○徳島県市町村総合事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和54年

組合条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき,職員の意に反する降任,免職,休職及び降給の手続,休職の効果並びに失職の特例に関し,必要な事項を定めるものとする。

(令5,2,16・一部改正)

(降任,免職及び休職の手続)

第2条 徳島県市町村総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)は,法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し,若しくは免職する場合,又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして,職員を休職にする場合においては,医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせ,その意見を聴かなければならない。

2 職員の意に反する降任(法第28条の2第1項の規定による管理監督職以外の職への降任を除く。),免職又は休職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(令5,2,16・一部改正)

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は,3年を超えない範囲内において,休養を要する程度に応じ,個々の場合について,管理者が定める。

2 管理者は,前項の規定による休職期間中であつても,その事由が消滅したと認められるときは,速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は,当該刑事事件が裁判所に所属する期間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については,同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは,「法第22条の2第2項の規定に基づき管理者が定める任期の範囲内」とする。

(令2,2,25・令5,2,16・一部改正)

第4条 休職者は,その職を保有するが,職務に従事しない。

2 休職者の休職期間中の給与については,別に条例で定める。

(令5,2,16・一部改正)

(失職の特例)

第4条の2 管理者は,自動車又は原動機付自転車を運転中に発生した交通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を猶予された職員について,情状を考慮して特に必要があると認めたときは,その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により,その職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは,その職を失う。

(平元,2,10・追加)

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(令5,2,16・旧附則・一部改正)

(降給の事由)

2 職員の給与に関する条例(昭和54年組合条例第14号)附則第2項の規定に基づく措置は,法第27条第2項の条例で定める事由とする。

(令5,2,16・追加)

(降給の手続)

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には,規則で定めるところにより,当該措置の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。

(令5,2,16・追加)

(平成元年組合条例第1号)

この条例は,平成元年2月11日から施行する。

(令和2年組合条例第2号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年組合条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

徳島県市町村総合事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和54年 条例第10号

(令和5年4月1日施行)