○徳島県市町村総合事務組合情報公開審査会規則

平成25年

組合規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島県市町村総合事務組合情報公開条例(平成25年組合条例第3号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき,徳島県市町村総合事務組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に,会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代表する。

(会議)

第3条 審査会は,会長が招集し,その議長となる。

2 審査会は,過半数の委員が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 審査会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(部会)

第4条 条例第21条第3項の規定により,3人以上の委員で構成する部会を置く。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は,徳島県市町村総合事務組合事務局において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮つて定める。

この規則は,平成25年9月1日から施行する。

徳島県市町村総合事務組合情報公開審査会規則

平成25年 規則第2号

(平成25年9月1日施行)

体系情報
第3章 執行機関
沿革情報
平成25年 規則第2号