○課の設置条例

昭和54年

組合条例第4号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により,次の課を置く。

総務課

業務課

事業振興課

滞納整理機構徴収第一課

滞納整理機構徴収第二課

(昭62,4,1・全改,平18,3,10・平19,2,21・令6,2,22・一部改正)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和62年組合条例第5号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成18年組合条例第8号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年組合条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和6年組合条例第1号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

課の設置条例

昭和54年 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3章 執行機関
沿革情報
昭和54年 条例第4号
昭和62年4月1日 条例第5号
平成18年3月10日 条例第8号
平成19年2月21日 条例第11号
令和6年2月22日 条例第1号