○管理者及び副管理者選挙規則

昭和56年

組合規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島県市町村総合事務組合規約第9条第2項及び第3項の規定に基づき、管理者及び副管理者の選挙(以下「選挙」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19、3、30・一部改正)

(選挙長)

第2条 選挙に、選挙長を置く。

2 選挙長は、徳島県市町村総合事務組合の事務局長の職にある者をもって充てる。

3 選挙長は、選挙に関する事務をつかさどる。

(任期満了による選挙等)

第3条 管理者又は副管理者の任期満了による選挙は、当該任期満了の日前30日以内に行う。

2 管理者又は副管理者が欠けたことによる選挙は、その者が欠けた日から50日以内に選挙を行う。

3 管理者又は副管理者から退職の申し出があった場合の選挙は、その申し出があった日から50日以内に行う。

(平4、1、27・平5、1、27・一部改正)

(選挙の期日等)

第4条 管理者は、選挙の日時及び場所を選挙の期日前5日までに公告しなければならない。

(昭59、7、1・一部改正)

(選挙の方法)

第5条 選挙は、組合を組織する市町村の長の過半数が出席する会議で投票によって行う。ただし、出席者の全員に異議がないときは、指名推せんの方法によることができる。

(平19、3、30・一部改正)

(当選人)

第6条 投票によって選挙を行う場合にあっては、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。

2 指名推せんによって選挙を行う場合においては、選挙の場所に集った有権者全員に異議がないときは、被指名人をもって当選人とする。

(当選人の報告)

第7条 前条の規定により当選人が決定したときは、選挙長は直ちに当選人の職、氏名その他必要な事項を管理者に報告しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちにその旨を当選人に告知し、かつ、当選人の職、氏名その他必要な事項を公告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年組合規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年組合規則第5号)

この規則は、平成4年2月1日から施行する。

(平成5年組合規則第5号)

この規則は、平成5年2月1日から施行する。

(平成19年組合規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

管理者及び副管理者選挙規則

昭和56年 規則第7号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第3章 執行機関
沿革情報
昭和56年 規則第7号
昭和59年7月1日 規則第5号
平成4年1月27日 規則第5号
平成5年1月27日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第3号