○職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

平成18年

組合規則第3号

(趣旨)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和54年組合条例第14号)第9条の4の規定により,特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類及び支給額)

第2条 特殊勤務手当の種類及び支給額は,別表のとおりとする。

(特殊勤務手当の支給日)

第3条 特殊勤務手当は,職員の給与の支給に関する規則(昭和54年組合規則第10号)に規定する支給日に支給する。

(この規則により難い場合の措置)

第4条 この規則により難い特別の事情があると管理者が認めるときは,別段の取扱いをすることができる。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(令和5年組合規則第6号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表

(令5,12,25・一部改正)

手当の種類

支給単位

支給額

支給する職員の範囲

税務特殊勤務手当

月額

15,000円

市町村税の滞納整理に関する事務に従事した職員

職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

平成18年 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5章 給与・旅費
沿革情報
平成18年 規則第3号
令和5年12月25日 規則第6号