○管理者等の報酬及び旅費に関する条例

昭和54年

組合条例第13号

(目的)

第1条 この条例は,徳島県市町村総合事務組合の管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)の報酬及び旅費に関する事項を定めることを目的とする。

(平19,2,21・一部改正)

(報酬及び旅費の額)

第2条 報酬及び旅費の額は,別表1及び別表2並びに第4条に定めるところによる。

(昭54,7,6・一部改正)

第3条 管理者等の報酬は,3月に支給する。

2 報酬は,管理者等の職についた日から支給する。

3 管理者等が退職,失職によりその職を離れたときは,その日までの報酬を支給する。

4 管理者等が死亡したときは,その当月分まで報酬を支給する。

5 第2項又は第3項の規定により報酬を支給する場合であつて月の初日から支給するとき以外のとき又は,月の末日まで支給するとき以外のときは,その報酬の額は,その月の現日数を基礎として日割によつて計算する。

(平6,8,24・全改,平18,3,10・一部改正)

第4条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下「運賃」という。),急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には,1等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には,その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には,前2号に規定する運賃のほか,次に規定する急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には,1等の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には,その乗車に要する急行料金

(4) 第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には,同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか,特別車両料金

(5) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には,第2号又は第3号に規定する運賃,第4号に規定する特別車両料金のほか,座席指定料金

(昭54,7,6・追加)

第5条 管理者等が職務を行うために要する旅費の支給及びその支給方法については,この条例に定めるもののほか,職員の旅費に関する条例(昭和54年組合条例第15号)の規定を準用する。

(昭54,7,6・旧第4条繰下・一部改正,平18,3,10・一部改正)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年組合条例第32号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和54年7月1日から適用する。

(平成2年組合条例第7号)

この条例は,公布の日から施行し,平成2年8月1日以後に出発する旅行について適用する。

(平成3年組合条例第3号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成6年組合条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年組合条例第4号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年組合条例第3号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

別表1

(平3,2,21・一部改正)

報酬

区分

金額

管理者

年額 60,000円

副管理者

年額 30,000円

別表2

(平19,2,21・全改)

旅費

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

船賃

航空賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県内

県外

甲地方

乙地方

管理者

副管理者

37

特等

実費

750

2,300

14,800

13,300

2,300

管理者等の報酬及び旅費に関する条例

昭和54年 条例第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5章 給与・旅費
沿革情報
昭和54年 条例第13号
昭和54年7月6日 条例第32号
平成2年8月1日 条例第7号
平成3年2月21日 条例第3号
平成6年8月24日 条例第2号
平成18年3月10日 条例第4号
平成19年2月21日 条例第3号