○消防団員公務災害防止対策推進事業の実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は徳島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)が、町村(消防事務組合を含む。)に対し消防団員の災害活動における安全管理体制の充実と公務災害の未然防止に資するため、次の助成事業を行うに当っての必要な事項を定めるものとする。

(助成事業)

第2条 組合が、町村に対して助成する品目は安全装備品とする。

2 組合が助成する安全装備品は、当該年度に助成を受けようとする町村からの申請に基づき、組合の管理者が決定するものとする。

3 安全装備品は組合が一括購入し、8月末までに町村に配付するものとする。

(財源)

第3条 助成する財源は、組合の消防団員等公務災害補償積立金及び消防団員等公務災害補償等共済基金の助成金を充てるものとする。

(助成の額)

第4条 町村に助成する額は、助成を受けようとする町村の前年度の10月1日現在における消防団員の条例定数に4,600円を乗じて得た額を限度とする。

(助成の順序)

第5条 この助成事業は、平成15年度から5ケ年計画で行い、次の年度毎の順序によるものとする。

平成15年度 三好郡内の町村

平成16年度 美馬郡内(美馬町、半田町、貞光町を除く)、麻植郡内の町村及び美馬西部消防組合

平成17年度 勝浦郡、海部郡内の町村

平成18年度 名東郡、那賀郡、阿波郡内の町村

平成19年度 名西郡、板野郡内(松茂町、北島町、藍住町を除く)の町村及び板野東部消防組合

(助成の申請等の手続)

第6条 町村は、この要綱に基づく助成を受けようとするときは、様式第1号による消防団員公務災害防止対策推進事業助成申請書を5月末までに組合に提出しなければならない。

2 組合は、前項における申請書を受理したときは、助成対象品目を決定し、様式第2号による消防団員公務災害防止対策推進事業助成決定通知書により、その旨を町村に通知するものとする。

3 町村は、助成品目の配付を受けたときは、助成事業の内容を明らかにする写真、受領書その他の参考資料を速やかに組合に提出しなければならない。

この要綱は、平成15年3月1日から施行する。

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消防団員公務災害防止対策推進事業の実施要綱

 年番号なし

(平成15年3月1日施行)