○管理者等の報酬及び旅費に関する条例
昭和54年
組合条例第13号
(目的)
第1条 この条例は,徳島県市町村総合事務組合の管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)の報酬及び旅費に関する事項を定めることを目的とする。
(平19,2,21・一部改正)
(昭54,7,6・一部改正)
第3条 管理者等の報酬は,3月に支給する。
2 報酬は,管理者等の職についた日から支給する。
3 管理者等が退職,失職によりその職を離れたときは,その日までの報酬を支給する。
4 管理者等が死亡したときは,その当月分まで報酬を支給する。
(平6,8,24・全改,平18,3,10・一部改正)
第4条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下「運賃」という。),急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には,1等の運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には,その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には,前2号に規定する運賃のほか,次に規定する急行料金
イ 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には,1等の急行料金
ロ 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には,その乗車に要する急行料金
(昭54,7,6・追加)
第5条 管理者等が職務を行うために要する旅費の支給及びその支給方法については,この条例に定めるもののほか,職員の旅費に関する条例(昭和54年組合条例第15号)の規定を準用する。
(昭54,7,6・旧第4条繰下・一部改正,平18,3,10・一部改正)
附則
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年組合条例第32号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和54年7月1日から適用する。
附則(平成2年組合条例第7号)
この条例は,公布の日から施行し,平成2年8月1日以後に出発する旅行について適用する。
附則(平成3年組合条例第3号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年組合条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年組合条例第4号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年組合条例第3号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
別表1
(平3,2,21・一部改正)
報酬
区分 | 金額 |
管理者 | 年額 60,000円 |
副管理者 | 年額 30,000円 |
別表2
(平19,2,21・全改)
旅費
区分 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 船賃 | 航空賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||
県内 | 県外 | 甲地方 | 乙地方 | |||||
管理者 副管理者 | 円 37 | 特等 | 実費 | 円 750 | 円 2,300 | 円 14,800 | 円 13,300 | 円 2,300 |