○町村の非常勤の職員の公務災害補償等に係る福祉事業に関する規程

昭和63年

組合規則第5号

徳島県市町村総合事務組合非常勤職員公務災害補償等に係る福祉施設に関する規程(昭和57年組合規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は,町村の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年組合条例第24号。以下「条例」という。)第17条に規定する福祉事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(平7,2,3・平8,1,22・一部改正)

(福祉事業の種類)

第2条 管理者は,町村の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和54年組合規則第22号。以下「規則」という。)第17条第1項に規定する次の福祉事業を行う。

(1) 外科後処置に関する事業

(2) 補装具に関する事業

(3) リハビリテーションに関する事業

(4) 休養に関する事業

(5) アフターケアに関する事業

(6) 休業援護金の支給

(7) 介護料の支給

(8) 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業

(9) 介護用機器に関する事業

(10) 在宅介護のための住宅に関する事業

(11) 奨学援護金の支給

(12) 就労保育援護金の支給

(13) 傷病特別支給金の支給

(14) 障害特別支給金の支給

(15) 遺族特別支給金の支給

(16) 障害特別援護金の支給

(17) 遺族特別援護金の支給

(18) 傷病特別給付金の支給

(19) 障害特別給付金の支給

(20) 遺族特別給付金の支給

(21) 障害差額特別給付金の支給

(22) 長期家族介護者援護金の支給

(23) 身体障害者用自動車に関する事業

2 管理者 規則第17条第2項に規定する次の福祉事業を行う。

(1) 公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業

(2) 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業

(3) 公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業

(平7,2,3・平8,1,22・一部改正)

(外科後処置に関する事業)

第3条 管理者は,条例別表第2に定める程度の障害(同表に定める各等級の障害に該当しない障害であつて,同表に定める各等級の障害に相当するものを含む。次条第1項第5条第1項及び第7条第1項において同じ。)が存する者のうち,義肢装着のための断端部の再手術,醜状軽減のための処置,義眼の装かん若しくは局部神経症状の軽減のための処置が必要であると認められる者又はこれらの処置以外の処置が特に必要であると認められる者に対し,外科後処置として,管理者が認める施設において,必要な処置を行い,又はその処置に必要な費用を支給する。

2 前項に規定する外科後処置の範囲は,次に掲げるものであつて,外科後処置上相当と認められるものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 処置,手術その他の治療

(4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送

3 外科後処置を受けるために入院等をする場合は,日当(1日につき700円)を支給する。

(平3,12,11・平7,2,3・平8,1,22・一部改正)

(補装具に関する事業)

第4条 管理者は,条例別表第2に定める程度の障害が存する者に対し,義肢,装具,義眼,眼鏡,補聴器,人工こう頭,車いす,収尿器,歩行補助つえ,盲人安全つえ,点字器,電動車いす,歩行車,かん腸器付排便剤,じよくそう予防用敷ふとん,介助用リフター,フローテーションバッド(車いす用),ギャッチベッド及びかつらを補装具として支給する。

2 前項に掲げる補装具を支給する場合には,次に定めるところによる。

(1) 義肢は,四肢又は手指若しくは足指の一部又は全部を失つた者に対し,一障害部位につき2本を支給する。

(2) 装具は,四肢の一部若しくは全部の用を廃した者又は体幹の機能に障害を残す者に対し,一障害部位につき2箇(体幹装具については1箇)を支給する。

(3) 義眼は,一眼又は両眼を失明した者に対し,失明した一眼につき1個を支給する。

(4) 眼鏡は,一眼若しくは両眼のきよう正視力が0.6以下になつた者又はしゆう明,昼盲等の障害を残す者に対し,1個(必要と認める場合は2個)を支給する。

(5) 補聴器は,一耳又は両耳の聴力が40センチメートル以上離れては普通の話声を解することができない者に対し,1個を支給する。

(6) 人工こう頭は,言語の機能を廃した者に対し,1個を支給する。

(7) 車いすは,両下肢を失い,又はその用を全廃した者で義肢又は装具の使用を不適当とするものに対し,1台を支給する。

(8) 収尿器は,排尿の機能に障害を残す者に対し,1個を支給する。

(9) 歩行補助つえは,歩行の機能に障害を残す者に対し,1本又は1組を支給する。

(10) 盲人安全つえ又は点字器は,両眼のきよう正視力が0.1以下になつた者に対し,それぞれ1本又は1個を支給する。

(11) 電動車いすは,両下肢及び両上肢に著しい障害を残し,当該障害に関し,障害補償を受けている者で,車いすの使用が著しく困難であると認められるものに対し,1台を支給する。

(12) 歩行車は,高度の失調又は平衡機能障害を残し,当該障害に関し,条例別表第2に定める第3級以上の等級に該当する障害がある者に対し,1台を支給する。

(13) かん腸器付排便剤は,せき髄損傷者のうち,条例別表第2に定める第3級以上の等級に該当する障害がある者で,腸管障害があるものに対し,3日に1個の割合で支給する。

(14) じよくそう予防用敷ふとんは,傷病補償年金を受けているせき髄損傷者のうち第10条の規定による介護料の支給を受けている者に対し,1枚を支給する。

(15) 介助用リフターは,傷病補償年金の支給決定を受けた者のうち,傷病等級第1級第3号若しくは第4号に該当する者又はこれらと同程度の障害の状態にあると認められる者で,車いす又は義肢の使用が不可能である自宅療養者等に対し,1台を支給する。ただし,当該療養者の症状並びに介助用リフターの性能及び操作方法を理解し,介助用リフターを安全に使用できる介護人がおり,当該療養者の家屋の構造が介助用リフターの円滑な移動に適するものである場合に限る。

(16) フローテーションバッド(車いす用)は,第7号により支給された車いすを使用する者のうち,じよくそうがでん部又は大たい部に発生しており,フローテーションバッド(車いす用)の使用が医学上必要と認められる者に対し,1枚を支給する。

(17) ギャッチベッドは,傷病補償年金の支給決定を受けた者のうち,傷病等級第1級第3号若しくは第4号に該当する者又はこれらと同程度の障害の状態にあると認められる者で,車いす又は義肢の使用が不可能である自宅療養者等に対し,1台を支給する。

(18) かつらは,頭部に著しい醜状を残し,当該障害に関し,障害補償を受けている者に対し,1個を支給する。

3 前項の規定により支給した補装具が,き損し,又は適合しなくなつた場合には修理を行い,滅失し,又は修理を適当としなくなつた場合には再支給を行う。ただし,修理又は再支給は,そのき損,滅失等が支給を受けた者の故意によつて生じた場合は,行わない。

