○職員の定数に関する条例

昭和54年

組合条例第5号

第1条 徳島県市町村総合事務組合の職員の定数は,22名とする。

(平18,3,10・平19,2,21・令6,2,22・一部改正)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(平成18年組合条例第9号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年組合条例第2号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(令和6年組合条例第2号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

職員の定数に関する条例

昭和54年 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3章 執行機関
沿革情報
昭和54年 条例第5号
平成18年3月10日 条例第9号
平成19年2月21日 条例第2号
令和6年2月22日 条例第2号