○市町村の非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例施行規則
昭和54年
組合規則第18号
(目的)
第1条 非常勤消防団員等の公務災害補償の実施については、市町村の非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例(昭和54年組合条例第18号。以下「条例」という。)に定めるほかこの規則の定めるところによる。
(平7、2、3・令2、3、31・令5、7、11・一部改正)
(災害の報告)
第2条 組合を組織する地方公共団体の長(以下「組合市町村の長」という。)は、公務等に基づくと認められる災害事由が発生したときは、非常勤消防団員(水防団員)等災害発生報告書(様式第1号)を速やかに徳島県市町村総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(昭63、3、28・令2、3、31・一部改正)
(認定及び通知)
第3条 管理者は、前条による報告を受理したときは、その災害が公務上のものであるかどうかの認定を行い、公務上のものであると認定したときは、その旨組合市町村の長を経てその補償を受けるべき者に書面をもって通知するものとする。
(昭63、3、28・令2、3、31・一部改正)
(1) 療養補償
療養補償費内訳書 様式第4号
(2) 休業補償
休業補償費内訳書 様式第5号
(3) 傷病補償年金
ア 傷病補償年金内訳書 様式第6号
イ 傷病補償年金変更内訳書 様式第6号の2
(4) 障害補償
ア 障害補償費内訳書 様式第7号
イ 障害補償費変更内訳書 様式第7号の2
(5) 介護補償
介護補償費内訳書 様式第8号
(6) 遺族補償
遺族補償費内訳書 様式第9号
(7) 葬祭補償
葬祭補償費内訳書 様式第10号
(8) 未支給の損害補償
未支給の損害補償費内訳書 様式第11号
(1) 同一の事故又は疾病について2回以上支払を請求する場合 第2回以降の支払請求書に係る添付書類のうち第1回の支払請求書に係るものと同一のもの
(2) 同一の事故又は疾病について同一の期間における療養補償費及び休業補償費を請求する場合 いずれか一方の内訳書に係る添付書類のうち他方の内訳書に係るものと同一のもの
(3) 同一の事故又は疾病について同一の期間中に2以上の療養機関において療養をうけたことにより当該同一の期間における2以上の療養補償費を請求する場合 いずれか一方の内訳書に係る添付書類のうち他方の内訳書に係るものと同一のもの
(4) 傷病補償年金又は障害補償費を請求する場合 同一の事故又は疾病についての療養補償費又は休業補償費に係るものと同一のもの
(5) 介護補償費を請求する場合 傷病補償年金内訳書又は障害補償費内訳書に係るものと同一のもの
(6) 遺族補償費及び葬祭補償費を請求する場合 いずれか一方の内訳書に係るものと同一のもの又は同一の事故若しくは疾病についての療養補償費内訳書若しくは休業補償費内訳書に係るものと同一のもの
(昭63、3、28・全改、令2、3、31・一部改正)
(年金決定通知書)
第5条 管理者は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金の支払いの決定を行なったときは、年金をうける者に年金決定通知書(様式第13号)を組合市町村の長を経由して送付するものとする。
(昭63、3、28・一部改正、令2、3、31・旧第6条繰上・一部改正)
2 療養補償に係る療養の開始後1年6月を経過した日において当該負傷又は疾病が治っていない者は、同日後1月以内に、療養の現状報告書(様式第17号)により組合市町村の長を経由して管理者に報告しなければならない。
(昭63、3、28・全改、令2、3、31・旧第6条の2繰上・一部改正)
(年金に関する異動報告書)
第5条の3 傷病補償年金若しくは障害補償年金の受給権者又は遺族補償年金を受けることができる遺族(条例附則第4条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって、当該遺族補償年金に係る同項の非常勤消防団員等の死亡の時期に応じ、同項の表の右欄に掲げる年齢に達しないものを含む。以下同じ。)が次の各号の一に該当するに至ったときは、遅滞なく、年金に関する異動報告書(様式第18号)を組合市町村の長を経由して管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名又は住所に変更があったとき
(2) 傷病補償年金の受給権者の障害の程度に変更があったとき
(3) 障害補償年金の受給権者の障害の程度に変更があったとき
(4) 傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者が死亡したとき
(5) 条例第13条第1項の規定により遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき
(6) 遺族補償年金の受給権者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることのできる遺族の数に増減が生じたとき
(8) 条例第14条の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又はその停止が解除される事由が生じたとき
(9) 同一の事由により支給されていた他の法律による年金の支給額に変更があったとき
(昭58、2、16・昭63、3、28・一部改正、令2、3、31・旧第6条の3繰上・一部改正)
(年金証書)
第5条の4 管理者は、傷病補償年金の受給権者、障害補償年金の受給権者又は遺族補償年金の受給権者に傷病補償年金証書、障害補償年金証書又は遺族補償年金証書(様式第12号)を交付するものとする。
(令2、3、31・旧第6条の5繰上・一部改正)
(休業補償を行わない場合)
第6条 条例第8条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合
(昭62、6、24・追加、平10、6、15、平14、4、17・一部改正、令2、3、31・旧第8条繰上、令4、6、3・令6、5、2・令7、5、9・令7、8、7・一部改正)
(介護補償の額)
第6条の2 条例第9条の2第1項の規則で定める金額は、別表第1のとおりとする。
(令2、3、31・追加)
(施設)
第7条 条例第9条の2第1項第2号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第23条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供する施設に限る。)
(平8、9、25・追加、令2、3、31・旧第9条繰上)
(記録簿)
第8条 損害補償に関する記録簿を備え必要な事項を記入しなければならない。
(令2、3、31・追加)
