○徳島県市町村総合事務組合情報公開審査会規則
平成25年
組合規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島県市町村総合事務組合情報公開条例(平成25年組合条例第3号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき,徳島県市町村総合事務組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に,会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代表する。
(会議)
第3条 審査会は,会長が招集し,その議長となる。
2 審査会は,過半数の委員が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 審査会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(部会)
第4条 条例第21条第3項の規定により,3人以上の委員で構成する部会を置く。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は,徳島県市町村総合事務組合事務局において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮つて定める。
附則
この規則は,平成25年9月1日から施行する。