○市町村の非常勤消防団員退職報償金に関する条例

昭和54年

組合条例第22号

(目的)

第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき,消防団員で非常勤の者が退職した場合において,その者(死亡による退職の場合には,その者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。

(平19,2,21・一部改正)

(退職報償金の支給額)

第2条 退職報償金は,消防団員として5年以上勤務して退職した者に,その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。

(退職報償金の支給基礎となる階級)

第3条 階級は,退職した日にその者が属していた階級とする。ただし,その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは,その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし,退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは,総務省令の定めるところにより規則で定める階級とする。

(昭63,5,24・平13,2,28・一部改正)

(勤務年数の算定)

第4条 勤務年数については,その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし,既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については,この限りでない。

2 前項の勤務年数の計算は,非常勤消防団員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし,退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となつた日の属する月が同じ月である場合にはその月は,後の就職に係る勤務年数には算入しない。

第4条の2 非常勤消防団員が,一定期間勤務しなかつたことが明白である場合には,その期間は勤務年数に算入しない。

(遺族の範囲)

第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが,非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者

(3) 前号に該当しない子及び父母

2 前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は,同項各号の順位により,同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあつては,それぞれ当該各号に掲げる順位により,父母については養父母を先にし,実父母を後にする。

3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては,その人数により等分して支給するものとする。

(昭57,7,5・一部改正)

(遺族からの排除)

第5条の2 次に掲げるものは,退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者

(2) 非常勤消防団員の死亡前に,当該非常勤消防団員の死亡によつて退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(昭61,4,1・追加)

(退職報償金支給の制限)

第6条 退職報償金は,次の各号の一に該当する者に対しては支給しない。

(1) 禁固以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が特に不良であつた者

(5) 前各号に掲げるもののほか,退職報償金を支給することが不適当と認められるもの

(退職報償金支給の時期)

第7条 退職報償金は,非常勤消防団員が退職した時支給する。ただし,特別の必要があるときは,これによらないことができる。

(委任規定)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭63,5,24・全改)

(施行期日)

第1条 この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行日前に退職した非常勤消防団員に係る退職報償金については,旧徳島県消防補償等組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年5月26日制定)の例による。

(昭和54年組合条例第30号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県市町村総合事務組合非常勤消防団員退職報償金に関する条例の規定は,昭和54年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお旧徳島県消防補償等組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年5月26日制定)の例による。

(昭和55年組合条例第3号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県市町村総合事務組合非常勤消防団員退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,昭和55年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

3 昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の徳島県市町村総合事務組合非常勤消防団員退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和57年組合条例第6号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県市町村総合事務組合非常勤消防団員退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項及び第2項並びに別表の規定は,昭和57年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

3 昭和57年4月1日から,この条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の徳島県市町村総合事務組合非常勤消防団員退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和61年組合条例第5号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,昭和61年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

3 昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員等について支給された改正前の非常勤消防団員等に係る退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(昭和63年組合条例第3号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県市町村総合事務組合非常勤消防団員退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)第3条及び第8条の規定は,昭和63年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

3 昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の徳島県市町村総合事務組合非常勤消防団員退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成元年組合条例第4号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県市町村総合事務組合非常勤消防団員退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,平成元年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

3 平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づき退職報償金の内払いとみなす。

(平成3年組合条例第8号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県市町村総合事務組合非常勤消防団員退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,平成3年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

(平成4年組合条例第8号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県市町村総合事務組合非常勤消防団員退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,平成4年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

3 平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の徳島県市町村総合事務組合非常勤消防団員退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成5年組合条例第6号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県市町村総合事務組合非常勤消防団員退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,平成5年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

(平成6年組合条例第1号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県市町村総合事務組合非常勤消防団員退職報償金に関する条例別表の規定は,平成6年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

(平成7年組合条例第8号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の町村の非常勤消防団員退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,平成7年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

3 平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の町村の非常勤消防団員退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成8年組合条例第2号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の町村の非常勤消防団員退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,平成8年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

3 平成8年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の町村の非常勤消防団員退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(平成9年組合条例第3号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成9年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正後の町村の非常勤消防団員退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,適用日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の町村の非常勤消防団員退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成10年組合条例第3号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成10年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正後の町村の非常勤消防団員退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,適用日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の町村の非常勤消防団員退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成11年組合条例第3号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成11年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正後の町村の非常勤消防団員退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,適用日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の町村の非常勤消防団員退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成12年組合条例第2号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成12年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正後の町村の非常勤消防団員退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,適用日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の町村の非常勤消防団員退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成13年組合条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,平成13年1月6日から適用する。

(平成13年組合条例第11号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成13年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正後の町村の非常勤消防団員退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,適用日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の町村の非常勤消防団員退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成14年組合条例第5号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成14年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正後の町村の非常勤消防団員退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,適用日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の町村の非常勤消防団員退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成15年組合条例第2号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成15年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正後の町村の非常勤消防団員退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,適用日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の町村の非常勤消防団員退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成16年組合条例第5号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成16年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正後の町村の非常勤消防団員退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,適用日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の町村の非常勤消防団員退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成16年組合条例第10号)

この条例は,平成16年10月1日から施行する。

(平成17年組合条例第1号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成17年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正後の市町村の非常勤消防団員退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,適用日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の市町村の非常勤消防団員退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成18年組合条例第12号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,平成17年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成19年組合条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年組合条例第5号)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の市町村の非常勤消防団員退職報償金に関する条例別表の規定は,平成26年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(昭55,5,30・昭57,7,5・昭61,4,1・平元,5,31・平3,5,13・平4,5,22・平5,6,8・平6,3,16・平7,5,2・平8,5,30・平9,5,7・平10,6,15・平11,5,13・平12,6,27・平13,4,23・平14,4,17・平15,4,9・平16,4,12・平17,5,17・平18,3,31・平26,2,28・一部改正)

退職報償金支給額表

階級

勤務年数

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上30年未満

30年以上

団長

239,000

344,000

459,000

594,000

779,000

979,000

副団長

229,000

329,000

429,000

534,000

709,000

909,000

分団長

219,000

318,000

413,000

513,000

659,000

849,000

副分団長

214,000

303,000

388,000

478,000

624,000

809,000

部長,班長

204,000

283,000

358,000

438,000

564,000

734,000

団員

200,000

264,000

334,000

409,000

519,000

689,000

市町村の非常勤消防団員退職報償金に関する条例

昭和54年 条例第22号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7章 務/ <消防関係>
沿革情報
昭和54年 条例第22号
昭和54年5月29日 条例第30号
昭和55年5月30日 条例第3号
昭和57年7月5日 条例第6号
昭和61年4月1日 条例第5号
昭和63年5月24日 条例第3号
平成元年5月31日 条例第4号
平成3年5月13日 条例第8号
平成4年5月22日 条例第8号
平成5年6月8日 条例第6号
平成6年3月16日 条例第1号
平成7年5月2日 条例第8号
平成8年5月30日 条例第2号
平成9年5月7日 条例第3号
平成10年6月15日 条例第3号
平成11年5月13日 条例第3号
平成12年6月27日 条例第2号
平成13年2月28日 条例第8号
平成13年4月23日 条例第11号
平成14年4月17日 条例第5号
平成15年4月9日 条例第2号
平成16年4月12日 条例第5号
平成16年8月24日 条例第10号
平成17年5月17日 条例第1号
平成18年3月31日 条例第12号
平成19年2月21日 条例第9号
平成26年2月28日 条例第5号