○徳島県市町村総合事務組合情報公開条例施行規則

平成25年

組合規則第1号

(行政文書公開請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する事項は,希望する公開の実施方法とする。

2 条例第6条第1項に規定する請求書は,行政文書公開請求書(第1号様式)とする。

(条例第7条第1号エの実施機関が定める情報)

第3条 条例第7条第1号エの実施機関が定める情報は,次に掲げる情報とする。

(1) 会議等の開催に伴う食糧費の支出に係る支払命令書又はこれらに添付されている書類に記載された当該会議等に出席した者の職の名称その他職務上の地位を表す名称及び氏名

(2) 交際費の支出に係る行政文書に記載された当該交際費の支出の対象となつた者の職の名称その他職務上の地位を表す名称及び氏名

(行政文書公開決定通知書等)

第4条 条例第11条第1項の規定による通知は,次の各号に掲げる決定の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める書面により行うものとする。ただし,行政文書公開請求書が提出された日に第1号に掲げる決定をした場合において,その日に当該決定に係る行政文書を公開するときは,口頭により行うことができる。

(1) 行政文書の全部を公開する旨の決定 行政文書公開決定通知書(第2号様式)

(2) 行政文書の一部を公開する旨の決定 行政文書部分公開決定通知書(第3号様式)

2 条例第11条第2項の規定による通知は,徳島県市町村総合事務組合行政文書非公開決定通知書(第4号様式)により行うものとする。

(行政文書公開決定等期間延長通知書)

第5条 条例第12条第2項の規定による通知は,行政文書公開決定等期間延長通知書(第5号様式)により行うものとする。

(行政文書公開決定等期間特例延長通知書)

第6条 条例第13条の規定による通知は,行政文書公開決定等期間特例延長通知書(第6号様式)により行うものとする。

(行政文書公開請求事案移送通知書)

第7条 条例第14条第1項の規定による通知は,事案移送通知書(第7号様式)により行うものとする。

(行政文書の公開に係る意見照会書等)

第8条 条例第15条第1項の規定による通知は,行政文書の公開に対する意見照会書(第8号様式)により行うものとする。

2 条例第15条第2項の規定による通知は,行政文書の公開に係る意見照会書(第9号様式)により行うものとする。

3 条例第15条第1項及び第2項の規定による通知は,行政文書の公開に係る意見書(第10号様式)により行うものとする。

4 条例第15条第3項(条例第19条において準用する場合を含む。)の規定による通知は,行政文書公開通知書(第11号様式)により行うものとする。

(公開の実施等)

第9条 条例第16条第2項の規定による電磁的記録の公開は,当該電磁的記録が原本である場合において,次の各号に掲げる電磁的記録の種類に応じ,当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ及びビデオテープ 当該録音テープ及びビデオテープを再生装置により再生したものの視聴又はこれらを録音テープ若しくはビデオテープに複写したものの交付

(2) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録 当該電磁的記録をディスプレイ装置に出力したものの視聴又は当該電磁的記録をフレキシブルディスクに複写したものの交付

2 前項の規定による公開は,当分の間,電磁的記録の全部を公開する場合に行うものとする。

(写しの作成及び送付に要する費用等)

第10条 条例第17条第2項に規定する写しの作成に要する費用の額は,別表に定めるとおりとする。

2 条例第17条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は,当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。

3 条例第17条第2項に規定する費用は,写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。

4 行政文書の写しの交付部数は,請求1件につき1部とする。

第11条 条例第18条の規定による通知は,それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 異議申し立てをするときは,異議申立書(第12号様式)により行うものとする。

(2) 審査会に諮問するときは,不服申立諮問書(第13号様式)により行うものとする。

(3) 不服申立てに対して決定をしたときは,不服申立決定通知書(第14号様式)により行うものとする。

(審査会諮問通知書)

第12条 条例第19条の規定による通知は,審査会諮問通知書(第15号様式)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第13条 条例第27条に規定する公表は,請求件数,行政文書の公開に関する決定の状況,不服申立ての状況について,告示により行う。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。

この規則は,平成25年9月1日から施行する。

別表(第10条関係)

行政文書の種類

写しの作成方法

金額

文書,図画又は写真

複写機による写し(単色刷り)

1枚につき10円

複写機による写し(多色刷り)

1枚につき100円

電磁的記録

録音テープ又はビデオテープを再生装置により再生したものの視聴

無料

録音テープ又はビデオテープを複写したもの

1巻につき300円

パーソナルコンピュータからディスプレイ装置に出力したものの視聴

無料

パーソナルコンピュータから複写する媒体に複写したもの

複写する媒体1枚につき300円

備考

1 行政文書の写し(電磁的記録の場合で,印刷物として出力したものを含む。)を交付する場合は,日本工業規格A列3番までの用紙を用いることとし,これを超える規格の用紙を用いた場合の写しの枚数は,日本工業規格A列3番の用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

2 用紙の両面に印刷された文書等の写しを作成する場合は,片面を1枚として算定する。

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徳島県市町村総合事務組合情報公開条例施行規則

平成25年 規則第1号

(平成25年9月1日施行)