○特別会計条例
平成18年
組合条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,次に掲げる特別会計を次に定める目的のため設置する。
(1) 徳島滞納整理機構特別会計 市町村税等滞納整理事業
第2条 この会計においては,市町村負担金,県補助金及びその他の収入をもつてその歳入とし,機構運営費をもつてその歳出とする。
第3条 第1条に掲げる特別会計においては,地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
平成18年 条例第1号
(平成18年4月1日施行)