4 第2項第1号から第10号までに掲げる補装具の支給修理又は再支給は,その種目,型式,材質等に応じ,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第21条の規定による受託報酬の額の基準の範囲内(同項第7号に掲げる補装具の支給又は再支給にあつては160,000円以内,同項第9号に掲げる補装具の支給又は再支給にあつては,12,000円以内)で行うものとし,同項第11号から第17号までに掲げる補装具の支給,修理又は再支給は,その種目,型式,材質等に応じ,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第23条の規定に基づく労働福祉事業実施要綱(昭和56年基発第69号労働省労働基準局長通達別添)別表に定める価格の範囲内で行うものとし,同項第18号に掲げる補装具の支給,修理又は再支給は,支給又は再支給にあつては300,000円以内,修理にあつては100,000円以内で行うものとする。

5 第2項及び第3項に規定する補装具の支給,修理又は再支給を受けるために旅行する場合は,旅行費を支給する。

(平3,12,11・平5,4,5・一部改正)

(リハビリテーションに関する事業)

第5条 管理者は,条例別表第2に定める程度の障害が存する者のうち社会復帰のために身体的機能の回復等の措置が必要であると認められる者に対し,リハビリテーションとして,管理者が認める施設において,機能訓練,職業訓練その他相当であると認められる訓練を行い,又はその訓練に必要な費用を支給する。

2 リハビリテーションを受けるために旅行する場合は,旅行費を支給する。

(平3,12,11・平8,1,22・一部改正)

(休養に関する事業)

第6条 管理者は,障害の程度が条例別表第2に定める第8級以上の等級に該当する者又は同表に定める第9級以下の等級に該当する者で長期にわたつて療養をしていた者のうち,温泉保養,その他の休養が必要であると認められる者に対し,休養のため,1障害につき1回,管理者が認める施設を利用させ,又は休養に必要な費用を支給する。

2 休養する場合は,日当(1日につき700円)を支給する。

3 休養するために旅行する場合は,旅行費を支給する。

4 条例別表第2に定める第3級以上の等級に該当する障害のある者が休養する場合において,介添人を同伴するときは,介添人の同伴に要する費用(以下「介添費」という。)を支給する。

(平3,12,11・平8,1,22・一部改正)

(アフターケアに関する事業)

第7条 管理者は,公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかり,治つた者のうち,外傷による脳の器質的損傷を受けた者で条例別表第2に定める程度の障害が存するもの及び次に掲げる者に対し,アフターケアとして管理者が認める施設において,必要な処置を行い,又はその処置に必要な費用を支給する。

(1) 頭頸部外傷症候群,頸肩腕症候群,一酸化炭素中毒症,腰痛又は減圧症を有する者で,条例別表第2に定める程度の障害(同表に定める各等級の障害に該当しない障害であつて,同表に定める各等級の障害に相当するものを含む。以下同じ。)が存するもの

(2) せき髄を損傷した者のうち,条例別表第2に定める程度の障害が存する者(同表第4級以下の等級に該当する者にあつては医学上特にアフターケアの必要が認められるものに限る。)

(3) 尿道狭さくを有する者で条例別表第2に定める程度の障害が存するもの

(4) 白内障等の眼疾患を有する者(条例別表第2に定める程度の障害が存する者以外の者にあつては,医学上特にアフターケアの必要が認められるものに限る。)

(5) 慢性のウイルス肝炎となつた者

2 前項に規定するアフターケアの範囲は,第3条第2項各号に掲げるものであつて,アフターケアの実施上相当と認められるものとする。

(平3,12,11・平8,1,22・一部改正)

(休業援護金の支給)

第8条 休業援護金は,次の各号の一に該当する者に対し,支給する。

(1) 休業補償を受ける者

(2) 条例第2条に規定する職員(以下「職員」という。)が公務上の災害又は通勤による災害を受け,その療養のため勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において当該職員の受ける給与その他の収入の額が休業補償を受けるものとした場合の補償基礎額の60/100に相当する額以上で80/100に相当する額に満たない者(傷病補償年金を受ける者を除く。)

2 休業援護金の支給額は,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる者 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に掲げる額

 療養のため所定の勤務時間の全部について従事することができない場合 休業補償に係る補償基礎額の20/100に相当する額

 療養のため所定の勤務時間の一部について従事することができない場合 休業補償に係る補償基礎額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において,地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第13項の規定により管理者が最高限度額として別に定める額(以下この号において「最高限度額」という。)を補償基礎額とすることとされている場合にあつては,同項の規定の適用がないものとした場合の補償基礎額)から職員の受ける給与その他の収入の額を差し引いた額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において,当該差し引いた額が最高限度額を超える場合にあつては,当該最高限度額)の20/100に相当する額

 離職した後において時間単位で休業補償を受ける場合 休業補償に係る補償基礎額の20/100に相当する額を8で除して得た額に,当該時間数(1時間未満の端数があるときは,その端数を切り捨てる。)を乗じて得た額

(2) 前項第2号に掲げる者 休業補償を受けるものとした場合の補償基礎額の80/100に相当する額から職員の受ける給与その他の収入の額を差し引いた額

3 前2項の規定にかかわらず,職員が規則第7条の2各号の一に該当する場合には,休業援護金は,支給しない。

(平3,12,11・全改)

(介護料の支給)

第9条 介護料は,傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者のうち,当該傷病補償年金又は当該障害補償年金に係る障害が次の各号の一に該当する者であつて,現に自宅において介護を受けているものに対し,支給する。

(1) 神経系統の機能又は精神の著しい障害により,常に介護を要するもの(第3号に掲げるものを除く。)

(2) 胸腹部臓器の機能の著しい障害により,常に介護を要するもの

(3) せき髄の著しい障害により,常に介護を要するもの

2 介護料の支給額は,月額56,550円(1の月において介護に要する費用(管理者が認めるものに限る。)として支出された費用の額が56,550円を超える場合には,当該支出された費用の額(その額が104,180円を超えるときは,104,180円)とする。

3 介護料の支給は,支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め,支給すべき事由が消滅した日の属する月で終るものとする。

(平元,12,11・平2,12,4・平3,12,11・平5,4,5・平6,1,20・平7,2,3・平8,1,22・一部改正)

(在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業)

第9条の2 管理者は,傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者のうち,現に居宅において介護を受けている者であつて,管理者が定める障害を有する者に対し,管理者が定める範囲内で,管理者の指定する事業者において介護人を派遣し,入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜(以下「介護等」という。)を供与し又はその供与に必要な費用を支給する。ただし,介護等の供与を受け,又はその供与に必要な費用の支給を受ける者は,管理者が定める範囲内で,当該介護等に係る費用の一部を負担するものとする。

(平8,1,22・追加)

(介護用機器に関する事業)

第9条の3 管理者は,傷病補償年金の受給権者又は障害の程度が条例別表に定める第3級以上の等級に該当する障害補償年金の受給権者であつて,現に居宅において介護を受けている者に対し,管理者が定める範囲内で,管理者の指定する事業者において,介護用機器の貸出しを行い,又は介護用機器の借受けに必要な費用を支給する。ただし,介護用機器の貸出しを受け,又は介護用機器の借受けに必要な費用の支給を受ける者は,管理者が定める範囲内で,当該介護用機器に係る費用の一部を負担するものとする。

