○職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則

昭和54年

組合規則第11号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 級別標準職務(第3条)

第3章 級別資格基準表(第4条―第8条)

第4章 新たに職員となつた者の職務の級及び号給(第9条―第16条)

第5章 昇格及び降格(第17条―第21条)

第6章 削除

第7章 昇給(第25条―第30条)

第8章 特別の場合における号給の決定(第31条―第33条)

第9章 雑則(第34条・第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,職員の給与に関する条例(昭和54年組合条例第14号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき,職員の初任給,昇格,昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平6,12,20・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与条例第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条第2項の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 正規の試験 徳島県市町村総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)が行う採用試験をいう。

(9) 上級 職員採用上級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

(10) 中級 職員採用中級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

(11) 初級 職員採用初級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

(昭60,12,24・平18,3,31・一部改正)

第2章 級別標準職務

(昭60,12,24・改称)

(級別標準職務)

第3条 給与条例第4条第3項に規定する職務の級の基準となるべき標準的な職務の内容は,別表第1に定める級別標準職務表に定めるとおりとする。

(昭60,12,24・一部改正)

第3章 級別資格基準表

(昭60,12,24・改称)

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は,この規則において別に定める場合を除き,別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(昭60,12,24・一部改正)

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は,試験欄に掲げる試験の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において,それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上欄の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を,下欄の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は正規の試験の結果に基づいて職員となつた者に適用し,同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし,当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については,別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者が有利である場合には,その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において,その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については,その最も低い学歴免許等の区分による。

(昭60,12,24・一部改正)

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は,同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経験のうち,職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については,別表第4に定める経験年数換算表の定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(昭60,12,24・一部改正)

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については,前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもつて,その者の経験年数とする。

(昭60,12,24・一部改正)

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第8条 第15条の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については,他の職員との均衡を考慮して管理者が定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(昭60,12,24・一部改正)

第4章 新たに職員となつた者の職務の級及び号給

(昭60,12,24・平18,3,31・改称)

(新たに職員となつた者の職務の級)

第9条 新たに職員となつた者の職務の級は,その職務に応じ,かつ,次に定めるところにより決定する。

(1) 級別資格基準表に必要経験年数の定めのない職務の級にあつては,管理者の定めるところによる。

(2) 前号以外の職務の級にあつては,その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること

2 第15条各号の一に掲げる者から職員となつた者に前項第2号の規定を適用する場合において,他の職員との均衡上必要があると認めたときは,級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて,同表の必要経験年数とすることができる。

(昭60,12,24・一部改正)

(新たに職員となつた者の号給)

第10条 新たに職員となつた者の号給は,前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし,当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し,又は降格したものとした場合に第20条第1項又は第21条第1項の規定により得られる号給とする。ただし,初任給基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は,その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については,前項の規定にかかわらず,第12条から第16条までに定めるところにより,初任給基準表に定める号給を調整し,又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(昭60,12,24・平4,8,10・平18,3,31・一部改正)

(初任給基準表の適用方法)

第11条 初任給基準表は,その者に適用される給料表に応じ,かつ,試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分については,第5条第2項の規定の例によるものとし,同表の学歴免許等欄の区分の適用については,学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第12条 新たに職員となつた者のうち,その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については,その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは,これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて,同欄の号給とする。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用をうける者に対する前項の規定の適用については,その区分に応じ「上級」にあつては「大学卒」の区分,「中級」にあつては「短大卒」の区分,「初級」にあつては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(平18,3,31・平19,3,30・一部改正)

(経験年数を有する者の号給)

第13条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者(職務の級を第9条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は,第10条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に,当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては同号に定める経験年数とし,職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて管理者の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して管理者が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては,18月)で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)別表第7の2に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(管理者の定める者にあつては,当該号給の数に3を超えない範囲内で管理者の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第5条第2項に掲げる者 その者の任用の基礎となつた試験に合格したとき以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ「上級」にあつては「大学卒」の区分,「中級」にあつては「短大卒」の区分,「初級」にあつては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては,その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 前号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつてはその適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した後以後の経験年数

