○職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
平成18年
組合規則第3号
(趣旨)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和54年組合条例第14号)第9条の4の規定により,特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類及び支給額)
第2条 特殊勤務手当の種類及び支給額は,別表のとおりとする。
(特殊勤務手当の支給日)
第3条 特殊勤務手当は,職員の給与の支給に関する規則(昭和54年組合規則第10号)に規定する支給日に支給する。
(この規則により難い場合の措置)
第4条 この規則により難い特別の事情があると管理者が認めるときは,別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年組合規則第6号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表
(令5,12,25・一部改正)
手当の種類 | 支給単位 | 支給額 | 支給する職員の範囲 |
税務特殊勤務手当 | 月額 | 15,000円 | 市町村税の滞納整理に関する事務に従事した職員 |