(平8,1,22・追加)

(在宅介護のための住宅に関する事業)

第9条の4 管理者は,傷病補償年金の受給権者又は障害の程度が条例別表に定める第3級以上の等級に該当する障害補償年金の受給権者であつて,介護を受けるため住宅の改造等を行う必要があると認められる者が,管理者が定める金融機関から,当該改造等のための資金を借り受ける場合には,管理者が定める範囲内で,当該資金を借り受けている者に対し,当該資金に対する利子補給を行う。

(平8,1,22・追加)

(奨学援護金の支給)

第10条 奨学援護金は,次の各号の一に該当する者のうち,当該各号に該当するに至つた日における当該各号に規定する補償に係る補償基礎額が16,000円以下である者に支給する。

(1) 遺族補償年金の受給権者のうち,学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校(幼稚園を除く。)若しくは同法第82条の2に定める専修学校(一般課程にあつては,当該課程の程度が高等課程と同等以上のものであると管理者が認めたものに限る。以下同じ。)に在学する者又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第1項各号に掲げる施設(次項において「公共職業能力開発施設」という。)において職業訓練(職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第9条の表に掲げる普通職業訓練(短期課程のものを除く。)又は高度職業訓練(専門短期課程及び応用短期課程のものを除く。)とする。次項第4号において同じ。)を受ける者若しくは職業能力開発促進法第27条に定める職業能力開発総合大学校において職業訓練(職業能力開発促進法施行規則第36条の2に規定する職業訓練(専門短期課程及び応用短期課程のものを除く。)とする。次項第4号において同じ。)又は指導員訓練(職業能力開発促進法施行規則第36条の5に規定する長期課程の指導員訓練に限る。次項第4号において同じ。)を受ける者(以下「在学者等」という。)であつて学資等の支弁が困難であると認められるもの

(2) 遺族補償年金の受給権者のうち,職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた当該職員の子(当該職員の死亡の当時胎児であつた子を含むものとし,婚姻(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしている者,直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが,事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつている者及び前号に該当する者を除く。)である在学者等と生計を同じくしている者であつて,当該在学者等に係る学資等の支弁が困難であると認められるもの

(3) 障害補償年金の受給権者(条例別表第2に定める第1級から第3級までの等級に該当する障害がある者に限る。以下次号並びに次条第1項第3号及び第4号において同じ。)のうち,在学者等であつて学資等の支弁が困難であると認められるもの

(4) 傷病補償年金の受給権者又は障害補償年金の受給権者のうち,在学者等である子(婚姻(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしている者及び直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが,事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつている者を除く。)と生計を同じくしている者であつて,当該在学者等である子に係る学資等の支弁が困難であると認められるもの

2 奨学援護金の支給額は,次の各号に掲げる在学者等の区分に応じ,在学者等1人につき,それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 小学校又は盲学校,ろう学校若しくは養護学校の小学部に在学する者 月額 12,000円

(2) 中学校,中等教育学校の前期課程又は盲学校,ろう学校若しくは養護学校の中学部に在学する者 月額 16,000円

(3) 高等学校,中等教育学校の後期課程,高等専門学校の第1学年から第3学年まで,盲学校,ろう学校若しくは養護学校の高等部若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において中学校を卒業した者,中等教育学校の前期課程を修了した者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者を対象とする普通課程の普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号)附則第2条の規定による専修訓練課程の第1類の普通職業訓練を受ける者 月額 18,000円

(4) 大学,高等専門学校の第4学年,第5学年若しくは専攻科若しくは専修学校の専門課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において職業訓練(前号に掲げるものを除く。)を受ける者若しくは職業能力開発総合大学校において職業訓練又は指導員訓練を受ける者 月額 36,000円

3 奨学援護金の支給は,第1項前段に規定する者にあつては,同項各号に該当するに至つた日の属する月の翌月(その日の属する月の前月の末日において年金たる補償を受ける権利を有していたときは,その日の属する月)同項後段に規定する者にあつては同項後段に該当するに至つた日の属する月から始め,支給すべき事由の消滅した日の属する月で終る。

4 奨学援護金は,これを受けている者にその支給額を変更すべき事実が生じた場合には,その事実が生じた日の属する月の翌月(新たに在学者等となつた者が生じたことにより支給額を増額すべき場合又は奨学援護金に係る在学者等について支給額を増額すべき事実が生じた場合にあつては,その事実が生じた日の属する月)からその支給額を改定する。

5 第1項第1号又は第2号に該当する者に係る奨学援護金は,法第35条第1項の規定により遺族補償年金の支給が停止されている間,支給しない。

6 奨学援護金は,毎年3月,6月,9月及び12月の四期に,それぞれの前月分までを支払う。ただし,奨学援護金を支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の奨学援護金は,支払期月でない月であつても,支払うものとする。

7 管理者は,在学者等について奨学援護金を支給することが適当でない事情があると認めたときは,その事情が存する期間,当該在学者等に係る奨学援護金を支給しないことができる。

(平2,12,4・平3,12,11・平5,4,5・平6,1,20・平7,2,3・平10,10,9・平11,5,20・平12,6,27・平14,4,17・一部改正)

(就労保育援護金の支給)

第11条 就労保育援護金は,次の各号の一に該当する者のうち,当該各号に該当するに至つた日における当該各号に規定する補償に係る補償基礎額が16,000円以下である者に支給する。

(1) 遺族補償年金の受給権者で未就学の児童である者のうち,自己と生計を同じくしている者の就労のため児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所,学校教育法第77条に規定する幼稚園等(以下「保育所等」という。)に預けられている者で,保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの

(2) 遺族補償年金の受給権者で,職員の死亡の当時当該職員の収入によつて生計を維持していた当該職員の未就学の子(当該職員の死亡の当時胎児であつた子を含むものとし,直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが,事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつている者及び前号に該当する者を除く。)と生計を同じくしている者のうち,自己の就労のため当該未就学の子を保育所等に預けている者で,保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの

(3) 障害補償年金の受給権者で未就学の子(直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが,事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつている者を除く。以下次号において同じ。)と生計を同じくしている者のうち,自己の就労のため当該未就学の子を保育所等に預けている者で,保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの

(4) 傷病補償年金の受給権者又は障害補償年金の受給権者で未就学の子と生計を同じくしている者のうち,自己と生計を同じくしている者の就労のため当該未就学の子を保育所等に預けている者で,保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの

2 就労保育援護金の支給額は,保育所等に預けられている者(以下「保育児」という。)1人につき月額12,000円とする。

3 前条第3項から第6項までの規定は,就労保育援護金の支給について準用する。この場合において,同条第3項中「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と,「第1項前段」とあるのは「第11条第1項前段」と,同条第4項中「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と,「在学者等」とあるのは「保育児」と同条第5項中「第1項第1号又は第2号」とあるのは「第11条第1項第1号又は第2号」と,「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と,同条第6項中「奨学援護金」とあるのは,「就労保育援護金」と読み替えるものとする。

