○徳島県市町村総合事務組合行財政運営審議会設置に関する条例

昭和54年

組合条例第28号

(設置)

第1条 この条例は,徳島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)行財政等の運営に関する事項について,組合の管理者からの諮問に応じて必要な調査及び審議を行い効果的かつ円滑的な組合運営に資するため,徳島県市町村総合事務組合行財政運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織等)

第2条 審議会は,委員若干名をもつて組織する。

2 委員は,知識経験を有する者の中から組合の管理者がこれを委嘱する。

3 委員の任期は,2年とする。

4 委員は,非常勤とする。

5 審議会に会長を置き,委員の互選により選任する。

6 会長は,会務を総理する。

7 会長に事故あるとき又は欠けたときは,会長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

第3条 審議会は,会長が招集する。

2 審議会の議事は出席委員の過半数で決するものとし,可否同数のときは,会長の決するところによる。

第4条 この条例に定めるもののほか,審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

徳島県市町村総合事務組合行財政運営審議会設置に関する条例

昭和54年 条例第28号

(昭和54年4月1日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
昭和54年 条例第28号