○徳島県市町村総合事務組合情報公開条例

平成25年

組合条例第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,住民の行政文書の公開を請求する権利につき定めること等により,徳島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の保有する情報の一層の公開を図り,組合行政に関し住民に説明する責務が全うされるようにし,組合行政に対する住民の理解と信頼を深め,もつて地方自治の本旨に即した組合行政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「行政文書」とは,実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)並びに電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であつて,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,官報,白書,新聞,雑誌,書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

2 この条例において「実施機関」とは,徳島県市町村総合事務組合管理者及び監査委員をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は,住民の行政文書の公開を請求する権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し,及び運用するものとする。

2 実施機関は,この条例の解釈及び運用に当たつては,個人に関する情報が保護されるように最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより行政文書の開示を請求しようとするものは,この条例の目的に即し,その権利を正当に行使するとともに,行政文書の開示を受けたときは,これによつて得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 行政文書の公開等

第1節 行政文書の公開

(公開請求権)

第5条 何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対し,当該実施機関の保有する行政文書の公開を請求することができる。

(公開請求の方法)

第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは,次に掲げる事項を記載した書面(以下「請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあつては,その代表者の氏名

(2) 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項

2 実施機関は,請求書に形式上の不備があると認めるときは,公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,実施機関は,請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(行政文書の公開義務)

第7条 実施機関は,公開請求があつたときは,公開請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き,請求者に対し,当該行政文書を開示しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。

 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報

 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報

 公務員等(公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員及び職員を除く。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)並びに独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。),総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の規定の適用を受ける法人(独立行政法人等であるものを除く。),地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の職の名称その他職務上の地位を表す名称及び氏名(公にすることにより,当該個人の権利利益を不当に害するおそれがあるもの及びそのおそれがあるものとして実施機関が定める職にある公務員の氏名を除く。)

 公益上公にすることが必要である情報として実施機関が定める情報であつて,公にしたとしても個人の利益権利を不当に害するおそれがないと認められるもの

(2) 法人その他の団体(国,地方公共団体,独立行政法人等及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて,公にすることにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし,事業活動によつて生じ,又は生ずるおそれのある危害から人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(3) 組合の機関,国の機関,他の地方公共団体,独立行政法人等及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であつて,公にすることにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(4) 組合の機関,国の機関,他の地方公共団体,独立行政法人等及び地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であつて,公にすることにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査,検査,取締り又は試験に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,組合又は国,他の地方公共団体,独立行政法人等及び地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 国又は他の地方公共団体が経営する企業,独立行政法人等及び地方独立行政法人に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(5) 公にすることにより,犯罪の予防,鎮圧又は捜査,公訴の維持,刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(6) 実施機関の要請を受けて,個人又は法人等から,公にしないとの条件で任意に提供されたものであつて,法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められるものを除く。

(7) 法令等の定めるところ又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣その他国の機関の指示により,公にすることができないとされている情報

(行政文書の一部公開)

第8条 実施機関は,公開請求に係る行政文書の一部に非公開情報が記録されている場合において,非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは,公開請求者に対し,当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし,当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは,この限りでない。