(3) 第1号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては,同項に定めるもののほか,第6条及び第7条の規定を準用する。

(昭60,12,24・平6,3,30・平18,3,31・平19,3,30・一部改正)

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第14条 前2条の規定による号給が,その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分よりも下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い,又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については,当該下位の区分を用い,又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもつて,その者の号給とすることができる。

(平18,3,31・一部改正)

(人事交流等により異動した場合の号給)

第15条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号給について,前2条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは,これらの規定にかかわらず,管理者がその者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない職員

(2) 国又は他の地方公共団体に勤務する者

(3) 公共企業体に勤務する職員

(4) 職制若しくは定員の改廃又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(5) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの

(6) 管理者が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(平18,3,31・一部改正)

(特定の職員についての号給)

第16条 新たに職員となつた者のうち,その職務の級を第9条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について他の職員との均衡上必要があると認められるときは,管理者が,第13条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

(昭60,12,24・平18,3,31・一部改正)

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第17条 職員を昇格させる場合には,その職務に応じ,かつ,次に定めるところにより,その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第9条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については,管理者の定めるところによる。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については,その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 前項の規定により職員を昇給させる場合には,その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については,級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて,それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第1項の規定による昇格は,現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし,職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合は,この限りでない。

(昭60,12,24・平19,3,30・一部改正)

(上位資格の取得等による昇格)

第18条 職員が第5条第2項(後段の職員を除く。)に該当することとなり,又は級別資格基準表に定める試験欄の異なる区分の適用を受けることとなつた結果,上位の職務の級に決定される資格を有するに至つた場合には,前条の規定にかかわらず,その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(昭60,12,24・一部改正)

(特別の場合の昇格)

第19条 職員が生命をとして職務を遂行し,そのため危篤となり,又は重度心身障害の状態となつた場合は,第17条の規定にかかわらず,昇格させることができる。

(昭58,2,16・一部改正)

(昇格の場合の号給)

第20条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第18条の規定により職員を昇格させた場合その他これに準ずる場合において,前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは,前2項の規定にかかわらず,その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は,前3項の規定にかかわらず,管理者の定める号給とする。

(昭60,12,24・平4,8,10・平6,12,20・平18,3,31・一部改正)

(降格の場合の号給)

第21条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は,降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは,直近下位の額の号給)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には,これらの規定にかかわらず,管理者が,その者の号給を決定することができる。

(昭60,12,24・平18,3,31・一部改正)

第6章 削除

(平18,3,31)

第22条から第24条まで 削除

(平18,3,31)

第7章 昇給

(平18,3,31・全改)

(昇給日)

第25条 条例第5条第4項の規則で定める日は,第28条又は第29条に定めるものを除き,毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(平18,3,31・全改)

(勤務成績の証明)

第26条 条例第5条第4項の規定による昇給(第28条又は第29条に定めるところにより行うものを除く。第27条において同じ。)は,当該職員の勤務成績について,その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において,当該証明が得られない職員は,昇給しない。

(平18,3,31・全改)

(昇給区分及び昇給の号給数)

第27条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は,第26条に規定する勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において,第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は,管理者の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は,前項の規定にかかわらず,当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 管理者の定める事由以外の事由によつて昇給日1年間(当該期間の中途において新たに職員となつた者にあつては,新たに職員となつた日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 管理者の定める事由以外の事由によつて基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について,その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは,同項の規定にかかわらず,あらかじめ管理者と協議して,当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は,管理者の定める割合におおむね合致していなければならない。

5 条例第5条第4項の規定による昇給の号給数は,昇給区分に応じて別表第7の2に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となつた者又は同日後に第20条第3項若しくは第31条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による号給数に相当する数に,その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者の定める職員にあつては,第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で管理者の定める号給数)とする。