(平2,12,4・平3,12,11・平5,4,5・平6,1,20・平7,2,3・平10,10,9・平12,6,27・平14,4,17・一部改正)

(傷病特別支給金の支給)

第12条 傷病特別支給金は,傷病補償年金の受給権者に対し,支給する。

2 傷病特別支給金の支給額は,次の各号に掲げる傷病等級の区分に応じ,当該各号に掲げる額とする。

(1) 第1級 1,140,000円

(2) 第2級 1,070,000円

(3) 第3級 1,000,000円

(障害特別支給金の支給)

第13条 障害特別支給金は,障害補償の受給権者に対し,支給する。

2 障害特別支給金の支給額は,次の各号に掲げる障害等級の区分に応じ,当該各号に掲げる額(法第29条第6項に規定する障害の程度の加重があつた場合にあつては,加重後の障害等級に応ずる次の各号に掲げる額から加重前の障害等級に応ずる次の各号に掲げる額を差し引いた額とする。)とする。

(1) 第1級 3,420,000円

(2) 第2級 3,200,000円

(3) 第3級 3,000,000円

(4) 第4級 2,640,000円

(5) 第5級 2,250,000円

(6) 第6級 1,920,000円

(7) 第7級 1,590,000円

(8) 第8級 650,000円

(9) 第9級 500,000円

(10) 第10級 390,000円

(11) 第11級 290,000円

(12) 第12級 200,000円

(13) 第13級 140,000円

(14) 第14級 80,000円

3 同一の公務上の傷病又は通勤による傷病(以下「同一の傷病」という。)に関し,障害補償を受けることとなつた者が,既に傷病特別支給金の支給を受けた場合においては,前項の規定にかかわらず,当該障害補償に係る障害等級に応ずる同項の規定による額(以下この項において「前項の規定による額」という。)が,当該傷病特別支給金に係る傷病等級に応ずる前条第2項の規定による額(以下この項において「前条第2項の規定による額」という。)を超えるときにあつては,障害特別支給金として,当該超える額に相当する額を支給し,前項の規定による額が前条第2項の規定による額以下のときにあつては,障害特別支給金は,支給しないものとする。

(遺族特別支給金の支給)

第14条 遺族特別支給金は,遺族補償年金(条例第13条第1項の規定により支給されるものを除く。)又は遺族補償一時金(条例第14条第1項第2号に該当する場合に支給されるものを除く。)の受給権者に対し,支給する。

2 遺族特別支給金の支給額は,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に掲げる額とする。

(1) 遺族補償年金の受給権者 3,000,000円

(2) 遺族補償一時金の受給権者で,条例第14条第2項第1号,第2号又は第4号に該当するもの 3,000,000円

(3) 遺族補償一時金の受給権者で条例第14条第2項第3号に該当する者のうち,職員の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上の三親等内の親族又は条例別表第2に定める第7級以上の等級の障害に該当する状態にある三親等内の親族 2,100,000円

(4) 遺族補償一時金の受給権者で条例第14条第2項第3号に該当する者のうち,前号に掲げる者以外のもの 1,200,000円

3 第1項の規定により遺族特別支給金の支給を受けることができる者が2人以上あるときは,遺族特別支給金の支給額は,前項の規定にかかわらず,同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

(平3,12,11・一部改正)

(障害特別援護金の支給)

第15条 障害特別援護金は,障害補償の受給権者に対し,支給する。

2 障害特別援護金の支給額は,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に掲げる額とする。

(1) 公務上の災害に係る障害補償の受給権者 次に掲げる障害等級の区分に応じ,それぞれ次に掲げる額

 第1級 15,400,000円

 第2級 15,000,000円

 第3級 14,600,000円

 第4級 8,750,000円

 第5級 7,450,000円

 第6級 6,150,000円

 第7級 4,850,000円

 第8級 3,200,000円

 第9級 2,500,000円

 第10級 1,950,000円

 第11級 1,450,000円

 第12級 1,050,000円

 第13級 750,000円

 第14級 450,000円

(2) 通勤による災害に係る障害補償の受給権者 次に掲げる障害等級の区分に応じ,それぞれ次に掲げる額

 第1級 9,750,000円

 第2級 9,400,000円

 第3級 9,050,000円

 第4級 5,500,000円

 第5級 4,700,000円

 第6級 3,900,000円

 第7級 3,100,000円

 第8級 1,950,000円

 第9級 1,550,000円

 第10級 1,200,000円

 第11級 900,000円

 第12級 650,000円

 第13級 450,000円

 第14級 300,000円

3 法第29条第6項に規定する障害の程度の加重があつた場合における障害特別援護金の額は,前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 公務上の災害に係る障害補償の受給権者 加重後の障害等級に応ずる前項第1号に掲げる額から,加重前の障害等級に応ずる前項第1号に掲げる額を差し引いた額(加重前の障害が,通勤による災害に係る障害である場合にあつては,当該差し引いた額に加重前の障害等級に応ずる前項第2号に掲げる額を加算した額)

(2) 通勤による災害に係る障害補償の受給権者 加重後の障害等級に応ずる前項第2号に掲げる額から,加重前の障害等級に応ずる前項第2号に掲げる額を差し引いた額(加重前の障害が,公務上の災害に係る障害である場合にあつては,当該差し引いた額に加重前の障害等級に応ずる前項第1号に掲げる額を加算した額)

(平元,12,11・平3,12,11・平6,1,20・平8,1,22・平10,10,9・平11,5,20・平12,6,27・平28,2,26・一部改正)

(遺族特別援護金の支給)

第16条 遺族特別援護金は,遺族補償年金(条例第13条第1項の規定により支給されるものを除く。次項において同じ。)又は遺族補償一時金(条例第14条第1項第2号に該当する場合に支給されるものを除く。次項において同じ。)の受給権者に対し,支給する。

2 遺族特別援護金の支給額は,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に掲げる額とする。

(1) 遺族補償年金の受給権者 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に掲げる額

 公務上の死亡の場合 18,600,000円

 通勤による死亡の場合 12,000,000円

(2) 遺族補償一時金の受給権者で,条例第14条第2項第1号,第2号又は第4号に該当するもの 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に掲げる額

 公務上の死亡の場合 18,600,000円

 通勤による死亡の場合 12,000,000円

(3) 遺族補償一時金の受給権者で条例第14条第2項第3号に該当する者のうち,職員の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上の三親等内の親族又は条例別表第2に定める第7級以上の等級の障害に該当する状態にある三親等内の親族 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に掲げる額

 公務上の死亡の場合 13,020,000円

 通勤による死亡の場合 8,400,000円

(4) 遺族補償一時金の受給権者で条例第14条第2項第3号に該当する者のうち,前号に掲げる者以外のもの 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に掲げる額

