○徳島県市町村総合事務組合財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和54年
組合条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、財政調整基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 徳島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)は、健全な財政運営を図るため、財政調整基金を設置する。
2 設置する財政調整基金は、次に掲げるものとする。
(1) 退職手当基金
(2) 消防団員公務災害補償基金
(3) 消防賞じゅつ金及び報賞金基金
(4) 非常勤職員公務災害補償基金
(5) 予防接種等災害見舞金及び補償基金
(昭59、2、17・一部改正)
(積立て)
第3条 この条例により基金として積立てる額は、当該年度予算に定めるほか、決算剰余金の2分の1を下らない金額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、次の各号に掲げる方法により確実かつ有利に保管しなければならない。
(1) 預貯金及び信託
(2) 国債、地方債(地方公共団体金融機構債を含む)及び政府保証債券
(3) 確実有利な不動産の買入
(4) 前各号に掲げるもののほか、組合議会の承認を得た方法
(令3、8、25・一部改正)
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 基金は、組合財政の調整をはかる場合において、組合議会の議決によりこれを処分することができる。ただし、財源が不足し、緊急やむを得ない場合は、当該不足額を限度として、組合管理者において処分することができる。
(繰替運用)
第7条 組合管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、組合管理者が定める。
附則
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この条例施行日前に旧徳島県市町村職員退職手当組合、旧徳島県消防補償等組合、旧徳島県町村非常勤職員公務災害補償等組合及び旧徳島県町村予防接種損害補償会のそれぞれの財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例に基づき積立てた基金は、この条例により積立てた基金とみなす。
附則(昭和59年組合条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の徳島県市町村総合事務組合財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例第2条第2項第5号の規定によって積立てた基金は、改正後の徳島県市町村総合事務組合財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例第2条第2項第5号の相当規定により積立てた基金とみなす。
附則(令和3年組合条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。