2 公開請求に係る行政文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において,当該情報のうち,氏名,生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは,当該部分を除いた部分は,同号の情報に含まれないものとみなして,前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は,公開請求による行政文書に非公開情報(第7条第7号の情報を除く。)が記録されている場合であつても,公益上特に必要があると認めるときは,請求者に対し,当該行政文書を公開することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し,当該公開請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで,非公開情報を公開することとなるときは,実施機関は,当該行政文書の存否を明らかにしないで,当該公開請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第11条 実施機関は,公開請求に係る行政文書の全部又は一部を公開するときは,その旨の決定をし,請求者に対し,その旨及び公開の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は,公開請求に係る行政文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は,公開をしない旨の決定をし,請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は,請求書が提出された日から起算して15日以内にしなければならない。ただし,第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあつては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を60日以内に限り延長することができる。この場合において,実施機関は,請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第13条 公開請求に係る行政文書が著しく大量であるため,公開請求があつた日から起算して60日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には,前条の規定にかかわらず,実施機関は,公開請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし,残りの行政文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において,実施機関は,同条第1項に規定する期間内に,公開請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政文書について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第14条 実施機関は,公開請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは,当該他の実施機関と協議の上,当該他の実施機関に対し,事案を移送することができる。この場合においては,移送をした実施機関は,公開請求者に対し,事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは,移送を受けた実施機関において,当該開示請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において,移送をした実施機関が移送前にした行為は,移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において,移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは,当該実施機関は,公開の実施をしなければならない。この場合において,移送をした実施機関は,当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条 公開請求に係る行政文書に請求者以外の個人又は法人等(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは,公開決定等をするに当たつて,当該情報に係る第三者に対し,公開請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は,次の各号のいずれかに該当するときは,公開決定に先立ち,当該第三者に対し,公開請求に係る表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,当該第三者の所在が判明しない場合は,この限りでない。

(1) 第三者に対する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であつて,当該情報が第7条第1号イ同条第2号ただし書又は同条第6号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は,前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において,公開決定をするときは,公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において,実施機関は,公開決定後直ちに,当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し,公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平28,2,23・一部改正)

(公開の実施)

第16条 実施機関は,公開決定をしたときは,速やかに,請求者に対し,当該公開決定に係る行政文書を公開しなければならない。

2 行政文書の公開は,文書,図画又は写真については閲覧又は写しの交付により,電磁的記録についてはその種別,情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。

3 実施機関は,行政文書の管理のため必要があるときその他相当の理由があるときは,当該行政文書の写しにより公開を行うことができる。

4 公開決定により行政文書の公開を受けたものは,最初に公開を受けた日から起算して15日以内に限り,実施機関に対し,さらに当該行政文書の公開を受ける旨を申し出ることができる。ただし,当該期間内に当該申し出をすることができないことにつき正当な理由があるときは,この限りでない。

(手数料)

第17条 行政文書の公開については,手数料を徴収しない。

2 前条第3項の規定により写しの交付を受ける者は,規則で定めるところにより,当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第2節 審査請求

(平28,2,23・改称)

(審理員による審理手続に関する適用除外)

第17条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は,適用しない。

(平28,2,23・追加)

(審査会への諮問)

第18条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があつたときは,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,徳島県市町村総合事務組合情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり,却下する場合

(2) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(当該行政文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は,行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(平28,2,23・一部改正)

(諮問した旨の通知)

第19条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は,次に掲げる者に対し,諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人及び参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人及び参加人である場合を除く。)

(平28,2,23・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合における手続)

第20条 第15条第3項の規定は,次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し,又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る行政文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し,当該審査請求に係る行政文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28,2,23・一部改正)

第3節 行政文書の任意的な公開

(情報公開の総合的推進)

第21条 組合は,この条例に定める行政文書の公開のほか,組合行政に関する情報を住民が迅速かつ容易に得られる様,情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

第3章 徳島県市町村総合事務組合情報公開審査会

(情報公開審査会)

第22条 第18条第1項の規定による諮問に応じて審査を行うため,徳島県市町村総合事務組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は,前項の審査を行うほか,情報公開制度の運営に関する重要事項について,実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は,前項に定めるものの外,情報公開に関する重要な事項について審議し,管理者に意見を述べることができる。

4 審査会は,委員5人以内で組織する。

5 委員は,学識経験のあるものの内から,管理者が委嘱する。

6 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

7 委員は,再任されることができる。

8 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

9 審査会に,必要に応じ,部会をおくことができる。

10 審査会の行う審査の手続きは,公開しない。

(平28,2,23・一部改正)

(審査会の調査権限)

