○消防賞じゆつ金等に関する条例

昭和54年

組合条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は,徳島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)規約第3条第8号及び第10号の規定に基づき,組合を組織する市町村(一部事務組合を含む。)に勤務する消防職員及び消防団員(以下「消防職員等」という。)に対する消防賞じゆつ金及び消防殉職者特別賞じゆつ金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭58,8,22・平16,8,24・平22,3,8・一部改正)

(消防賞じゆつ金の種類)

第2条 消防賞じゆつ金の種類は,消防殉職者賞じゆつ金及び消防障害者賞じゆつ金とする。

(消防賞じゆつ金の支給要件)

第3条 消防賞じゆつ金は,消防職員等が災害に際し,一身の危険を顧みることなく職務を遂行して傷害を受け,そのため死亡し,又は障害の状態(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第6条第2項に規定する第1級から第8級までの障害等級に該当する障害をいう。以下同じ。)となつた場合に支給することができる。

(昭58,2,16・昭58,8,22・平22,3,8・一部改正)

(消防殉職者賞じゆつ金)

第4条 消防殉職者賞じゆつ金は,消防職員等が死亡した場合において,その遺族に支給するものとし,その額は,功労の程度に応じ,別表第1に定めるとおりとする。

(平22,3,8・一部改正)

(遺族の範囲及び順位等)

第5条 消防殉職者賞じゆつ金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位等については,政令第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(消防障害者賞じゆつ金)

第6条 消防障害者賞じゆつ金は,消防職員等が障害の状態となつた場合において,その消防職員等に支給するものとし,その額は,功労の程度及び障害等級に応じ,別表第2に定めるとおりとする。

(昭58,2,16・平22,3,8・一部改正)

(消防殉職者特別賞じゆつ金)

第6条の2 消防殉職者特別賞じゆつ金は,消防職員等が災害に際し,命を受け,特に生命の危険が予想される現場へ出動し,生命の危険を顧みることなく,その職務を遂行して傷害を受け,そのため死亡し,かつ,その功労が抜群で他の模範となると認められる場合において支給することができる。

2 消防殉職者特別賞じゆつ金は,死亡した消防職員等の遺族に支給するものとし,その額は,3,000万円とする。

3 消防殉職者特別賞じゆつ金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位等については,第5条の規定を準用する。

4 消防殉職者特別賞じゆつ金を支給する場合は,第3条の規定による消防賞じゆつ金は,支給しない。

(昭58,8,22・追加,昭60,8,27・平4,8,28・平7,7,20・平22,3,8・一部改正)

(委任規定)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

2 消防吏員等がこの条例の施行の日前に職務を遂行したことによつて災害を受け,この条例の施行の日後に死亡又は障害の状態となつた者については,この条例を適用する。

(昭58,2,16・一部改正)

(昭和58年組合条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年組合条例第11号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県市町村総合事務組合消防賞じゆつ金等に関する条例の規定は,昭和58年4月1日以後に支給すべき事由が生じた消防賞じゆつ金及び消防殉職者特別賞じゆつ金について適用し,同日前に支給すべき事由の生じた消防賞じゆつ金については,なお,従前の例による。

(昭和60年組合条例第4号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県市町村総合事務組合消防賞じゆつ金等に関する条例の規定は,昭和60年4月1日以後に支給すべき事由が生じた消防賞じゆつ金及び消防殉職者特別賞じゆつ金について適用する。

(平成4年組合条例第6号)

この条例は,平成4年8月28日から施行する。

(平成7年組合条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(平成16年組合条例第8号)

この条例は,平成16年10月1日から施行する。

(平成22年組合条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1

(昭60,8,27・平4,8,28・平7,7,20・一部改正)

消防殉職者賞じゆつ金

功労の程度による支給額

功労の程度

金額

(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

25,200,000円

(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

18,700,000円

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

13,600,000円以下9,000,000円以上

(4) 多大な功労があると認められる者

4,900,000円

別表第2

(昭60,8,27,平4,8,28・平7,7,20・平22,3,8・一部改正)

消防障害者賞じゆつ金

功労の程度及び障害等級による支給額

功労の程度


障害等級

(1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

(2) 特に顕著な功労があると認められる者

(3) 多大な功労があると認められるもの

1級

18,700,000円

13,600,000円以下9,000,000円以上

4,900,000円

2級

15,500,000円

12,100,000円以下7,900,000円以上

4,600,000円

3級

13,600,000円

10,700,000円以下7,100,000円以上

4,100,000円

4級

12,100,000円

9,500,000円以下6,400,000円以上

3,600,000円

5級

10,300,000円

8,200,000円以下5,500,000円以上

3,100,000円

6級

9,000,000円

7,000,000円以下4,700,000円以上

2,800,000円

7級

7,600,000円

5,900,000円以下4,100,000円以上

2,300,000円

8級

6,400,000円

4,900,000円以下3,400,000円以上

1,900,000円

功労の程度による増額

特に抜群の功労があり,他の模範となると認められる者であつて障害等級が1級に該当するものについては,1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。

備考

1 障害等級は,政令第6条第2項に規定する第1級から第8級までの障害等級による。

2 障害等級及び金額の決定については,政令第6条第5項,第6項第2号及び第3号並びに第8項並びに非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。

消防賞じゆつ金等に関する条例

昭和54年 条例第20号

(平成22年3月8日施行)

体系情報
第7章 務/ <消防関係>
沿革情報
昭和54年 条例第20号
昭和58年2月16日 条例第4号
昭和58年8月22日 条例第11号
昭和60年8月27日 条例第4号
平成4年8月28日 条例第6号
平成7年7月20日 条例第9号
平成16年8月24日 条例第8号
平成22年3月8日 条例第2号