○議会の議員等の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和54年
組合条例第12号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第5項の規定により,議会の議員,監査委員及びその他の委員(以下「議員等」という。)の報酬及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。
(平19,2,21・一部改正)
(報酬の額)
第2条 議員等の報酬の額は,別表1に定めるところによる。
(昭54,7,6・一部改正)
(支給方法)
第3条 年額で定める報酬の場合は3月に支給し,日額で定める報酬の場合は,その職務を行つた日についてその都度支給する。
2 報酬は,議員等の職についた日から支給する。
3 議員等が任期満了,辞職,失職,除名又は議会の解散により,その職を離れたときは,その日までの報酬を支給する。
4 議員等が死亡したときは,その当月分まで報酬を支給する。
(平6,8,24・全改,平18,3,10・平23,2,21・一部改正)
(費用弁償の支給)
第4条 議員等(その他の委員を除く。)が公務のため旅行したときは,費用弁償として,鉄道賃及び別表2に定める旅費を支給する。
(昭54,7,6・平18,3,10・一部改正)
第5条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下「運賃」という。),急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には,1等の運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には,その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には,前2号に規定する運賃のほか,次に規定する急行料金
イ 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には,1等の急行料金
ロ 前号の規定する線路による旅行の場合には,その乗車に要する急行料金
(昭54,7,6・追加)
第6条 前2条の旅費の支給及びその支給方法については,この条例に定めるもののほか,職員の旅費に関する条例(昭和54年組合条例第15号)の規定を準用する。
(昭54,7,6・旧第5条繰下・一部改正,平18,3,10・一部改正)
附則
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年組合条例第31号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和54年7月1日から適用する。
附則(平成2年組合条例第6号)
この条例は,公布の日から施行し,平成2年8月1日以後に出発する旅行について適用する。
附則(平成3年組合条例第2号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年組合条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成9年組合条例第1号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年組合条例第3号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年組合条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成23年組合条例第2号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年組合条例第2号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年組合条例第4号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年組合条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表1
(令3,1,19・全改)
報酬
区分 | 金額 |
議員 | 年額 12,000円 |
監査委員 | 年額 12,000円 |
情報公開審査会委員 | 日額 9,000円 |
個人情報保護審査会委員 | 日額 9,000円 |
行政不服審査会委員 | 日額 9,000円 |
行財政運営審議会委員 | 日額 9,000円 |
退職手当審査会委員 | 日額 9,000円 |
審査委員会委員 | 日額 9,000円 |
公務災害補償認定委員会委員 | 日額 9,000円 |
公務災害補償審査委員会委員 | 日額 9,000円 |
予防接種事故調査会委員 | 日額 9,000円 |
別表2
(平18,3,10・全改)
費用弁償
区分 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 船賃 | 航空賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||
県内 | 県外 | 甲地方 | 乙地方 | |||||
議員 監査委員 | 円 37 | 特等 | 実費 | 円 750 | 円 2,300 | 円 14,800 | 円 13,300 | 円 2,300 |