたときは,議長は,傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
(秘密の保持)
第50条 秘密会の議事の記録は,公表しない。
2 秘密会の議事は,何人も秘密性の継続する限り,他にもらしてはならない。
第9章 会議録
(会議録の記載事項)
第51条 会議録に記載する事項は,次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 開議,散会,延会,中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席議員の氏名
(4) 職務のため議場に出席した職員の職氏名
(5) 説明のため出席した者の職氏名
(6) 議事日程
(7) 会議に付した事件
(8) 議案の提出,撤回及び訂正に関する事項
(9) 選挙の経過
(10) 議事の経過
(11) その他議長又は議会において必要と認めた事項
(会議録署名議員)
第52条 会議録に署名すべき議員は2名とし,議長が会議において指名する。
第10章 補則
(会議規則の疑義)
第53条 この規則の疑義は議長が決める。ただし,異議があるときは,会議にはかつて決める。
附則
この規則は,昭和54年4月1日から施行する。