7 前2項の規定による号給数が零となる職員は,昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が,昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあつては,当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は,第5項及び第6項の規定にかかわらず,当該相当する号給数とする。

9 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は,職員の定員,第4項の管理者の定める割合等を考慮して管理者が定める号給数を超えてはならない。

(平19,3,30・全改)

(研修,表彰等による昇給)

第28条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,管理者の定めるところにより,当該各号に定める日に,条例第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し,その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上,能率増進,発明考案等により職務上特に功績があつたことにより,又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し,公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(平18,3,31・全改)

(特別の場合の昇給)

第29条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には,管理者の定める日に,条例第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(平18,3,31・全改)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第30条 この章の規定は,職務の級の最高の号給を受ける職員には,適用しない。

(平18,3,31・全改)

第8章 特別の場合における号給の決定

(平18,8,31・改称)

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第31条 職員が新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第20条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は管理者が定めるこれに準ずる場合に該当するときは,その者の号給を管理者の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(平4,8,10・一部改正,平18,3,31・旧第34条繰上・一部改正)

(復職時等における号給の調整)

第32条 休職にされ,若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し,又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において,他の職員との均衡上必要があると認められるときは,休職期間,専従許可の有効期間又は休職の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなし,復職し,職務に復帰し,若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者の定めるところにより,昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(平18,3,31・旧第35条繰上・一部改正)

(給料の訂正)

第33条 職員の給料の決定に誤りがあり,これを訂正しようとする場合において,管理者はその訂正を将来に向つて行うことができる。

(平18,3,31・旧第36条繰上・一部改正)

第9章 雑則

(この規則の規定により難い場合の措置)

第34条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には,管理者は,別段の取り扱いをすることができる。

(平18,3,31・旧第37条繰上)

(実施細目)

第35条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(平18,3,31・旧第38条繰上)

1 この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

2 旧徳島県市町村職員退職手当組合職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則,旧徳島県消防補償等組合職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則並びに旧徳島県町村非常勤職員公務災害補償等組合職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の規定により組合長の行つた決定その他の行為は,この規則の相当規定に基づいて行われた管理者の決定その他の行為とみなす。

(昭和56年組合規則第6号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年組合規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年組合規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県市町村総合事務組合職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。

(経過措置)

3 徳島県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年組合条例第9号。以下「給与条例改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち,次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については,当該各号に定める期間を,その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

(1) 切替後の職務の級を給与条例改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(これらの表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)及び改正後の規則第9条第1項第1号に規定する職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 切替後の職務の級を給与条例改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(給料表の7級を除く。)に定められた職員のうち,旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

4 給与条例改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第17条の規定によるものに限る。)については,同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは,「徳島県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年組合条例第9号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を徳島県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年組合条例第9号)附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(これらの表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあつては,旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上,これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあつては,旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」と,同項ただし書中「1年」とあるのは,「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあつては,2年)」とする。

5 給与条例改正条例による改正後の徳島県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例又は改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給与月額の決定については,給与条例改正条例附則第4項の規定により定められた給与月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第20条の規定を適用する。

(昭和62年組合規則第5号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年組合規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第8の改正規定及び附則第3項の規定は,平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の徳島県市町村総合事務組合の初任給,昇格,昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は,平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の規則別表第8の規定は,同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し,同日前の休職等の期間については,なお従前の例による。

(平成3年組合規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。

(平成4年組合規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。

(平成4年組合規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。ただし,別表第3の改正規定は,平成4年3月27日から適用する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の徳島県市町村総合事務組合職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の給料表の4級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は,改正後の規則第20条第1項の規定にかかわらず,その者が昇格する時期の別により,附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは,対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし,当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については,当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第4項若しくは第8項の規定又は改正後の規則第20条第1項の規定の適用を受けた職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には,前項並びに附則第4項及び第8項の規定並びに改正後の規則第20条及び第23条の規定の適用がなく,かつ,この規則による改正前の徳島県市町村総合事務組合職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第20条及び第23条の規定の適用があるものとして,昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として,前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあつては改正後の規則第20条及び第23条の規定)を適用するものとする。

