○徳島県市町村総合事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和54年
組合条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続、休職の効果並びに失職の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令5、2、16・一部改正)
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 徳島県市町村総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職にする場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせ、その意見を聴かなければならない。
2 職員の意に反する降任(法第28条の2第1項の規定による管理監督職以外の職への降任を除く。)、免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(令5、2、16・一部改正)
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、管理者が定める。
2 管理者は、前項の規定による休職期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に所属する期間とする。
(令2、2、25・令5、2、16・一部改正)
第4条 休職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者の休職期間中の給与については、別に条例で定める。
(令5、2、16・一部改正)
(失職の特例)
第4条の2 管理者は、自動車又は原動機付自転車を運転中に発生した交通事故に係る罪により拘禁刑以上の刑に処せられその刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めたときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。
(平元、2、10・追加、令7、2、21・一部改正)
(規則への委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(令5、2、16・旧附則・一部改正)
(降給の事由)
2 職員の給与に関する条例(昭和54年組合条例第14号)附則第2項の規定に基づく措置は、法第27条第2項の条例で定める事由とする。
(令5、2、16・追加)
(降給の手続)
3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
(令5、2、16・追加)
附則(平成元年組合条例第1号)
この条例は、平成元年2月11日から施行する。
附則(令和2年組合条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年組合条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年組合条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。