○管理者等の報酬に関する条例
昭和54年
組合条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、徳島県市町村総合事務組合の管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)の報酬に関する事項を定めることを目的とする。
(平19、2、21・令8、3、31・一部改正)
(報酬)
第2条 管理者等の報酬は、別表のとおりとする。
(令8、3、31・全改)
第3条 管理者等の報酬は、3月に支給する。
2 報酬は、管理者等の職についた日から支給する。
3 管理者等が退職、失職によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。
4 管理者等が死亡したときは、その当月分まで報酬を支給する。
(平6、8、24・全改、平18、3、10・一部改正)
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年組合条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附則(平成2年組合条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年8月1日以後に出発する旅行について適用する。
附則(平成3年組合条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年組合条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年組合条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年組合条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和8年組合条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表
(平3、2、21・一部改正、令8、3、31・旧別表1・一部改正)
報酬
区分 | 金額 |
管理者 | 年額 60,000円 |
副管理者 | 年額 30,000円 |