第23条 審査会は,必要があると認めるときは,諮問庁に対し,公開決定等に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合においては,何人も,審査会に対し,その提示された行政文書の公開を求めることができない。

2 諮問庁は,審査会から前項の規定による求めがあつたときは,これを拒んではならない。

3 審査会は,必要があると認めるときは,諮問庁に対し,公開決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し,又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか,審査会は,審査請求にかかる事件に関し,審査請求人,参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること,適当と認めるものにその知つている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(平28,2,23・一部改正)

(意見の陳述)

第23条の2 審査会は,審査請求人等から申立てがあつたときは,当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。

2 前項本文の場合においては,審査請求人又は参加人は,審査会の許可を得て,補佐人とともに出頭することができる。

(平28,2,23・追加)

(意見書等の提出)

第23条の3 審査請求人等は,審査会に対し,意見書又は資料を提出することができる。ただし,審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを提出しなければならない。

(平28,2,23・追加)

(委員による調査手続)

第23条の4 審査会は,必要があると認めるときは,その指名する委員に,第23条第1項の規定により提示された行政情報を閲覧させ,同条第4項の規定による調査をさせ,又は第23条の2第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(平28,2,23・追加)

(提出資料の写しの送付等)

第23条の5 審査会は,第23条第3項若しくは第4項又は第23条の3の規定による意見書又は資料の提出があつたときは,当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあつては,当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし,第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき,その他正当な理由があるときは,この限りでない。

2 審査請求人等は,審査会に対し,審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあつては,記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において,審査会は,第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき,その他正当な理由があるときでなければ,その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は,第1項の規定による送付をし,又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは,当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。

4 審査会は,第2項の規定による閲覧について,日時及び場所を指定することができる。

(平28,2,23・追加)

(雑則)

第24条 第22条から前条までに定めるもののほか,審査会の組織及び運営に関し必要な事項は,管理者が定める。

(平28,2,23・一部改正)

第4章 雑則

(行政文書の管理)

第25条 実施機関は,この条例の適正かつ円滑な運用に資するため,行政文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は,行政文書の分類,作成,保存及び廃棄その他の行政文書の管理に関する必要な事項についての定めを設けるものとする。

(公開請求をしようとするものに対する情報の提供等)

第26条 実施機関は,公開請求をしようとするものが容易かつ適正に公開請求をすることができるよう,当該実施機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(実施状況の公表)

第27条 管理者は,毎年1回,実施機関における行政文書の公開の実施状況を取りまとめ,これを公表するものとする。

(情報提供の推進)

第28条 実施機関は,行政文書の公開と併せて,実施機関の保有する情報が適時に,かつ,適正な方法で住民に明らかにされるよう,実施機関の保有する情報の提供に関する施策の推進に努めるものとする。

(他法令との調整等)

第29条 この条例の規定は,法律の規定により,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定が適用されないこととされたものについては,適用しない。

2 実施機関は,他の法令等(徳島県市町村総合事務組合個人情報保護条例(平成25年組合条例第4号)を除く。以下この項において同じ。)の規定により,何人にも公開請求に係る行政文書が第16条第2項に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあつては,当該期間内に限る。)には,同項の規定にかかわらず,当該行政文書については,当該同一の方法による公開を行わない。ただし,当該他の法令等の規定に一定の場合には,公開をしない旨の定めがあるときは,この限りでない。

3 他の法令等の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは,当該縦覧を第16条第2項の閲覧とみなして,前項の規定を適用する。

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が定める。

1 この条例は,平成25年9月1日から施行する。

2 この条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関の職員が作成し,又は取得した行政文書について適用する。

3 実施機関は,施行日以前に作成し,又は取得した行政文書の公開請求があつた場合は,これに応ずるよう努めるものとする。

(平成28年組合条例第3号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

徳島県市町村総合事務組合情報公開条例

平成25年 条例第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3章 執行機関
沿革情報
平成25年 条例第3号
平成28年2月23日 条例第3号