 公務上の死亡の場合 7,440,000円

 通勤による死亡の場合 4,800,000円

3 第14条第3項の規定は,前項の遺族特別援護金の支給額について準用する。

(平元,12,11・平3,12,11・平6,1,20・平8,1,22・平10,10,9・平11,5,20・平12,6,27・一部改正)

(傷病特別給付金の支給)

第17条 傷病特別給付金は,傷病補償年金の受給権者に対し,年金として支給する。

2 傷病特別給付金の額は,1年につき,その者に対して支給すべき条例第8条の2の規定による傷病補償年金の額に20/100を乗じて得た額とする。ただし1,500,000円に,条例別表第1に定める第1級,第2級又は第3級の傷病等級に応じ,それぞれ313/365,277/365又は245/365を乗じて得た額を超えないものとする。

3 前項の規定による傷病特別給付金の額に当該傷病補償年金の額を加えた額が当該補償基礎額の年額(当該補償基礎額に365を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)の80/100に相当する額に満たない者に係る傷病特別給付金の支給額は,当分の間,前項の規定にかかわらず,当該補償基礎額の年額の80/100に相当する額から当該傷病補償年金の額を差し引いた額とする。

(平3,12,11・一部改正)

(障害特別給付金の支給)

第18条 障害特別給付金は,障害補償年金の受給権者に対し,年金,障害補償一時金の受給権者に対し,一時金として支給する。

2 障害特別給付金の額は,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に掲げる額とする。

(1) 障害補償年金の受給権者 1年につき,その者に対して支給すべき条例第9条の規定による障害補償年金の額に20/100を乗じて得た額,ただし1,500,000円に障害等級に応じ,条例別表第2に定める倍率を365で除して得た数を乗じて得た額を超えないものとする。

(2) 障害補償一時金の受給権者 その者に対して支給すべき条例第9条の規定による障害補償一時金の額に20/100を乗じて得た額。ただし,前号ただし書に規定する方法により計算して得られた額を超えないものとする。

3 法第29条第6項の規定による障害補償の受給権者に係る障害特別給付金の額は,前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,加重後の障害等級に応ずる前項の規定による額から当該各号に定める額を差し引いた額とする。

(1) 加重後の障害の程度が条例別表第2に定める第7級以上の等級に該当する場合 加重前の障害の程度が同表に定める第7級以上の等級に該当するものであるときはその障害等級に応ずる前項第1号の規定による額,加重前の障害の程度が同表に定める第8級以下の等級に該当するものであるときはその障害等級に応ずる前項第2号の規定による額を25で除して得た額

(2) 加重後の障害の程度が条例別表第2に定める第8級以下の等級に該当する場合 加重前の障害等級に応ずる前項第2号の規定による額

(平3,12,11・一部改正)

(傷病特別支給金等の支給の制限)

第19条 条例第10条第1項の規定により傷病補償年金又は障害補償が減額して支給される場合における傷病特別支給金,障害特別支給金,傷病特別給付金又は障害特別給付金の支給額は,第12条第13条第17条又は前条の規定による額からその額の30/100に相当する額を減じた額とする。

(遺族特別給付金の支給)

第20条 遺族特別給付金は,遺族補償年金の受給権者に対し年金,遺族補償一時金の受給権者に対し一時金として支給する。

2 遺族特別給付金は,前項に定めるもののほか,遺族補償年金の受給権者が遺族補償年金前払一時金の支給を受けたため条例第14条第1項第2号の規定に該当しないこととなつた者で,当該遺族補償年金の受給権者に当該遺族補償年金前払一時金が支給されなかつたものとした場合に同号の規定に該当して遺族補償一時金の受給権者となるものに対し一時金として支給する。

3 遺族特別給付金の額は,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に掲げる額とする。

(1) 遺族補償年金の受給権者 1年につき,その者に対して支給すべき条例第12条第3項の規定による遺族補償年金の額に20/100を乗じて得た額。ただし,1,500,000円に,当該遺族補償年金の額の算定の基礎となつた遺族の人数の区分に応じ,同項各号に規定する補償基礎額に乗ずべき数を365で除して得た数を乗じて得た額を超えないものとする。

(2) 条例第14条第1項第1号の規定による遺族補償一時金の受給権者(次号に掲げる者を除く。) その者に対して支給すべき条例附則第5条各号の規定による遺族補償一時金の額に20/100を乗じて得た額。ただし,1,500,000円に,第14条第2項第2号第3号又は第4号に規定する者の区分に応じ,それぞれ1,000/365,700/365又は400/365を乗じて得た額を超えないものとする。

(3) 条例第14条第1項第2号の規定による遺族補償一時金の受給権者及び第2項の規定による遺族特別給付金を受けることができる者 第2号の規定による遺族特別給付金の額から,同一の事由につき既に支給された遺族特別給付金の額の合計額を差し引いた額

4 法第36条第2項の規定は,前項に規定する遺族特別給付金の額の合計額の計算について準用する。

5 第14条第3項の規定は,第3項の遺族特別給付金の額について準用する。

6 遺族特別給付金は,法第35条第1項又は条例附則第5条の2第4項の規定により遺族補償年金の支給が停止されている者に対しては,当該支給が停止されている間,支給しない。

(平3,12,11・一部改正)

(障害差額特別給付金の支給)

第21条 障害差額特別給付金は,障害補償年金差額一時金の受給権者に対し一時金として支給する。

2 障害差額特別給付金は,前項に定めるもののほか,障害補償年金の受給権者が障害補償年金前払一時金の支給を受けたため障害補償年金差額一時金を受ける権利を有しないこととなつた者で,当該障害補償年金の受給権者に当該障害補償年金前払一時金が支給されなかつたものとした場合に障害補償年金差額一時金を受ける権利を有することとなるものに対し一時金として支給する。

3 障害差額特別給付金の額は,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に掲げる額とする。

(1) 障害補償年金差額一時金の受給権者 障害補償年金差額一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ,条例附則第3条の2第1項の表の右欄に掲げる額(次項において「障害差額特別給付金限度額」という。)に20/100を乗じて得た額(その額が,1,500,000円に,当該障害等級に応じ,同表の右欄に掲げる数を365で除して得た数を乗じて得られた額を超えるときは,当該得られた額)から,既に支給された当該障害補償年金に係る障害特別給付金の額の合計額を差し引いた額

(2) 第2項の規定による障害差額特別給付金を受けることができる者 障害補償年金差額一時金が支給されたものとして前号の規定を適用した場合に,同号の規定により計算して得られる額

4 法第29条第6項の規定による障害補償年金の受給権者の死亡により障害差額特別給付金を受けることとなつた者の当該障害差額特別給付金の額は,前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額に20/100を乗じて得た額(その額が,1,500,000円に,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額を補償基礎額で除して得た数を365で除して得た数を乗じて得られた額を超えるときは,当該得られた額)から,既に支給された当該障害補償年金に係る第18条第3項の規定による障害特別給付金の額の合計額を差し引いた額とする。

