○職員の職の設置に関する規則

昭和54年

組合規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島県市町村総合事務組合の事務局に勤務する職員の職の設置に関し,必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 職員の職は,次のとおりとする。

(1) 常務理事

(2) 事務局長

(3) 会計管理者

(4) 次長

(5) 機構長

(6) 課長

(7) 主幹

(8) 課長補佐

(9) 主査

(10) 係長

(11) 事務主任

(12) 主事

(13) 主事補

(昭56,3,28・昭62,4,1・平18,3,31・平19,3,30・平30,12,26・一部改正)

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年組合規則第4号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年組合規則第3号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成18年組合規則第5号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年組合規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成30年組合規則第6号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

職員の職の設置に関する規則

昭和54年 規則第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
昭和54年 規則第9号
昭和56年3月28日 規則第4号
昭和62年4月1日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第4号
平成30年12月26日 規則第6号