4 平成4年4月1日,平成5年4月1日,平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において,当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

5 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

6 調整期間中に昇格をしなかつた職員で附則第4項の規定の適用を受けたもの及び管理者の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には,同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として,改正後の規則第20条又は第23条の規定を適用するものとする。

7 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については,附則第2項の規定並びに改正後の規則第20条第1項及び第23条第1項の規定にかかわらず,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

8 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,同表の右欄に掲げる字句とする。

第10条第1項

第20条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで

第20条第2項第1号から第3号までの規定又は徳島県市町村総合事務組合職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則附則第2項

第20条第3項

前2項

前項の規定又は徳島県市町村総合事務組合職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則附則第2号

第20条第4項

前各項の規定による

前3項の規定又は徳島県市町村総合事務組合職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定による

前各項の規定にかかわらず

前3項の規定及び徳島県市町村総合事務組合職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定にかかわらず

第23条第2項

又は第36条

若しくは第36条の規定又は徳島県市町村総合事務組合職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則附則第2項若しくは第7項

前項の規定

前項の規定又は徳島県市町村総合事務組合職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定

第32条第2項

又は第36条

若しくは第36条の規定又は徳島県市町村総合事務組合職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則附則第2項若しくは第7項

9 改正後の規則第23条第2項又は第32条第2項の規定の適用については,平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第36条」とあるのは「若しくは第36条の規定又は徳島県市町村総合事務組合職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則附則第2項,若しくは第7項」とし,同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は,管理者が定める。

(雑則)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な経過措置は,管理者が定める。

附則別表(附則第2項関係)

イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第20条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し,かつ,改正後の規則第23条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)


昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第20条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第20条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第23条適用外職員」という。)


対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員


あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額

あらかじめ管理者の承認を得て定める期間

備考

この表において「経過期間」とは,昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。

ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第23条適用外職員


対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員


あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額

あらかじめ管理者の承認を得て定める期間

ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(24月職員にあつては対応号給の1号給上位の号給)

0(24月職員にあつては12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(24月職員にあつては対応号給の1号給上位の号給)

0(24月職員にあつては12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第23条適用外職員


対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員


あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額

あらかじめ管理者の承認を得て定める期間

(平成6年組合規則第3号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年組合規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,第20条第2項第1号,第23条第1項第1号及び別表第7の改正規定は,平成6年4月1日から適用する。

(平成7年組合規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(平成8年組合規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年組合規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

(平成10年組合規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。

(平成11年組合規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(給与条例附則第8項等の規定による昇給)

2 給与条例の一部を改正する条例(平成10年組合条例第5号)附則第8項の規則で定める職員は,平成11年4月1日(以下「基準日」という。)において56歳を超えている職員とする。

3 前項の職員(基準日前から引き続いた職員に限る。)のうち,基準日において58歳(以下「昇給停止年齢」という。)を超えているものの昇給については,なお従前の例による。

4 第2項の職員(基準日前から引き続いた職員に限る。)のうち,基準日において56歳を超え,58歳を超えていないものについては,昇給停止年齢に達した日以後における最初の3月31日後も,1回に限り,なお従前の例により給与条例第5条第1項又は初任給,昇格,昇給等に関する規則第26条の規定による昇給をさせることができる。ただし,基準日において昇給停止年齢を超えていないもののうち,58歳に達した日以後における最初の3月31日の翌日からこの項の規定による昇給をさせようとする日までの間においてその属する職務の級又はその受ける給料月額に異動のあつた職員で当該異動後の給料月額を決定する際の計算の過程においてこの項の規定による昇給をしたこととされたものについては,この項の規定による昇給をさせることができない。

