○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成15年

組合規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年組合条例第5号)附則第3項の規定に基づき,平成16年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)の給料の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。

(号給等の切替え)

第2条 最高号給等職員のうち,切替日の前日における号給又は給料月額が別表の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は,その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第3条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和54年組合条例第14号)第5条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については,その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 平成14年組合規則第6号は,廃止する。

別表(第2条関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

18号給

18号給

191,700

190,000

248,900

246,600

322,200

318,900

370,700

366,500

388,600

384,200

424,900

420,100

435,500

430,600

459,900

454,700

497,000

491,000

193,300

191,600

250,800

248,400

324,100

320,700

373,000

368,700

391,300

386,800

428,400

423,500

439,100

434,100

463,600

458,300

501,200

495,100

194,900

193,200

252,700

250,200

326,000

322,500

375,300

370,900

394,000

389,400

431,900

426,900

442,700

437,600

467,300

461,900

505,400

499,200

196,500

194,800

254,600

252,000

327,900

324,300

377,600

373,100

396,700

392,000

435,400

430,300

446,300

441,100

471,000

465,500

509,600

503,300

198,100

196,400

256,500

253,800

329,800

326,100

379,900

375,300

399,400

394,600

438,900

433,700

449,900

444,600

474,700

469,100

513,800

507,400

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成15年 規則第2号

(平成15年1月1日施行)

体系情報
第5章 給与・旅費
沿革情報
平成15年 規則第2号