○職員の勤務時間,休暇等に関する条例

平成7年

組合条例第1号

徳島県市町村総合事務組合職員の勤務時間に関する条例(昭和54年組合条例第8号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき,職員の勤務時間,休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13,2,28・平28,3,31・一部改正)

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は,当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては,同条の規定によりすることとなつた短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い,管理者が定める。

3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は,第1項の規定にかかわらず,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で,管理者が定める。

4 管理者は,職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前3項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について,別に定めることができる。

(平13,2,28・平23,2,21・平29,2,21・令5,2,16・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし,管理者は,育児短時間勤務職員等については,必要に応じ,当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし,定年前再任用短時間勤務職員については,日曜日及び土曜日に加えて,月曜日から金曜日までの5日間において,週休日を設けることができる。

2 管理者は,月曜日から金曜日までの5日間において,1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし,育児短時間勤務職員等については,1週間ごとの期間について,当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし,定年前再任用短時間勤務職員については,1週間ごとの期間について,1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(平13,2,28・平23,2,21・平29,2,21・令5,2,16・一部改正)

(週休日の振替等)

第4条 管理者は,職員に前条第1項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,規則の定めるところにより,前条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り,又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第5条 管理者は,1日の勤務時間が,6時間を超える場合においては少なくとも45分,7時間45分を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を,それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

(平23,2,21・一部改正)

第6条 削除

(平20,2,26)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 管理者は,第2条から第4条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には,勤務をすることを命ずることができる。ただし,当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあつては,公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り,正規の勤務時間以外の時間において勤務をすることを命ずることができる。

2 前項に規定するもののほか,同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は,規則で定める。

(平29,2,21・令元,6,12・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第7条の2 管理者は,職員の給与に関する条例(昭和54年組合条例第14号。以下「給与条例」という。)第10条の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して,規則の定めるところにより,当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として,規則で定める期間内にある第3条第2項又は第4条の規定により勤務時間が割り振られた日(第9条第1項において「勤務日等」という。)のうち第9条第1項に規定する休日及び代休日を除いた日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は,当該時間外勤務代休時間には,特に勤務することを命ぜられる場合を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22,4,1・追加,令元,6,12・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第7条の3 管理者は,小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて,当該職員が現に監護するもの,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下同じ。)のある職員が,規則で定めるところによりその子を養育するために請求した場合には,公務の運営に支障がある場合を除き,規則で定めるところにより,当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を,職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。

2 前項の規定は,第14条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項及び次条第4項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において,前項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて,当該職員が現に監護するもの,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下同じ。)のある職員が,規則で定めるところによりその子を養育」とあるのは,要介護者のある職員が,規則で定めるところにより当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか,早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は,規則で定める。

(平29,2,21・追加・一部改正,令元,6,12・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第7条の4 管理者は,小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが,深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が,規則で定めるところにより,当該子を養育するために請求した場合には,公務の正常な運営を妨げる場合を除き,深夜における勤務をさせてはならない。

2 管理者は,3歳に満たない子のある職員が,規則で定めるところにより,当該子を養育するために請求した場合には,当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き,第7条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 管理者は,小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が,規則で定めるところにより,当該子を養育するために請求した場合には,当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き,1月について24時間,1年について150時間を超えて,第7条に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は,要介護者を介護する職員について準用する。この場合において,第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが,深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が,規則で定めるところにより,当該子を養育」とあり,第2項中「3歳に満たない子のある職員が,規則で定めるところにより,当該子を養育」とあり,及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が,規則で定めるところにより,当該子を養育」とあるのは,「要介護者のある職員が,規則で定めるところにより,当該要介護者を介護」と,第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と,第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前4項に規定するもののほか,勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は,規則で定める。

(平29,2,21・追加)

(休日)

第8条 職員は,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には,特に勤務することを命ぜられる者を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても,同様とする。

(休日の代休日)

第9条 管理者は,職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には,規則の定めるところにより,当該休日前に,当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として,当該休日後の勤務日等(第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は,勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において,当該代休日には,特に勤務することを命ぜられるときを除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22,4,1・一部改正)

(休暇の種類)

第10条 職員の休暇は,年次有給休暇,病気休暇,特別休暇,介護休暇,介護時間及び無給休暇とする。

(平29,2,21・一部改正)

(年次有給休暇)

第11条 年次有給休暇は,1の年ごとにおける休暇とし,その日数は1の年において,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあつては,その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であつて,当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数