5 第2項の職員(基準日以後に新たに職員となつたものに限る。)のうち,職員から引き続き人事交流等により他の地方公共団体の職員,その他管理者の定めるこれらに準ずる者(以下「人事交流等職員」という。)となり,引き続き人事交流等職員として勤務した後基準日以後に引き続いて職員となり,引き続き職員として在職している者(基準日前において職員として在職していたことがある者で,基準日前の直近の職員として在職していた日から当該引き続いて職員となつた日(以下「復帰日」という。)までの間において,人事交流等により人事交流等職員として勤務した期間を除き,職員として在職していなかつた期間がないものに限る。)で,基準日において56歳を超え,60歳を超えていないものの昇給停止年齢に達した日以後における最初の3月31日後における昇給については,附則第3項及び前項本文の規定を準用する。ただし,基準日において昇給停止年齢を超えていないもののうち,復帰日が58歳に達した日以後における最初の3月31日後である職員で当該復帰日における給料月額を決定する際の計算の過程において同項又はこの項の規定による昇給をしたこととされたもの,58歳に達した日以後における最初の3月31日の翌日からこの項の規定による昇給をさせようとする日までの間においてその属する職務の級又はその受ける給料月額に異動のあつた職員で当該異動後の給料月額を決定する際の計算の過程においてこの項の規定による昇給をしたこととされたものについては,この項の規定による昇給をさせることができない。

(雑則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な経過措置は,管理者が定める。

(平成11年組合規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。

(平成16年組合規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

2 この規則の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(平18,3,31・旧第4項繰上・一部改正)

(平成18年組合規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在職年数等に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年組合条例第2号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち,次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給,昇格,昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については,当該各号に定める期間を,その者の当該規定により定められた職務の級に在職する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級又は5級であつた職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第17条の規定によるものに限る。)については,同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは,「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が,給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であつた職員にあつては,旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年組合条例第2号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上,旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであつた職員にあつては,旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇給又は昇格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第20条又は第21条の規定を適用する。

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)

5 平成19年1月1日において,職員を職員の給与に関する条例(昭和54年組合条例第14号。以下「条例」という。)第5条第4項の規定による昇給(同規則第27条又は第28条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は,次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に,切替日(切替日後に新たに職員となつた職員又は切替日後に同規則第20条第3項若しくは第30条の規定により号給を決定された職員にあつては,新たに職員となつた日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者の定める職員にあつては,管理者の定める号給数)とする。この場合において,次に掲げる職員は,昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる職員

(2) 条例第5条第6項の規定の適用を受ける職員で次項第3号に掲げる職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる職員(条例第5条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で管理者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの

6 職員の基準号給数は,初任給,昇格,昇給等に関する規則第26条に規定する勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(条例第5条第6項の規定の適用を受ける職員にあつては,4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(条例第5条第6項の規定の適用を受ける職員にあつては,2号給)

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下

7 管理者の定める事由以外の事由によつて切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となつた職員にあつては,新たに職員となつた日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員については,前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして,前2項の規定を適用する。

8 附則第5項の規定による昇給の号給数が,平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした職員にあつては,当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は,同項の規定にかかわらず,当該相当する号給数とする。

9 附則第6項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は,職員の定員等を考慮して管理者の定める号給数を超えてはならない。

(職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

10 職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成16年組合規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年組合規則第6号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年組合規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(平成26年組合規則第1号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年組合規則第3号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年組合規則第3号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和4年組合規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 改正後の職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあつた職員のうち,改正後の規則の規定による号俸が改正前の職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号俸については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号俸とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格,昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあつた職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号俸については,なお従前の例によることができる。

別表第1

(昭62,4,1・全改,平3,5,23・平7,4,20・平18,3,31・平19,3,30・一部改正)

級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的,補助的業務又は相当高度の知識,経験を必要とする業務を行う職務

2級

きわめて高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

係長及び事務主任の職務

4級

課長補佐及び主査の職務

5級

困難な業務を処理する課長補佐の職務

6級

事務局長,次長,機構長,課長及び主幹の職務

別表第2

(昭60,12,24・全改,平18,3,31・一部改正)

