○職員の定数に関する条例
昭和54年
組合条例第5号
第1条 徳島県市町村総合事務組合の職員の定数は,22名とする。
(平18,3,10・平19,2,21・令6,2,22・一部改正)
附則
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成18年組合条例第9号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年組合条例第2号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年組合条例第2号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
○職員の定数に関する条例
昭和54年
組合条例第5号
第1条 徳島県市町村総合事務組合の職員の定数は,22名とする。
(平18,3,10・平19,2,21・令6,2,22・一部改正)
附則
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成18年組合条例第9号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年組合条例第2号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年組合条例第2号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
昭和54年 条例第5号
(令和6年4月1日施行)
◆ | 昭和54年 | 条例第5号 |
◇ | 平成18年3月10日 | 条例第9号 |
◇ | 平成19年2月21日 | 条例第2号 |
◇ | 令和6年2月22日 | 条例第2号 |