○市町村立の学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年

組合条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は,公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。第2条において「法」という。)第4条第1項の規定に基づき,徳島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)規約別表第2第3条第20号に関する事務の項に掲げる地方公共団体(以下「市町村」という。)の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校)の非常勤の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷,疾病,障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲,金額及び支給方法その他補償に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平16,8,24・一部改正)

(実施機関)

第2条 徳島県市町村総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)は,この条例で定める補償の実施の責めに任ずる。

2 市町村の長は,学校医等について公務により生じたと認められる災害が発生した場合には,速やかにその旨を管理者に通知しなければならない。

3 管理者は,前項の通知を受けたときは,その災害が公務により生じたものであると認定したときは,速やかに市町村の長を経由して,補償を受けるべき者に対して,その者が法によつて権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

4 管理者は,前項の規定による災害が公務により生じたものであるかどうかの認定をしようとするときは,公務災害補償認定委員会(以下「認定委員会」という。)の意見を聞かなければならない。

(平16,8,24・一部改正)

(認定委員会)

第3条 認定委員会に関する事項については,市町村の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年組合条例第24号)第4条の規定を準用する。

(平16,8,24・一部改正)

(補償の範囲,金額,支給方法等)

第4条 補償の範囲,金額,支給方法その他補償に関して必要な事項については,この条例に定めるもののほか,公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。

(報告,出頭)

第5条 管理者は,補償の実施のため必要があると認めるときは,補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して,報告させ,文書その他の物件を提出させ,出頭を命じ,又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

2 この条例の規定は,平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金,障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

(平成16年組合条例第13号)

この条例は,平成16年10月1日から施行する。

市町村立の学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年 条例第6号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7章 務/ <非常勤職員関係>
沿革情報
平成14年 条例第6号
平成16年8月24日 条例第13号