○徳島県市町村総合事務組合職員の旅費に関する条例施行規則

昭和54年

組合規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島県市町村総合事務組合職員の旅費に関する条例(昭和54年組合条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第2条 旅行者が,その出発前に条例第3条第3項の規定により,旅行命令を取り消され,又は死亡した場合において,当該旅行のためすでに支出した鉄道賃,船賃,航空賃若しくは車賃,又はホテル,旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払つた金額で,所要の払いもどし手続をとつたにもかかわらず,払いもどしを受けることができなかつた額を支給することができる。ただし,その額は,その支給を受ける者が,当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃,船賃,航空賃,車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 旅行者が,概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には,概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で次の各号に規定する金額を旅費として支給することができる。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券,乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。))の全部を喪失した場合には,その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失をまぬがれた旅費額(切符類については,購入金額のうち,未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第4条 条例第3条第5項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は,別表による。

(昭57,3,19・追加)

(路程の計算)

第5条 国内旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は,次の区分に従い,当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 県内にあつては徳島県路程表に掲げる路程,県外にあつては郵政省の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には,同項の規定にかかわらず,地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により,路程を計算することができる。

(昭57,3,19・旧第4条繰下,平13,2,28・一部改正)

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(昭57,3,19・旧第5条繰下)

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年組合規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年組合規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平13,2,28・全改)

画像

徳島県市町村総合事務組合職員の旅費に関する条例施行規則

昭和54年 規則第12号

(平成13年2月28日施行)