級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

正規の試験

上級

大学卒


3

4

4

2

2

0

3

7

11

13

15

中級

短大卒


5.5

4

4

2

2

0

6

10

14

16

18

初級

高校卒


8

4

4

2

2

0

8

12

16

18

20

その他

中学卒


9

4

4

2

2

3

12

16

20

22

24

別表第3

(平4,8,10・平6,3,30・一部改正)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

(一) 博士課程修了

学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(二) 修士課程修了

学校教育法による大学院修士課程の修了

(三) 旧大学院後期修了

旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学院又は研究科の第2期又は後期の修了

(四) 旧大学院前期修了

旧大学令による大学院又は研究科前期の修了

(五) 旧大学院第1期修了

ア 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の修了

イ 学校教育法による大学の医学部の医学科若しくは歯学科又は歯学部歯学科(医科大学の医学科又は医科歯科大学の歯学科を含む。)の専攻科の卒業

(六) 新大6卒

ア 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業

イ 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業

ウ 旧大学令による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業

エ 学校教育法による大学の獣医学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

オ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(七) 新大卒

ア 学校教育法による4年制の大学の卒業

イ 海上保安大学校本科の卒業

ウ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

エ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(八) 旧大卒

ア 旧大学令による3年制の大学の卒業

イ 学校教育法による大学の専攻科の卒業

ウ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

(一) 短大3卒

ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

エ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(二) 短大2卒

ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

イ 学校教育法による高等専門学校の卒業

ウ 学校教育法による高等学校,盲学校,聾学校,又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

エ 航空保安大学校本科の卒業

オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

カ 上記に相当すると管理者が定める学歴免許等の資格

(三) 旧専5卒

ア 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業

イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(四) 旧専4卒

ア 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業

イ 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の卒業

ウ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(五) 旧専3卒

ア 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業

イ 旧師範教育令による師範学校又は青年師範学校の本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業

ウ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(六) 準専2卒

ア 旧師範学校規程(明治40年文部省令第12号)による師範学校の卒業

イ 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

ウ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

(一) 新高4卒

ア 学校教育法による高等学校,盲学校,聾学校又は養護学校の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(二) 新高3卒

ア 学校教育法による高等学校又は盲学校,聾学校若しくは養護学校の高等部の卒業

イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(三) 旧中5卒

ア 旧中等学校令(昭和8年勅令第36号)による5年制(「高小卒」を入学資格とする3年制のものを含む。)の中学校,高等女学校又は実業学校の卒業

イ 保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校又は准看護婦養成所の卒業

ウ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(四) 旧中4卒

ア 旧中等学校令による4年制(「高小卒」を入学資格とする2年制のものを含む。)の中学校,高等女学校又は実業学校の卒業

イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

(一) 新高1卒

ア 海員学校(「新中卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業

イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(二) 新中卒

ア 学校教育法による中学校又は盲学校,聾学校若しくは養護学校の中学部の卒業

イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(三) 高小卒

ア 旧小学校令(明治33年勅令第344号)による小学校又は旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の高等科の修了

イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(四) 小学卒

ア 旧小学校令による小学校尋常科又は旧国民学校令による国民学校初等科の修了

イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

別表第4

経験年数換算表

経歴

換算表

地方公務員,国家公務員又は公共企業体,政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下)

民間における企業体,団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間も含む。)

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育及び医療に関する職務等特殊の知識,技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で,その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能,労務等の職務に従事した期間で,その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は50/100以下)

