○職員の旅費に関する条例

昭和54年

組合条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は,公務のため旅行する職員(常務理事及び機構長,職員の給与に関する条例(昭和54年組合条例第14号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける者並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員をいう。)に対し,支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2,2,25・一部改正)

(旅費の支給)

第2条 職員が旅行した場合には,その職員に対して旅費を支給する。

(旅行命令等)

第3条 旅行は,徳島県市町村総合事務組合管理者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によつて行わなければならない。

2 旅行命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によつて,公務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は,既に発した旅行命令を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で,前項の規定に該当する場合には,自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき,これを変更することができる。

4 旅行命令権者は,旅行命令を発し,又は変更するには,旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し,これを旅行者に提示して行わなければならない。ただし,提示するいとまがない場合には口頭により旅行命令を発し,又は変更することができる。なお,この場合の旅行命令簿の提示は,できるだけ速やかにしなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は,規則で定める。

(昭57,3,19・一部改正)

(旅行命令に従わない旅行)

第4条 旅行者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令に従つて旅行することができない場合には,命令の変更を申請しなければならない。

2 旅行者は,前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令に従わないで旅行した後,速やかに変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず,又は申請の変更を認められなかつた場合において,旅行命令に従わないで旅行したときは,当該旅行者は,旅行命令に従つた限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,車賃,航空賃,日当,宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は,鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は,水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について,路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

5 航空賃は,航空旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。

6 日当は,旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は,旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

8 食卓料は,水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第6条 旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には,その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第7条 旅費計算上の旅行日数は,旅行のために現に要した日数による。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか,鉄道旅行にあつては400キロメートル,水路旅行にあつては200キロメートル,陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは,これを1日とする。

(鉄道賃)

第8条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下「運賃」という。),急行料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には,2等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には,その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には,前2号に規定する運賃のほか,次に規定する急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には,2等の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には,その乗車に要する急行料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には,第2号又は第3号に規定する運賃のほか座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は,次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は,普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(昭54,7,6・一部改正)

(船賃等の運賃)

第9条 船賃,車賃,航空賃,日当,宿泊料及び食卓料の額は,別表に定めるところによる。

2 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には,前項に規定する船舶等の運賃のほか,座席指定料金を支給する。

(昭54,7,6・昭57,3,19・平18,3,10・一部改正)

(規則への委任)

第10条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年組合条例第33号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和54年7月1日から適用する。

(昭和56年組合条例第7号)

この条例は,昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年組合条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年組合条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年組合条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,平成2年8月1日以後に出発する旅行について適用する。

(平成3年組合条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。

(平成18年組合条例第5号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年組合条例第7号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(令和2年組合条例第2号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表

(平18,3,10・全改,平19,2,21・令2,2,25・一部改正)

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

船賃

航空賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県内

県外

甲地方

乙地方

公共の交通機関による旅行

公共の交通機関によらない旅行

公共の交通機関による旅行

公共の交通機関によらない旅行

常務理事,事務局長,機構長の職務にある者

37

1等

実費

750

380

2,300

750

13,100

11,800

2,300

その他の者

37

1等

実費

600

300

2,000

600

12,000

10,900

2,000

備考 宿泊料の欄中「甲地方」及び「乙地方」とは,国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の1備考に規定する甲地方及び乙地方をいう。

職員の旅費に関する条例

昭和54年 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5章 給与・旅費
沿革情報
昭和54年 条例第15号
昭和54年7月6日 条例第33号
昭和56年6月30日 条例第7号
昭和57年3月19日 条例第3号
昭和60年12月24日 条例第10号
平成2年8月1日 条例第8号
平成3年5月13日 条例第6号
平成18年3月10日 条例第5号
平成19年2月21日 条例第7号
令和2年2月25日 条例第2号