○市町村災害見舞金に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市町村が災害を被った場合において市町村災害見舞金(以下「災害見舞金」という。)を支給することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において災害とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害を生ずることをいう。
(災害見舞金を支給する市町村)
第3条 災害見舞金を支給する市町村は、別表に定める市町村とする。
(災害見舞金の支給の要件)
第4条 災害見舞金は、第2条の災害により被害を被った市町村が災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条第1項が適用になった市町村に支給する。
(令4、12、19・一部改正)
(災害見舞金の額)
第5条 災害見舞金の額は、50万円とする。
(1) 市町村災害見舞金請求書(別記様式)
(2) その他管理者が必要と認める書類
(災害見舞金の支給の決定)
第7条 管理者は、前条の規定による請求書を受理したときは、これを審査し、市町村の災害見舞金の支給を決定する。
(通知)
第8条 管理者は、前条の規定により災害見舞金の支給を決定したときは、市町村長に書面をもって通知するものとする。
第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日)
この要綱は、令和5年1月1日から施行する。
別表
吉野川市、阿波市、美馬市、三好市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、石井町、神山町、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町、つるぎ町、東みよし町 |
