○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和54年
組合条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき,職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。
(平19,2,21・一部改正)
(懲戒の手続)
第2条 戒告,減給,停職又は懲戒処分としての免職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は,1日以上1年以下の期間,その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については,報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において,その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは,当該額を減ずるものとする。
(令2,2,25・令5,2,16・一部改正)
(停職の効果)
第4条 停職の期間は,1日以上1年以下とする。
2 停職者は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
3 停職者は,停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(規則への委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成19年組合条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和2年組合条例第2号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年組合条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。