(3) 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員,徳島県市町村総合事務組合以外の地方公共団体の職員又は国家公務員(以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であつた者であつて引き続き当該年に新たに職員となつたものその他規則で定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し,20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は,規則で定める日数を限度として,当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 管理者は,年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし,請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季にこれを与えることができる。

(平13,2,28・平20,2,26・平29,2,21・令5,2,16・一部改正)

(病気休暇)

第12条 病気休暇は,職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし,規則でその期間を定める。

(平20,2,26・一部改正)

(特別休暇)

第13条 特別休暇は,選挙権の行使,結婚,出産,交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とし,その事由及び期間については規則で定める。

(介護休暇)

第14条 介護休暇は,職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。),父母,子,配偶者の父母その他規則で定める者で負傷,疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため,管理者が規則の定めるところにより,職員の申し出に基づき,要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに,3回を超えず,かつ,通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は,指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については,給与条例第18条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,同条例第13条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(平22,4,1・平29,2,21・一部改正)

(介護時間)

第14条の2 介護時間は,職員が要介護者の介護をするため,要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに,連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は,前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については,給与条例第18条の規程にかかわらず,その勤務しない1時間につき,同条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平29,2,21・追加)

(無給休暇)

第15条 無給休暇は,前4条に規定する場合を除くほか,職員が公務につけない特殊の理由がある場合において正規の勤務時間中に給料の支給を受けないで勤務をしないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とし,その期間は,規則で定める期間内において必要と認められる期間とする。

2 前条第3項の規定は,無給休暇について準用する。

(平20,2,26・平30,2,23・一部改正)

(病気休暇,特別休暇,介護休暇,介護時間及び無給休暇の承認)

第16条 病気休暇,特別休暇,介護休暇,介護時間及び無給休暇については,規則の定めるところにより,管理者の承認を受けなければならない。

(平20,2,26・平29,2,21・一部改正)

(規則への委任)

第17条 第11条から前条までに規定するもののほか,休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は,規則で定める。

(会計年度任用職員の勤務時間,休暇等)

第18条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間,休暇等については,第2条から前条までの規定にかかわらず,その職務の性質等を考慮して,規則の定める基準に従い,管理者が定める。

(平13,2,28・平20,2,26・令2,2,25・一部改正)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(徳島県市町村総合事務組合職員の休日及び休暇に関する条例の廃止)

第2条 徳島県市町村総合事務組合職員の休日及び休暇に関する条例(昭和54組合条例第9号)は,廃止する。

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に徳島県市町村総合事務組合職員の勤務時間に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第3項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは,それぞれ職員の勤務時間,休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の規定に基づき管理者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

2 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について,旧条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは,それぞれ新条例第4条の規定に基づき管理者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

3 前2項の規定が適用される職員について,旧条例第3条に基づき定められている休憩時間については,新条例第5条の規定に基づく休憩時間とみなす。

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については,新条例第11条第1項の規定にかかわらず,前条の規定による廃止前の徳島県市町村総合事務組合職員の休日及び休暇に関する条例(以下「休日条例」という。)第3条第2項に規定する年次有給休暇の残日数とする。

5 この条例の施行の際現に休日条例第3条第2項の規定に基づき職員が請求している年次有給休暇の時季については,新条例第11条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。

6 この条例の施行の際現に休日条例第3条の規定に基づき管理者の委任を受けた者の承認を受けている休暇については,新条例第16条の規定に基づき管理者が承認したものとみなす。

7 前各項に規定するもののほか,この条例の施行に伴い必要な経過措置は,規則で定める。

(平成13年組合条例第2号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成20年組合条例第1号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年組合条例第7号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年組合条例第3号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成28年組合条例第11号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年組合条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年組合条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年組合条例第1号)

この条例は,令和元年7月1日から施行する。

(令和2年組合条例第2号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年組合条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第4条の規定による改正後の職員の勤務時間,休暇等に関する条例の規定を適用する。

職員の勤務時間,休暇等に関する条例

平成7年 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成7年 条例第1号
平成13年2月28日 条例第2号
平成20年2月26日 条例第1号
平成22年4月1日 条例第7号
平成23年2月21日 条例第3号
平成28年3月31日 条例第11号
平成29年2月21日 条例第4号
平成30年2月23日 条例第1号
令和元年6月12日 条例第1号
令和2年2月25日 条例第2号
令和5年2月16日 条例第2号