○課の設置条例
昭和54年
組合条例第4号
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により,次の課を置く。
総務課
業務課
事業振興課
滞納整理機構徴収第一課
滞納整理機構徴収第二課
(昭62,4,1・全改,平18,3,10・平19,2,21・令6,2,22・一部改正)
附則
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和62年組合条例第5号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成18年組合条例第8号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年組合条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和6年組合条例第1号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。