○管理者等の報酬に関する条例

昭和54年

組合条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、徳島県市町村総合事務組合の管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)の報酬に関する事項を定めることを目的とする。

(平19、2、21・令8、3、31・一部改正)

(報酬)

第2条 管理者等の報酬は、別表のとおりとする。

(令8、3、31・全改)

第3条 管理者等の報酬は、3月に支給する。

2 報酬は、管理者等の職についた日から支給する。

3 管理者等が退職、失職によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。

4 管理者等が死亡したときは、その当月分まで報酬を支給する。

5 第2項又は第3項の規定により報酬を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき又は、月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(平6、8、24・全改、平18、3、10・一部改正)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年組合条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(平成2年組合条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年8月1日以後に出発する旅行について適用する。

(平成3年組合条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年組合条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年組合条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和8年組合条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表

(平3、2、21・一部改正、令8、3、31・旧別表1・一部改正)

報酬

区分

金額

管理者

年額 60,000円

副管理者

年額 30,000円

管理者等の報酬に関する条例

昭和54年 条例第13号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5章 給与・旅費
沿革情報
昭和54年 条例第13号
昭和54年7月6日 条例第32号
平成2年8月1日 条例第7号
平成3年2月21日 条例第3号
平成6年8月24日 条例第2号
平成18年3月10日 条例第4号
平成19年2月21日 条例第3号
令和8年3月31日 条例第6号