○徳島県市町村総合事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和54年
組合規則第6号
(目的)
第1条 この規則は,徳島県市町村総合事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和54年組合条例第7号)第2条第3号の規定に基づき,別に定めがあるもののほか,職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(1) 国若しくは地方公共団体の機関,学校又は公共的団体等から委嘱を受けて講演又は講義を行う場合
(2) 職務上の教養向上に資すると認められる講演会等に参加する場合
(3) 職務遂行上必要な国又は地方公共団体の機関の実施する競争試験その他の試験を受ける場合
(4) 職務に関連のある国又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね,その地位に属する職務に従事する場合
(5) 徳島県市町村総合事務組合行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員又は職員の地位を兼ね,その地位に属する職務に従事する場合
(6) 法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求を行う場合及び法第49条の2第1項の規定により不利益処分に関する審査請求を行う場合並びにこれらの審理に出頭する場合
(8) 法第55条第11項の規定により管理者に対し,不満を表明し,又は意見を申し出る場合
(9) 地方公務員災害補償法(昭和44年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定により審査請求又は再審査請求を行う場合及びこれらの審査に出頭する場合
(10) 管理者が認める献血に協力する場合
(11) 前各号に規定する場合のほか,管理者が特に認めた場合
(令5,3,10・全改)
(申請及び承認)
第3条 職員は,職務に専念する義務の免除についての承認を受けようとするときは,職務専念義務免除申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。ただし,管理者が特に認めた場合は,この限りではない。
(令5,3,10・追加)
附則
この規則は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(令和5年組合規則第1号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(令5,3,10・追加)
(令5,3,10・追加)