別表第5

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

旧大学院後期終了

22年

+6年

+8年

+10年

+13年

旧大学院前期終了

20年

+4年

+6年

+8年

+11年

旧大学院第1期終了

19年

+3年

+5年

+7年

+10年

医大卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

新大卒

16年


+2年

+4年

+7年

旧大卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年


+2年

+5年

旧専5卒

16年


+2年

+4年

+7年

旧専4卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

旧専3卒

14年

-2年


+2年

+5年

準専2卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

新高4卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

新高3卒

12年

-4年

-2年


+3年

旧中5卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

旧中4卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

新高1卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

新中卒

9年

-7年

-5年

-3年


高小卒

8年

-8年

-6年

-4年

-1年

小学卒

6年

-10年

-8年

-6年

-3年

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については,それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は,学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格について基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を,「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 等級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については,当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつてその者の有する学歴免許等の資格についての当該等級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において,その年数が正となるときはその年数は加える年数とし,その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については,学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて,この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について管理者が別段の定めをした職員については,管理者が定める修学年数及び調整年数をもつて,この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6

(昭60,12,24・平2,12,26・平18,3,31・一部改正)

初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級


1級25号給

中級


1級15号給

初級


1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

別表第7

(平18,3,31・全改,平19,12,25・平27,3,30・平28,3,29・令4,12,20・一部改正)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

22

38

38

46

43

55

23

39

39

47

44

56

24

40

40

48

44

57

25

41

41

49

45

58

25

41

42

50

45

59

25

42

43

51

46

60

26

42

44

52

46

61

26

43

45

53

47

62

26

43

45

54

47

63

27

44

45

55

48

64

27

44

46

56

48

65

27

45

46

57

49

66

28

45

46

58

49

67

28

46

47

59

50

68

28

46

47

60

50

69

29

47

47

61

50

70

29

47

48

62

50

71

30

48

48

63

50

72

30

48

48

64

50

73

31

49

49

65

50

74

31

49

49

66

50

75

32

49

49

67

50

76

32

49

50

68

50

77

33

50

50

68

51

78

33

50

50

68

51

79

34

50

51

68

51

80

34

50

51

68

51

81

35

51

51

69

51

82

35

51

52

69

51

83

36

51

52

69

51

84

36

51

52

69

51

85

37

52

53

69

51

86

37

52

53

70

51

87

38

52

53

70

51

88

38

52

53

70

51

89

39

53

54

71

52

90

39

53

54

72

52

91

40

53

54

73

52

92

40

53

54

74

52

93

41

53

55

75

53

94


54

55



95


54

55



96


54

55



97


54

55



98


54

56



99


55

56



100


55

56



101


55

56



102


55

56



103


55

57



104


56

57



105


56

57



106


56

57



107


56

57



108


56

58



109


56

58



110


57

58



111


57

58



112


57

58



113


57

59



114


57




115


57




116


58




117


58




118


58




119


58




120


58




121


58




122


59




123


59




124


59




125


59




別表第7の2

(平19,3,30・追加,平26,2,28・一部改正)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4

2

0

2以上

1

0

0

0

備考

この表に定める上段の号給数は条例第5条第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員に,下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第8

(平2,12,26・平18,3,31・一部改正)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算表

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

専従許可の有効期間

2/3以下

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあつては1/2以下)

地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

2/3以下

職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則

昭和54年 規則第11号

(令和4年12月20日施行)

体系情報
第5章 給与・旅費
沿革情報
昭和54年 規則第11号
昭和56年3月28日 規則第6号
昭和58年2月16日 規則第2号
昭和60年12月24日 規則第2号
昭和62年4月1日 規則第5号
平成2年12月26日 規則第6号
平成3年5月23日 規則第3号
平成4年2月15日 規則第3号
平成4年8月10日 規則第7号
平成6年3月30日 規則第3号
平成6年12月20日 規則第7号
平成7年4月20日 規則第6号
平成8年12月24日 規則第7号
平成9年12月24日 規則第6号
平成10年12月24日 規則第6号
平成11年3月30日 規則第1号
平成11年12月22日 規則第5号
平成16年4月12日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第6号
平成19年12月25日 規則第13号
平成26年2月28日 規則第1号
平成27年3月30日 規則第3号
平成28年3月29日 規則第3号
令和4年12月20日 規則第11号