(1) 加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第7級以上の等級に該当する場合 加重後の障害等級に応ずる障害差額特別給付金限度額から,加重前の障害等級に応ずる障害差額特別給付金限度額を差し引いた額

(2) 加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第8級以下の等級に該当する場合 加重後の障害等級に応ずる障害差額特別給付金限度額に,当該障害補償年金に係る地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)第27条の規定による額を当該障害補償年金に係る加重後の障害等級に応ずる法第29条第1項の規定による額で除して得た数を乗じて得た額

5 第14条第3項の規定は,前2項の障害差額特別給付金の額について準用する。

(平3,12,11・一部改正)

(傷病特別給付金等の額の端数処理)

第22条 傷病特別給付金,年金たる障害特別給付金又は年金たる遺族特別給付金(以下「傷病特別給付金等」という。)の額に50円未満の端数があるときは,これを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときは,これを100円に切り上げるものとする。

(傷病特別給付金等の支給期間等)

第23条 傷病特別給付金等の支給は,支給すべき事由が生じた月の翌月から始め,支給すべき事由が消滅した月で終わるものとする。

2 傷病特別給付金等は,毎年3月,6月,9月及び12月の4期に,それぞれの前月分までを支払う。ただし,傷病特別給付金等を支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の傷病特別給付金等は,支払期月でない月であつても,支払うものとする。

(傷病特別給付金等の支払の調整)

第24条 傷病特別給付金等の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず,その停止すべき期間の分として傷病特別給付金等が支払われたときは,その支払われた傷病特別給付金等は,その後に支払うべき傷病特別給付金等の内払とみなすことができる。傷病特別給付金等を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず,その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の傷病特別給付金等が支払われた場合における当該傷病特別給付金等の当該減額すべきであつた部分についても,同様とする。

2 同一の傷病に関し,傷病特別給付金の支給を受けることができる者が,休業援護金又は障害特別給付金の支給を受けることができることとなり,かつ,当該傷病特別給付金を支給すべき事由が消滅した場合において,その消滅した月の翌月以後の分として傷病特別給付金が支払われたときは,その支払われた傷病特別給付金は,当該休業援護金又は障害特別給付金の内払とみなす。

3 同一の傷病に関し,休業援護金の支給を受けている者が傷病特別給付金又は障害特別給付金の支給を受けることができることとなり,かつ,当該休業援護金の支給を行わないこととなつた場合において,その後も休業援護金が支払われたときは,その支払われた休業援護金は,当該傷病特別給付金又は障害特別給付金の内払とみなす。

(傷病特別給付金等の過誤払による返還金債権への充当等)

第25条 年金たる補償の受給権者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず,その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる補償の受給権者に支給される傷病特別給付金等の過誤払が行われた場合において,当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき次の各号に掲げるものがあるときは,当該各号に掲げる支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

(1) 傷病特別給付金等を受けることができる者の死亡に係る補償を受ける権利を有する者に支給される遺族特別支給金,遺族特別援護金,遺族特別給付金又は障害差額特別給付金

(2) 返還金債権に係る同一の事由による同順位で受けることができる遺族特別給付金

(長期家族介護者援護金の支給)

第25条の2 長期家族介護者援護金は,傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者のうち,当該傷病補償年金又は当該障害補償年金に係る障害が次の各号の1に該当する者が,当該障害に係る傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して10年を経過した日以後に死亡した場合(その死亡が公務上の災害又は通勤による災害と認められる場合を除く。)に,その遺族に対し,支給する。ただし,要介護年金受給権者の死亡の原因について長期家族介護者援護金を支給することが適当でない事情があると認めたときは,管理者は長期家族介護者援護金を支給しないことができる。

(1) せき髄その他神経系統の機能又は精神の著しい障害により,常に介護を要するもの

(2) 胸腹部臓器の機能の著しい障害により,常に介護を要するもの

2 長期家族介護者援護金を受けることができる遺族は,要介護年金受給権者の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹のうち,要介護年金受給権者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものであつて,生活に困窮していると認められるものとする。ただし,妻(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)以外の者にあつては,要介護年金受給権者の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

(1) (婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。第4項及び第5項において同じ。)父母,祖父母又は兄弟姉妹については,60歳以上であるか,又は条例第12条に定める障害の状態(次号において「一定の障害の状態」という。)にあること。

(2) 子又は孫については,一定の障害の状態にあること。

3 長期家族介護者援護金を受けるべき遺族の順位は,配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹の順序とし,父母については,養父母を先にし,実父母を後にする。

4 第2項の規定にかかわらず,同項第1号に掲げる要件に該当しない要介護年金受給権者の夫,父母,祖父母及び兄弟姉妹のうち,要介護年金受給権者の死亡の当時その収入によつて生計を維持し,かつ,55歳以上60歳未満であつた者であつて,生活に困窮していると認められるものは,当分の間,長期家族介護者援護金を受けることができる遺族とする。

5 前項に規定する遺族の長期家族介護者援護金を受けるべき順位は,第2項に規定する遺族の次の順位とし,前項に規定する遺族のうちにあつては,夫,父母,祖父母及び兄弟姉妹の順序とし,父母については,養父母を先にし,実父母を後にする。

6 長期家族介護者援護金の支給額は,1,000,000円とする。ただし,長期家族介護者援護金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは1,000,000円をその人数で除して得た額とする。

7 要介護年金受給権者を故意に死亡させた者又は要介護年金受給権者の死亡前に,当該要介護年金受給権者の死亡によつて長期家族介護者援護金を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は,長期家族介護者援護金を受けることができる遺族としない。

(平8,1,22・追加)

(身体障害者用自動車に関する事業)

第25条の3 管理者は,障害の程度が条例別表に定める第3級以上の等級に該当する者のうち,次の各号の一に該当する者が,管理者が定める金融機関から,身体障害者用自動車を購入するための資金を借り受ける場合には,管理者が定める範囲内で,当該資金を借り受けている者に対し,当該資金に対する利子補給を行う。

(1) 両上肢に障害を残す者

(2) せき髄,下肢及び上肢に障害を残す者(前号に掲げる者を除く。)

(平8,1,22・追加)

(公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業)

第25条の4 管理者は,公務上の災害を防止するために必要な調査,研究,普及その他の活動を行う団体に対して,必要な情報の提供その他の援助を行うものとする。

2 前項の事業に関し,必要な事項は,管理者が定める。

(平8,1,22・追加)

(公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業)

第25条の5 管理者は,公務上の災害を防止する対策の調査研究として,次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 公務上の災害に関する情報の収集

(2) 公務上の災害の発生原因等の調査及び分析

(3) 公務上の災害を防止するための対策の研究及び策定

2 前項の事業に関し必要な事項は,管理者が定める。

(平8,1,22・追加)

(公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業)

第25条の6 管理者は,前条第1項による調査研究の成果の普及を行うとともに,公務上の災害を防止する対策を推進するものとする。

2 前項の事業に関し必要な事項は,管理者が定める。

(平8,1,22・追加)

