○町村の非常勤消防団員退職報償金に関する条例施行規則
平成13年
組合規則第5号
徳島県市町村総合事務組合非常勤消防団員退職報償金に関する条例施行規則(昭和54年組合規則第21号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 非常勤消防団員に係る退職報償金の実施については,町村の非常勤消防団員退職報償金に関する条例(昭和54年組合条例第22号。以下「条例」という。)に定めるほかこの規則の定めるところによる。
(退職報償金の請求)
第2条 非常勤消防団員が退職報償金を請求するときは,次の各号に掲げる書類を退団当時所属していた町村の長又は組合の管理者(以下「組合町村の長」という。)若しくは消防機関の長を経由して徳島県市町村総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(1) 退職報償金請求書 様式第1号
(2) 退職所得の受給に関する申告書及び退職所得申告書
2 組合町村の長は,前項の規定による請求書等を受けたときは,これを精査し,次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。
(1) 消防団員等公務災害補償等共済基金の支払請求書の様式等に関する規程に定められている書類等
(2) 退職報償金の支給を受ける金融機関の報告書 様式第2号
(規則で定める階級)
第3条 条例第3条の規則で定める階級は,退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち,最も上位の階級から順次その在職期間を合算し,その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。
(決定及び通知)
第4条 管理者は,退職報償金を決定し,支給したときは,当該組合町村の長並びに受給者に通知するものとする。
第5条 管理者は,この規則に定めるもののほか,必要があると認めたときは関係人の出頭,又は必要な書類の提出を求めることができる。
附則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。