○職員の旅費に関する条例
昭和54年
組合条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2、2、25・令8、3、31・一部改正)
(1) 職員 管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)並びに常務理事、事務局長及び機構長並びに職員の給与に関する条例(昭和54年徳島県市町村総合事務組合条例第14号)に規定する給料表の適用を受けるもの並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員をいう。
(2) 内国旅行 本邦における旅行をいう。
(3) 外国旅行 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(管理者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(5) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。
(6) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。
(7) 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。
(8) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(9) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、徳島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)と旅行役務提供契約(旅行業者等が組合に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、組合が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。
(令8、3、31・追加)
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
4 職員又は職員以外の者が、組合の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
(令8、3、31・旧第2条繰下・一部改正)
(旅行命令等)
第4条 旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更するには、旅行命令簿に規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、旅行命令簿に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、この限りでない。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行について必要な事項を記載又は記録をしなければならない。
(昭57、3、19・一部改正、令8、3、31・旧第3条繰下・一部改正)
(旅行命令に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は旅行命令等の変更の申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。
(令8、3、31・旧第4条繰下・一部改正)
(旅費の種目)
第6条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費及び渡航雑費とする。
(令8、3、31・旧第5条繰下・一部改正)
(令8、3、31・旧第6条繰下・一部改正)
(旅費の請求手続)
第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書に必要な資料を添えて、これを当該旅費の支出をする者(以下「支出命令者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
(令8、3、31・追加)
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 特別車両料金(管理者等に限る。)
(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級(管理者等が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された鉄道により管理者等以外の職員が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。
(令8、3、31・追加)
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 特別船室料金(管理者等に限る。)
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級(管理者等が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された船舶により管理者等以外の職員が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。
(令8、3、31・追加)
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、外国旅行の場合であって、著しく長時間にわたる移動として規則で定めるものをするときは、最下級の直近上位の級の運賃の額とする。
(令8、3、31・追加)
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
3 前項の路程は、当該旅行につき自家用自動車等により旅行した全路程を通算して計算する。この場合において、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(令8、3、31・追加)
(宿泊費)
第13条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して規則で定める額(次条第1項において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。
(令8、3、31・追加)
(包括宿泊費)
第14条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費の額並びに当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。
(令8、3、31・追加)
(宿泊手当)
第15条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める定額とする。
(令8、3、31・追加)
(転居費)
第16条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第18条第1項各号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。
(令8、3、31・追加)
(着後滞在費)
第17条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。
(令8、3、31・追加)
(家族移転費)
第18条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。
(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この項において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額
2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。
(令8、3、31・追加)
(渡航雑費)
第19条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして管理者が定める費用の額とする。
(令8、3、31・追加)
(近距離地域内旅行の旅費)
第20条 在勤庁から2キロメートル以内の地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、その他の交通費、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。ただし、当該旅行が2以上の市町村の区域にわたる場合については、転居費、着後滞在費及び家族移転費を支給する。
(令8、3、31・追加)
(退職者等の旅費)
第21条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。
3 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。
(令8、3、31・追加)
(令8、3、31・追加)
(旅費の調整)
第23条 旅行命令権者は、旅行者が組合以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、別に旅費を支給することができる。
(令8、3、31・追加)
(旅費の特例)
第24条 管理者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する理由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(令8、3、31・追加)
(規則への委任)
第25条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(令8、3、31・旧第10条繰下)
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年組合条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附則(昭和56年組合条例第7号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和57年組合条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年組合条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年組合条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年8月1日以後に出発する旅行について適用する。
附則(平成3年組合条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成18年組合条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年組合条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年組合条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和8年組合条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の旅費条例」という。)の規定(次項及び附則第4項に掲げるものを除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の旅費条例の規定(赴任にかかる旅費にかかるものに限る。)は、施行日以後に新たに採用をされ、又は転任を命ぜられた職員の当該採用又は転任に伴う赴任にかかる旅費について適用し、同日前に新たに採用をされ、又は転任を命ぜられた職員の当該採用又は転任に伴う赴任にかかる旅費については、なお従前の例による。
4 改正後の旅費条例第3条第5項及び第6項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正前の職員の旅費に関する条例第3条第1項に規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。