(旅行費)

第26条 職員が補装具の支給,修理若しくは再支給若しくはリハビリテーションを受け,又は休養するために旅行する場合の旅行費は,鉄道賃,船賃,車賃及び宿泊料とし,支給を受ける者の居住地又は滞在地から目的地に至る最も経済的な通常の経路及び方法により,かつ,次の各号の規定に従つて計算した範囲内において実費を支給する。

(1) 鉄道賃 旅客運賃,急行料金(普通急行列車若しくは準急行列車を運行する線路により片道50キロメートル以上旅行する場合又は特別急行列車を運行する線路により片道100キロメートル以上旅行する場合に限る。以下この号において同じ。),特別車両料金(旅客運賃の等級を2階級に区分する線路により旅行する場合を除く。)及び座席指定料金(普通急行列車を運行する線路により片道100キロメートル以上旅行する場合に限る。)とし,旅客運賃及び急行料金は,旅客運賃の等級を2階級に区分する線路により旅行する場合にあつては,上位の等級の旅客運賃及び急行料金とする。

(2) 船賃 旅客運賃,特別船室料金(旅客運賃を2以上の階級に区分する船舶により旅行する場合を除く。)及び座席指定料金とし,旅客運賃は,その等級を3階級に区分する船舶により旅行する場合にあつては中位の等級の旅客運賃,2階級に区分する船舶により旅行する場合にあつては上位の等級の旅客運賃とする。

(3) 車賃 1キロメートルにつき37円(全路程を通算して計算し,1キロメートル未満の端数がある場合は,これを切り捨てる。)とする。ただし,障害の程度により,この額により難いと認められる場合においては,この限りでない。

(4) 宿泊料 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の1の宿泊料の項の甲地方である地域に宿泊する場合は1夜につき8,700円とし,その他の地域に宿泊する場合は1夜につき7,800円とする。

(平2,12,4・一部改正)

(未支給の福祉事業)

第27条 外科後処置,リハビリテーション,休養,アフターケア,介護等の供与若しくは介護用機器の借受けの費用,在宅介護のための住宅若しくは身体障害者用自動車に係る利子補給金,休業援護金,介護料,奨学援護金,就労保育援護金,傷病特別支給金,障害特別支給金,遺族特別支給金,障害特別援護金,遺族特別援護金,傷病特別給付金,障害特別給付金,遺族特別給付金,障害差額特別給付金若しくは長期家族介護者援護金又は日当,旅行費若しくは介添費(以下「外科後処置の費用等」という。)の支給を受けることができる者が死亡した場合において,その死亡した者に支給すべき外科後処置の費用等でまだその者に支給しなかつたもの(以下「未支給の福祉事業」という。)があるときは,その者の配偶者,子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹であつてその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに,これを支給する。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる給付について当該各号に定める遺族がある場合は,当該各号に掲げる給付に係る未支給の福祉事業は,当該各号に定める遺族に支給する。

(1) 遺族補償年金の受給権者に支給すべき遺族特別支給金,遺族特別援護金及び遺族特別給付金 遺族補償年金を受けることができる他の遺族

(2) 第21条第1項の規定により支給すべき障害差額特別給付金 障害補償年金差額一時金を受けることができる他の遺族

(3) 第21条第2項の規定により支給すべき障害差額特別給付金 障害補償年金の受給権者が障害補償年金前払一時金を受けたため障害補償年金差額一時金を受けることができなくなつた他の遺族

3 第1項の規定により未支給の福祉事業を受けるべき者の順位は,同項に規定する順序とし,前項の規定により未支給の福祉事業を受けるべき者の順位は,同項第1号に掲げる給付に係る未支給の福祉事業については条例第12条第2項に規定する順序(条例附則第5条の2第2項に規定する遺族にあつては,同条第3項に規定する順序)前項第2号又は第3号に掲げる給付に係る未支給の福祉事業については条例附則第3条の2第2項後段に規定する順序とする。

4 未支給の福祉事業を受けるべき同順位者が2人以上あるときは,その全額をその1人に支給することができるものとし,この場合において,その1人にした支給は,全員に対してしたものとみなす。

(平8,1,22・一部改正)

(福祉事業の申請)

第28条 規則第18条第1項に規定する申請は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める申請書を提出するものとする。

(1) 外科後処置,アフターケア 様式第1号

(2) 補装具 様式第2号

(3) リハビリテーション 様式第3号

(4) 休養 様式第4号

(5) 休業援護金 様式第5号

(6) 介護料 様式第6号

(7) 在宅介護を行う介護人の派遣 様式第6号の2

(8) 介護用機器 様式第6号の3

(9) 在宅介護のための住宅,身体障害者用自動車 様式第6号の4

(10) 奨学援護金 様式第7号

(11) 就労保育援護金 様式第8号

(12) 傷病特別支給金,傷病特別給付金 様式第9号

(13) 障害特別支給金,障害特別援護金,障害特別給付金 様式第10号

(14) 遺族特別支給金,遺族特別援護金 様式第11号

(15) 遺族特別給付金 様式第12号

(16) 障害差額特別給付金 様式第13号

(17) 長期家族介護者援護金 様式第13号の2

(18) 旅行費 様式第14号

(19) 未支給の福祉事業 様式第15号

(平8,1,22・一部改正)

(定期報告等)

第29条 奨学援護金,就労保育援護金又は介護料の支給を受けている者は,管理者があらかじめ必要がないと認めて通知した場合を除き,毎年1回4月1日から同月末日までの間に,様式第16号による奨学援護金の現状に関する報告書,様式第17号による就労保育援護金の現状に関する報告書及び様式第18号による介護料の現状に関する報告書を組合町村の長を経由して管理者に提出しなければならない。

2 奨学援護金又は就労保育援護金の支給を受けている者は,その支給の要件を欠くに至つた場合又はその支給額を変更すべき事実が生じた場合には,様式第19号による奨学援護金に関する異動報告書又は様式第20号による就労保育援護金に関する異動報告書を速やかに組合町村の長を経由して管理者に提出しなければならない。

3 介護料の支給を受けている者は,その支給の要件を欠くに至つた場合には,様式第18号による介護料に関する異動報告書を速やかに組合町村の長を経由して管理者に提出しなければならない。

(福祉事業の決定等)

第30条 管理者は,第2条第1項の福祉事業の申請を受理したときは,承認するかどうかを決定し,その結果を様式第21号から様式第23号までの様式による決定通知書を組合町村の長を経由して申請者に通知しなければならない。

(平8,1,22・一部改正)

(記録簿)

第31条 管理者は,様式第24号による福祉事業記録簿(第2条第1項に規定する福祉事業に係る記録簿をいう。)を備え,同項に規定する福祉事業の実施に関し必要な事項を記入しなければならない。

(平8,1,22・一部改正)

(補則)

