○議会の議員等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和54年

組合条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第5項の規定により、議会の議員、監査委員及びその他の委員(以下「議員等」という。)の報酬及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(平19、2、21・一部改正)

(報酬の額)

第2条 議員等の報酬の額は、別表1に定めるところによる。ただし、日額で定める報酬を受ける委員のうち、会長若しくはこれに相当する職にある者にあっては、5,000円を加算した額とする。

(昭54、7、6・令8、3、31・一部改正)

(支給方法)

第3条 年額で定める報酬の場合は3月に支給し、日額で定める報酬の場合は、その職務を行った日についてその都度支給する。

2 報酬は、議員等の職についた日から支給する。

3 議員等が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散により、その職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。

4 議員等が死亡したときは、その当月分まで報酬を支給する。

5 第2項又は第3項の規定により報酬を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき又は、月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(平6、8、24・全改、平18、3、10・平23、2、21・一部改正)

(費用弁償の支給)

第4条 議員等が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表2のとおりとする。

(昭54、7、6・平18、3、10・令8、3、31・一部改正)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年組合条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(平成2年組合条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年8月1日以後に出発する旅行について適用する。

(平成3年組合条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年組合条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年組合条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年組合条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年組合条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年組合条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年組合条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年組合条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年組合条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表1

(令8、3、31・全改)

報酬

区分

金額

議員

年額 12,000円

監査委員

年額 12,000円

情報公開審査会委員

日額 10,000円

個人情報保護審査会委員

日額 10,000円

行政不服審査会委員

日額 10,000円

行財政運営審議会委員

日額 10,000円

退職手当審査会委員

日額 10,000円

審査委員会委員

日額 10,000円

公務災害補償認定委員会委員

日額 10,000円

公務災害補償審査委員会委員

日額 10,000円

別表2

(令8、3、31・全改)

費用弁償

区分

金額

議員及び監査委員

管理者が職員の旅費に関する条例(昭和54年徳島県市町村総合事務組合条例第15号)の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額

その他の委員

常務理事が職員の旅費に関する条例の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額

議会の議員等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和54年 条例第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5章 給与・旅費
沿革情報
昭和54年 条例第12号
昭和54年7月6日 条例第31号
平成2年8月1日 条例第6号
平成3年2月21日 条例第2号
平成6年8月24日 条例第3号
平成9年2月7日 条例第1号
平成18年3月10日 条例第3号
平成19年2月21日 条例第13号
平成23年2月21日 条例第2号
平成28年2月23日 条例第2号
平成30年2月23日 条例第4号
令和3年1月19日 条例第1号
令和8年3月31日 条例第6号