○消防報賞金に関する条例

昭和54年

組合条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、徳島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)規約第3条第9号及び第10号の規定に基づき、組合を組織する市町村(一部事務組合を含む。以下「市町村」という。)に勤務する消防職員及び非常勤消防団員並びに消防法(昭和23年法律第86号)第25条第2項又は第29条第5項(同法第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に協力し、又は従事した者(以下「消防職員等」という。)に対する消防報賞金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平16、8、14・平22、3、8・平29、8、23・一部改正)

(消防報賞金の種類)

第2条 消防報賞金の種類は、死亡者報賞金及び障害報賞金とする。

(支給の要件)

第3条 消防報賞金は、消防職員等が消防業務等に従事中傷害を受け、そのため死亡し、又は障害の状態(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第6条第2項に規定する第1級から第8級までの障害等級に該当する障害をいう。以下同じ。)となった場合に市町村長又は一部事務組合管理者の具申に基づき支給する。ただし、消防賞じゅつ金等に関する条例(昭和54年組合条例第20号)による消防賞じゅつ金又は消防殉職者特別賞じゅつ金の支給を受けたときは、この条例による報賞金は支給しない。

(昭58、2、16・昭60、8、27・平9、8、25・平16、8、24・平22、3、8・一部改正)

(死亡者報賞金)

第4条 死亡者報賞金は、消防職員等が死亡した場合においてその遺族に支給するものとし、その額は別表に定めるとおりとする。

(平22、3、8・一部改正)

(遺族の範囲及び順位等)

第5条 消防報賞金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位等については、政令第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(障害者報賞金)

第6条 障害者報賞金は、消防職員等が障害の状態となった場合においてその消防職員等に支給するものとし、その額は障害等級に応じ、別表に定めるとおりとする。

(昭58、2、16・平22、3、8・一部改正)

(委任規定)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 消防吏員等が、この条例の施行の日前に職務を遂行したことによって災害を受け、この条例の施行の日後に死亡又は障害の状態となった者については、この条例を適用する。

(昭58、2、16・一部改正)

(昭和58年組合条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年組合条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県市町村総合事務組合消防報賞金に関する条例の規定は、昭和60年4月1日以後に支給すべき事由が生じた報賞金について適用する。

(平成5年組合条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年組合条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年組合条例第9号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成22年組合条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年組合条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

(昭58、2、16・昭60、8、27・平5、4、1・平9、8、25・平22、3、8・一部改正)

区分

障害等級

金額

死亡した場合


3,920,000円

障害の状態となった場合

第一級

3,920,000円

第二級

3,680,000円

第三級

3,280,000円

第四級

2,880,000円

第五級

2,480,000円

第六級

2,240,000円

第七級

1,820,000円

第八級

1,520,000円

消防報賞金に関する条例

昭和54年 条例第21号

(平成29年8月23日施行)

体系情報
第7章 務/ <消防関係>
沿革情報
昭和54年 条例第21号
昭和58年2月16日 条例第5号
昭和60年8月27日 条例第5号
平成5年4月1日 条例第3号
平成9年8月25日 条例第6号
平成16年8月24日 条例第9号
平成22年3月8日 条例第3号
平成29年8月23日 条例第8号