○市町村災害見舞金に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は,市町村が災害を被つた場合において市町村災害見舞金(以下「災害見舞金」という。)を支給することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において災害とは,暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,津波その他異常な自然現象により被害を生ずることをいう。
(災害見舞金を支給する市町村)
第3条 災害見舞金を支給する市町村は,別表に定める市町村とする。
(災害見舞金の支給の要件)
第4条 災害見舞金は,第2条の災害により被害を被つた市町村が災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条第1項が適用になつた市町村に支給する。
(令4,12,19・一部改正)
(災害見舞金の額)
第5条 災害見舞金の額は,50万円とする。
(1) 市町村災害見舞金請求書(別記様式)
(2) その他管理者が必要と認める書類
(災害見舞金の支給の決定)
第7条 管理者は,前条の規定による請求書を受理したときは,これを審査し,市町村の災害見舞金の支給を決定する。
(通知)
第8条 管理者は,前条の規定により災害見舞金の支給を決定したときは,市町村長に書面をもつて通知するものとする。
第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,平成7年4月1日から施行する。
附則
この要綱は,平成18年7月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日)
この要綱は,令和5年1月1日から施行する。
別表
吉野川市,阿波市,美馬市,三好市,勝浦町,上勝町,佐那河内村,石井町,神山町,那賀町,牟岐町,美波町,海陽町,松茂町,北島町,藍住町,板野町,上板町,つるぎ町,東みよし町 |