○徳島県市町村総合事務組合情報公開条例施行規則

平成25年

組合規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島県市町村総合事務組合情報公開条例(平成25年組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政文書公開請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する事項は、希望する公開の実施方法とする。

2 条例第6条第1項に規定する請求書は、行政文書公開請求書(第1号様式)とする。

(条例第7条第1号エの実施機関が定める情報)

第3条 条例第7条第1号エの実施機関が定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 会議等の開催に伴う食糧費の支出に係る支払命令書又はこれらに添付されている書類に記載された当該会議等に出席した者の職の名称その他職務上の地位を表す名称及び氏名

(2) 交際費の支出に係る行政文書に記載された当該交際費の支出の対象となった者の職の名称その他職務上の地位を表す名称及び氏名

(行政文書公開決定通知書等)

第4条 条例第11条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面により行うものとする。ただし、行政文書公開請求書が提出された日に第1号に掲げる決定をした場合において、その日に当該決定に係る行政文書を公開するときは、口頭により行うことができる。

(1) 行政文書の全部を公開する旨の決定 行政文書公開決定通知書(第2号様式)

(2) 行政文書の一部を公開する旨の決定 行政文書部分公開決定通知書(第3号様式)

2 条例第11条第2項の規定による通知は、徳島県市町村総合事務組合行政文書非公開決定通知書(第4号様式)により行うものとする。

(行政文書公開決定等期間延長通知書)

第5条 条例第12条第2項の規定による通知は、行政文書公開決定等期間延長通知書(第5号様式)により行うものとする。

(行政文書公開決定等期間特例延長通知書)

第6条 条例第13条の規定による通知は、行政文書公開決定等期間特例延長通知書(第6号様式)により行うものとする。

(行政文書公開請求事案移送通知書)

第7条 条例第14条第1項の規定による通知は、事案移送通知書(第7号様式)により行うものとする。

(行政文書の公開に係る意見照会書等)

第8条 条例第15条第1項の規定による通知は、行政文書の公開に対する意見照会書(第8号様式)により行うものとする。

2 条例第15条第2項の規定による通知は、行政文書の公開に係る意見照会書(第9号様式)により行うものとする。

3 条例第15条第1項及び第2項の意見書は、行政文書の公開に係る意見書(第10号様式)によるものとする。

4 条例第15条第3項(条例第20条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、行政文書公開通知書(第11号様式)により行うものとする。

(令8、3、25・一部改正)

(公開の実施等)

第9条 第4条第1項の通知を受けたものは、管理者が指定する日時及び場所において、当該通知に係る行政文書の公開を受けなければならない。

2 管理者は、行政文書の公開を閲覧又は視聴の方法により受けるものが、当該行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該行政文書の閲覧又は視聴を停止させ、又は中止することができる。

3 条例第16条第2項の規定により写しの交付を行うときの交付部数は、1件の公開請求につき一部とする。

(令8、3、25・全改)

(写しの作成及び送付に要する費用等)

第10条 条例第17条第2項に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 条例第17条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。

3 条例第17条第2項に規定する費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。

4 行政文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。

(審査会諮問通知書)

第11条 条例第19条の規定による通知は、審査会諮問通知書(第12号様式)により行うものとする。

(令8、3、25・旧第12条繰上・一部改正)

(実施状況の公表)

第12条 条例第27条に規定する公表は、請求件数、行政文書の公開に関する決定の状況、審査請求の状況について、告示により行う。

(令8、3、25・旧第13条繰上・一部改正)

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(令8、3、25・旧第14条繰上)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(令和8年組合規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

行政文書の種類

写しの作成方法

金額

文書、図画又は写真

複写機による写し(単色刷り)

1枚につき10円

複写機による写し(多色刷り)

1枚につき100円

電磁的記録

録音テープ又はビデオテープを再生装置により再生したものの視聴

無料

録音テープ又はビデオテープを複写したもの

1巻につき300円

パーソナルコンピュータからディスプレイ装置に出力したものの視聴

無料

パーソナルコンピュータから複写する媒体に複写したもの

複写する媒体1枚につき300円

備考

1 行政文書の写し(電磁的記録の場合で、印刷物として出力したものを含む。)を交付する場合は、日本工業規格A列3番までの用紙を用いることとし、これを超える規格の用紙を用いた場合の写しの枚数は、日本工業規格A列3番の用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

2 用紙の両面に印刷された文書等の写しを作成する場合は、片面を1枚として算定する。

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(令8、3、25・全改)

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(令8、3、25・全改)

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(令8、3、25・全改)

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(令8、3、25・全改)

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(令8、3、25・全改)

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(令8、3、25・全改)

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徳島県市町村総合事務組合情報公開条例施行規則

平成25年 規則第1号

(令和8年3月25日施行)