○徳島県市町村総合事務組合情報公開条例施行規則
平成25年
組合規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島県市町村総合事務組合情報公開条例(平成25年組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行政文書公開請求書)
第2条 条例第6条第1項に規定する事項は,希望する公開の実施方法とする。
(条例第7条第1号エの実施機関が定める情報)
第3条 条例第7条第1号エの実施機関が定める情報は,次に掲げる情報とする。
(1) 会議等の開催に伴う食糧費の支出に係る支払命令書又はこれらに添付されている書類に記載された当該会議等に出席した者の職の名称その他職務上の地位を表す名称及び氏名
(2) 交際費の支出に係る行政文書に記載された当該交際費の支出の対象となつた者の職の名称その他職務上の地位を表す名称及び氏名
(1) 行政文書の全部を公開する旨の決定 行政文書公開決定通知書(第2号様式)
(2) 行政文書の一部を公開する旨の決定 行政文書部分公開決定通知書(第3号様式)
(1) 録音テープ及びビデオテープ 当該録音テープ及びビデオテープを再生装置により再生したものの視聴又はこれらを録音テープ若しくはビデオテープに複写したものの交付
(2) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録 当該電磁的記録をディスプレイ装置に出力したものの視聴又は当該電磁的記録をフレキシブルディスクに複写したものの交付
2 前項の規定による公開は,当分の間,電磁的記録の全部を公開する場合に行うものとする。
2 条例第17条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は,当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
3 条例第17条第2項に規定する費用は,写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。
4 行政文書の写しの交付部数は,請求1件につき1部とする。
(1) 異議申し立てをするときは,異議申立書(第12号様式)により行うものとする。
(2) 審査会に諮問するときは,不服申立諮問書(第13号様式)により行うものとする。
(3) 不服申立てに対して決定をしたときは,不服申立決定通知書(第14号様式)により行うものとする。
(実施状況の公表)
第13条 条例第27条に規定する公表は,請求件数,行政文書の公開に関する決定の状況,不服申立ての状況について,告示により行う。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この規則は,平成25年9月1日から施行する。
別表(第10条関係)
行政文書の種類 | 写しの作成方法 | 金額 |
文書,図画又は写真 | 複写機による写し(単色刷り) | 1枚につき10円 |
複写機による写し(多色刷り) | 1枚につき100円 | |
電磁的記録 | 録音テープ又はビデオテープを再生装置により再生したものの視聴 | 無料 |
録音テープ又はビデオテープを複写したもの | 1巻につき300円 | |
パーソナルコンピュータからディスプレイ装置に出力したものの視聴 | 無料 | |
パーソナルコンピュータから複写する媒体に複写したもの | 複写する媒体1枚につき300円 |
備考
1 行政文書の写し(電磁的記録の場合で,印刷物として出力したものを含む。)を交付する場合は,日本工業規格A列3番までの用紙を用いることとし,これを超える規格の用紙を用いた場合の写しの枚数は,日本工業規格A列3番の用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
2 用紙の両面に印刷された文書等の写しを作成する場合は,片面を1枚として算定する。