○徳島県市町村総合事務組合審査委員会設置に関する条例
昭和54年
組合条例第23号
(設置)
第1条 この条例は,市町村の非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例(昭和54年組合条例第19号)第26条第1項の審査請求及び傷病の再発について審査するため徳島県市町村総合事務組合審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(平29,8,23・一部改正)
(組織等)
第2条 審査委員会は,5人の委員をもつて組織する。
2 委員は,知識経験を有する者の中から徳島県市町村総合事務組合管理者がこれを委嘱する。
3 委員の任期は2年とする。
4 委員は,非常勤とする。
5 審査委員会に委員長を置き,委員の互選により選任する。
6 委員長は,会務を総理する。
7 委員長に事故あるとき,又は欠けたときは,委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
第3条 審査委員会は,委員長が招集する。
2 審査委員会の議事は,出席委員の過半数で決するものとし,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
第4条 この条例に定めるもののほか,審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で別に定める。
附則
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成29年組合条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。