○消防等災害見舞金に関する条例

平成4年

組合条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,徳島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)規約第3条第14号から第19号までの規定に基づき,同規約別表第2の第3条第14号から第19号に関する事務の項に掲げる市町村及び一部事務組合(以下「組合市町村」という。)の消防職員等及び消防従事者等に係る見舞金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平7,7,20・平16,8,24・平31,2,25・一部改正)

(見舞金の種類)

第2条 見舞金の種類は,死亡見舞金及び療養見舞金とする。

(支給の要件)

第3条 消防職員及び非常勤消防団員並びに消防法第25条第2項又は第29条第5項(第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者及び同法第35条の7第1項の規定により救急業務に協力した者が消防業務に従事中死亡し,負傷し,若しくは疾病により死亡した場合,又は消防作業若しくは救急業務に協力したことにより死亡し,負傷し,若しくは疾病にかかり,又は負傷若しくは疾病により死亡した場合に支給する。

2 水防団長及び水防団員並びに水防法第17条の規定により水防業務に従事した者が水防業務に従事中死亡し,負傷し,若しくは疾病にかかり,又は当該公務による負傷若しくは疾病により死亡した場合又は水防に従事したことにより死亡し,負傷し,若しくは疾病にかかり,又は負傷若しくは疾病により死亡した場合に支給する。

3 災害対策基本法第65条第1項の規定により応急措置の業務に従事した者が応急措置の業務に従事したことにより死亡し,負傷し,若しくは疾病にかかり又は負傷若しくは疾病により死亡した場合に支給する。

(平31,2,25・一部改正)

(死亡見舞金)

第4条 死亡見舞金は,前条各項に規定する者が死亡した場合においてその遺族に支給するものとし,その額は別表に定めるとおりとする。

(遺族の範囲及び順位等)

第5条 見舞金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位等については,非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(療養見舞金)

第6条 療養見舞金は,第3条各項に規定する者が負傷し,疾病にかかつた場合においてその者に支給するものとし,その額は療養期間に応じ別表に定めるとおりとする。ただし,この条例において療養期間とは,入院期間にあつてはその全期間をいい,通院期間にあつては診療実日数をいう。

2 療養見舞金の支給を受けた者の当該負傷又は疾病に係る療養の期間が別表に定める区分の上位等級の療養期間に変更になつた場合は,変更後の療養期間にかかる療養見舞金の額からすでに支給を受けた療養見舞金の額を差し引いた額を支給するものとし,死亡に至つた場合には,死亡見舞金の額からすでに支給を受けた療養見舞金の額を差し引いた額を支給する。

(平31,2,25・一部改正)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。

(平31,2,25・旧第8条繰上)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年組合条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年組合条例第11号)

この条例は,平成16年10月1日から施行する。

(平成31年組合条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表

等級

死亡

500,000円

1級

療養期間180日以上

250,000円

2級

療養期間120日以上180日未満

100,000円

3級

療養期間60日以上120日未満

50,000円

4級

療養期間10日以上60日未満

30,000円

消防等災害見舞金に関する条例

平成4年 条例第3号

(平成31年2月25日施行)