第32条 この規程に定めるもののほか,組合の福祉事業の執行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(平8,1,22・一部改正)

1 この規程は,公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日までに行われた改正前の第7条に規定する処置に係る費用については,なお従前の例による。

3 昭和63年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に行われた改正後の第7条に規定する処置(改正前の第7条に規定する処置を除く。)に相当する処置は,この規程の施行の日以後において改正後の第7条の規定により行われた処置とみなす。

4 改正後の第9条第2項第10条第1項及び第2項並びに第11条第1項及び第2項の規定は,昭和63年4月1日以後の期間に係る介護料,奨学援護金及び就労保育援護金について適用し,同日前の期間に係る介護料奨学援護金及び就労保育援護金については,なお従前の例による。

5 昭和63年3月31日において第10条第1項各号の一又は第11条第1項各号の一に該当している者のうち,その該当するに至つた日又は昭和63年3月31日における年金補償基礎額が13,000円以下である者(同日においてそれぞれ奨学援護金又は就労保育援護金の支給を受けることとされている者を除く。)で,同年4月1日において第10条第1項各号の一又は第11条第1項各号の一に該当しているものについては,同日をその該当するに至つた日とみなして改正後の第10条又は第11条の規定を適用する。

(平成元年組合規則第6号)

1 この規程は,公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県市町村総合事務組合非常勤職員公務災害補償等に係る福祉施設に関する規程(以下「新規程」という。)第9条第2項の規定は,平成元年4月1日以後の期間に係る介護料について適用し,同日前の期間に係る介護料については,なお従前の例による。

3 新規程第15条の規定は,平成元年4月1日以後に支給すべき事由の生じた障害補償の受給権者(平成元年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支給すべき事由の生じた地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第29条第6項の規定による障害補償の受給権者(平成元年4月1日以後に加重前の障害について公務上の災害により障害補償を支給すべき事由の生じた者を除く。)のうち新規程第15条の規定により算定した額が改正前の徳島県市町村総合事務組合非常勤職員公務災害補償等に係る福祉施設に関する規程第15条の規定により算定した額に満たない者(以下この項において「特例受給権者」という。)を除く。)について適用し,同日前に支給すべき事由の生じた障害補償の受給権者及び特例受給権者については,なお従前の例による。

4 新規程第16条第2項の規定は,平成元年4月1日以後に支給すべき事由の生じた遺族補償の受給権者について適用し,同日前に支給すべき事由の生じた遺族補償の受給権者については,なお従前の例による。

(平成2年組合規則第4号)

1 この規程は,公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県市町村総合事務組合非常勤職員公務災害補償等に係る福祉施設に関する規程(以下「新規程」という。)第9条第2項,第10条第1項及び第2項並びに第11条第1項及び第2項の規定は,平成2年4月1日以後の期間に係る介護料,奨学援護金及び就労保育援護金について適用し,同日前の期間に係る介護料,奨学援護金及び就労保育援護金については,なお従前の例による。

3 平成2年3月31日において新規程第10条第1項各号の1又は第11条第1項各号の1に該当している者のうち,その該当するに至つた日又は平成2年3月31日における年金たる補償に係る補償基礎額が,14,000円以下である者(同日においてそれぞれ奨学援護金又は就労保育援護金の支給を受けることとされている者を除く。)で,同年4月1日において新規程第10条第1項各号の1又は第11条第1項各号の1に該当している者については,同日をその該当するに至つた日とみなして新規程第10条又は第11条の規定を適用する。

4 新規程第26条の規定は,平成2年8月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し,同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成3年組合規則第4号)

1 この規程は,公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県市町村総合事務組合非常勤職員公務災害補償等に係る福祉施設に関する規程(以下「新規程」という。)第8条の規定は,平成2年10月1日以後に支給すべき事由が生じた休業援護金について適用し,同日前に支給すべき事由が生じた休業援護金については,なお従前の例による。

3 平成2年10月1日前に療養を開始した職員に休業援護金を支給すべき場合における新規程第8条第2項第1号の規定の適用については,同号中「当該療養の開始後」とあるのは「平成2年10月1日以後」とする。

4 新規程第20条の規定は,遺族特別給付金に関し,平成3年4月1日以後の期間に係る遺族補償年金に係る遺族特別給付金の額の合計額の計算について適用し,同日前の期間に係る遺族補償年金に係る遺族特別給付金の額の合計額の計算については,なお従前の例による。

5 新規程第15条及び第16条第2項の規定は,平成3年4月1日以後に支給すべき事由の生じた障害補償の受給権者及び遺族補償の受給権者について適用し,同日前に支給すべき事由の生じた障害補償の受給権者及び遺族補償の受給権者については,なお従前の例による。

(平成5年組合規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年組合規則第1号)

この規程は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。

(平成7年組合規則第2号)

この規定は,公布の日から施行し,第1条及び第2条を除く改正規程は,平成7年1月1日から適用する。

(平成7年組合規則第8号)

この規程は,公布の日から施行し,平成7年1月1日から適用する。

(平成8年組合規則第2号)

1 この規程は,公布の日から施行し,平成7年8月1日から適用する。ただし,第1条の規定は,平成7年7月17日から適用し,同条の規定による改正後の町村の非常勤の職員の公務災害補償等に係る福祉施設に関する規程の規定は,平成7年4月1日から適用する。

2 第2条の規定の旅行の際,現に介護を受けるための住宅改造等のための資金又は身体障害者用自動車を購入するための資金を借り受けている者は,その適用の日に当該資金を借り受けた者とみなし,適用の日以降に償還期限が到来するものについて,それぞれ第9条の4又は第25条の3の規定を適用する。

(平成10年組合規則第4号)

この規程は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。

(平成11年組合規則第4号)

この規程は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。

(平成12年組合規則第2号)

この規程は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

(平成14年組合規則第3号)

この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成28年組合規則第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平7,5,2・平8,1,22・一部改正)

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(平8,1,22・一部改正)

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(平8,1,22・一部改正)

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(平8,1,22・一部改正)

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(平3,12,11・平5,4,5・平6,1,20・平7,2,3・平8,1,22・一部改正)

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(平8,1,22・追加)

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(平8,1,22・追加)

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(平8,1,22・一部改正)

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町村の非常勤の職員の公務災害補償等に係る福祉事業に関する規程

昭和63年 規則第5号

(平成28年2月26日施行)

体系情報
第7章 務/ <非常勤職員関係>
沿革情報
昭和63年 規則第5号
平成元年12月11日 規則第6号
平成2年12月4日 規則第4号
平成3年12月11日 規則第4号
平成5年4月5日 規則第4号
平成6年1月20日 規則第1号
平成7年2月3日 規則第2号
平成7年5月2日 規則第8号
平成8年1月22日 規則第2号
平成10年10月9日 規則第4号
平成11年5月20日 規則第4号
平成12年6月27日 規則第2号
平成14年4月17日 規則第3号
平成28年2月26日 規則第2号