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和58年組合規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年組合規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年組合規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年組合規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成7年組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年組合規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年組合規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年2月20日から適用する。
附則(令和2年組合規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年組合規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村の非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例施行規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年組合規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村の非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年組合規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村の非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例施行規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年組合規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村の非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例施行規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年組合規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村の非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例施行規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。ただし、第6条第1号の改正規定は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした行為に対する刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下この項において「懲役」という。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下この項において「禁錮」という。)若しくは旧刑法第16条に規定する拘留(以下この項において「旧拘留」という。)の刑の執行のため刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。以下同じ。)に拘置されている者又は留置施設に留置されて当該行為に対する懲役、禁錮若しくは旧拘留の刑の執行を受けている者に対するこの規則による改正後の市町村の非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例施行規則第6条第1号の規定の適用については、懲役若しくは禁錮又は旧拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている者は、それぞれ拘禁刑又は拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている者と、留置施設に留置されて懲役若しくは禁錮又は旧拘留の刑の執行を受けている者は、それぞれ留置施設に留置されて拘禁刑又は拘留の刑の執行を受けている者とみなす。
(令7、8、7・一部改正)
附則(令和7年組合規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村の非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例施行規則別表第1の規定は、令和7年8月1日から適用する。
別表第1(第6条の2関係)
(令2、3、31・全改、令3、6、4・令4、6、3・令5、7、11・令6、5、2・令7、5、9・令7、8、7・一部改正)
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | (1) 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が186,050円を超えるときは、186,050円) |
(2) 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が85,490円以下であるときに限る。) | 月額85,490円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | (1) 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が92,980円を超えるときは、92,980円) |
(2) 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が42,700円以下であるときに限る。) | 月額42,700円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |
(令2、3、31・全改)

(令2、3、31・全改)

(令2、3、31・全改)


(令2、3、31・全改)

(令2、3、31・全改)


(令2、3、31・全改)

(令2、3、31・全改)



(令2、3、31・全改)


(令2、3、31・全改)


(令2、3、31・全改)


(令2、3、31・全改)


(令2、3、31・全改)

(令2、3、31・全改)


(令2、3、31・全改)


(令2、3、31・全改)


(令2、3、31・全改)

(令2、3、31・全改)

(令2、3、31・全改)

(令2、3、31・全改)

(令2、3、31・全改)

