○徳島県市町村総合事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和54年

組合条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき,職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は,次の各号の一に該当する場合においては,あらかじめ徳島県市町村総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか,規則で定める場合

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

徳島県市町村総合事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和54年 条例第7号

(昭和54年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
昭和54年 条例第7号