○市町村災害見舞金に関する要綱

(目的)

第1条 この要綱は,市町村が災害を被つた場合において市町村災害見舞金(以下「災害見舞金」という。)を支給することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において災害とは,暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,津波その他異常な自然現象により被害を生ずることをいう。

(災害見舞金を支給する市町村)

第3条 災害見舞金を支給する市町村は,別表に定める市町村とする。

(災害見舞金の支給の要件)

第4条 災害見舞金は,第2条の災害により被害を被つた市町村が災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条第1項が適用になつた市町村に支給する。

(令4,12,19・一部改正)

(災害見舞金の額)

第5条 災害見舞金の額は,50万円とする。

(災害見舞金の請求)

第6条 市町村の長は,第2条に規定する支給の要件に該当する災害が発生した場合は,次の各号に掲げる書類を速やかに徳島県市町村総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)に提出するものとする。

(1) 市町村災害見舞金請求書(別記様式)

(2) その他管理者が必要と認める書類

(災害見舞金の支給の決定)

第7条 管理者は,前条の規定による請求書を受理したときは,これを審査し,市町村の災害見舞金の支給を決定する。

(通知)

第8条 管理者は,前条の規定により災害見舞金の支給を決定したときは,市町村長に書面をもつて通知するものとする。

第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は,平成7年4月1日から施行する。

この要綱は,平成18年7月1日から施行する。

(令和4年12月19日)

この要綱は,令和5年1月1日から施行する。

別表

吉野川市,阿波市,美馬市,三好市,勝浦町,上勝町,佐那河内村,石井町,神山町,那賀町,牟岐町,美波町,海陽町,松茂町,北島町,藍住町,板野町,上板町,つるぎ町,東みよし町

画像

市町村災害見舞金に関する要綱

 年番号なし

(令和5年1月1日施行)