○職員の住居手当の支給に関する規則
昭和54年
組合規則第14号
(総則)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和54年組合条例第14号。以下「給与条例」という。)第9条の2の規定による住居手当の支給については、職員の給与の支給に関する規則(昭和54年組合規則第10号)に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(平6、12、20・一部改正)
(適用除外職員)
第2条 給与条例第9条の2第1項の規定で定める職員は、父母又は配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員とする。
第3条 削除
(平24、3、27)
第4条 削除
(平24、3、27)
第5条 削除
(平6、12、20)
(届出)
第6条 新たに給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、管理者が定める別記様式第1号の住居届けにより、その住居の実情をすみやかに届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
(確認及び決定)
第7条 管理者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による確認をするにあたっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
3 管理者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を管理者が定める別記様式第2号の住居手当認定簿に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第8条 第6条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、管理者の定める基準に従い行うものとする。
(平6、12、20・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第9条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌日(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第10条 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成6年組合規則第8号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成24年組合規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(平24、3、27・全改)


(平6、12、20・一部改正)
