○市町村の予防接種による健康被害の救済措置に関する条例
昭和54年
組合条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、徳島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)規約第3条第12号の規定に基づき組合を組織する地方公共団体(以下「組織市町村」という。)の区域内に居住し、住民基本台帳に記録され、又は外国人登録をしている者(以下「住民」という。)で予防接種を受けた者が、疾病(通常に生ずる副反応を除く。)にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合の被害の救済に関する措置(以下「救済措置」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭58、2、16・平16、8、24・一部改正)
(救済措置の対象となる者)
第2条 この条例による救済措置の対象となる者は、組織市町村の住民で予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項に定める定期の予防接種又は同法第6条に定める臨時の予防接種を受けた者とする。
(平7、8、25・全改、平16、8、24・平22、3、8・平30、2、23・一部改正)
(救済措置の認定)
第3条 組織市町村の長は、前条の規定に基づく予防接種によると認められる健康被害が発生した場合には、速やかにその旨を組合管理者に通知しなければならない。
3 組合管理者は、前項の規定により予防接種によって健康被害を被った者(以下「被接種者」という。)であると認定したときは、速やかに当該組織市町村の長に通知しなければならない。
(平7、8、25・平16、8、24・平30、2、23・一部改正)
(1) 医療費及び医療手当
(2) 障害児養育年金
(3) 障害年金
(4) 死亡一時金
(5) 葬祭料
(平7、8、25・平16、8、24・平22、3、8・平30、2、23・一部改正)
(A類疾病に係る定期の予防接種等に係る医療費)
第5条 法第16条第1項第1号の規定による医療費の額は、次に掲げる医療に要した費用の額を限度とする。ただし、予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者が、当該疾病につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号、他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)(以下この条において「社会保険各法」という。)、介護保険法(平成9年法律第123号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、船員法(昭和22年法律第100号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む)、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)若しくは公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)の規定により医療に関する給付を受け、若しくは受けることができたとき、又は当該医療が法令の規定により国若しくは県及び当該組織市町村の負担による医療に関する給付として行われたときは、当該医療に要した費用の額から当該医療に関する給付の額を控除した額(その者が社会保険各法による療養の給付を受け、又は受けることができたときは、当該療養の給付に関する当該社会保険各法の規定による一部負担金に相当する額とし、当該医療が法令の規定により、国、県又は当該組織市町村の負担による医療の現物給付として行われたときは、当該医療に関する給付について行われた実費徴収の額とする。)を限度とする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
(4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(6) 移送
2 前項の医療に要した費用の額は組合管理者が別に定める算定方法により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
(平7、8、25・平14、2、7・平16、8、24・平30、2、23・平31、4、18・一部改正)
(2) その月において前号に規定する医療を受けた日数が3日未満の場合 37,900円
(3) その月において前条第1項第5号に規定する医療を受けた日数が8日以上の場合 39,900円
(4) その月において前号に規定する医療を受けた日数が8日未満の場合 37,900円
(昭54、9、6・昭55、12、18・昭57、3、2・昭57、11、27・昭60、2、16・昭60、8、27・昭61、8、20・昭62、7、10・昭63、8、25・平2、2、27・平2、8、1・平3、5、13・平4、9、16・平5、7、6・平6、8、24・平7、2、3・平7、7、20・平7、8、25・平10、8、26・平11、9、3・平14、2、7・平15、10、8・平16、10、22・平22、3、8・平30、2、23・平31、4、18・令2、6、5・令4、6、3・令5、7、11・令6、5、2・令7、5、9・一部改正)
4 前項に規定する介護加算額は、1級障害児を養育する者に支給する場合は878,400円とし、2級障害児を養育する者に支給する場合は585,600円とする。
(昭54、9、6・昭55、12、18・昭57、3、2・昭57、11、27・昭58、2、16・昭60、2、16・昭60、8、27・昭61、4、1・昭61、8、20・昭62、7、10・昭63、8、25・平2、2、27・平2、8、1・平3、5、13・平4、9、16・平5、7、6・平6、8、24・平7、2、3・平7、7、20・平8、8、23・平9、7、7・平10、8、26・平11、9、3・平12、8、25・平14、2、7・平15、10、18・平16、10、22・平22、3、8・平30、2、23・平31、4、18・令2、6、5・令4、6、3・令5、7、11・令6、5、2・令7、5、9・一部改正)
(1) 別表第2に定める1級の障害の状態にある者(以下「1級障害者」という。)に支給する場合 5,481,600円
(2) 別表第2に定める2級の障害の状態にある者(以下「2級障害者」という。)に支給する場合 4,384,800円
(3) 別表第2に定める3級の障害の状態にある者に支給する場合 3,289,200円
3 前項に規定する介護加算額は、1級障害者に支給する場合は、878,400円とし、2級障害者に支給する場合は、585,600円とする。
4 法第16条第1項第3号の規定による障害年金を受ける者については、予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により、特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当が支給されるとき、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定により福祉手当が支給されるとき、又は国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条の4の規定による障害基礎年金が支給されるときは、同号の規定による障害年金の額は、前3項の規定にかかわらず、前3項の規定により算定した額から同号の規定による障害年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当、福祉手当の額又は障害基礎年金の額の100分の40に相当する額を控除して得た額とする。
(昭54、9、6・昭55、12、18・昭57、3、2・昭57、11、27・昭58、2、16・昭60、2、16・昭60、8、27・昭61、4、1・昭61、8、20・昭62、7、10・昭63、8、25・平2、2、27・平2、8、1・平3、5、13・平4、9、16・平5、7、6・平6、8、24・平7、2、3・平7、7、20・平8、8、23・平9、7、7・平10、8、26・平11、9、3・平12、8、25・平14、2、7・平15、10、18・平16、10、22・平22、3、8・平30、2、23・平31、4、18・令2、6、5・令4、6、3・令5、7、11・令6、5、2・令7、5、9・一部改正)
(A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付の支給期間等)
第9条 法第16条第1項第2号の規定による障害児養育年金又は同項第3号の規定による障害年金(以下「A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付」という。)の支給は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付は、毎年1月、4月、7月及び10月の4期に、それぞれの前月分までを支払う。ただし、前支払期日に支払うべきであったA類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期のA類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付は、その支払期間でない月であっても支払うものとする。
(平7、2、3・平14、2、7・平30、2、23・一部改正)
(昭58、2、16・平14、2、7・平30、2、23・一部改正)
(A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付に係る診断及び報告)
第11条 組合管理者は、A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付の支給に関し、特に必要があると認めるときは、A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付を受けている者に対して当該組織市町村を経由し、医師の診断を受けるべきこと若しくはその養育する障害児について医師の診断を受けさせるべきことを命じ、又は必要な報告を求めることができる。
2 A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付を受けている者が、正当な理由がなくて前項の規定による命令に従わず、又は報告をしないときは、組合管理者は、A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付の支給を一時差し止めることができる。
(平7、2、3・平14、2、7・平30、2、23・一部改正)
(死亡一時金)
第12条 予防接種を受けたことにより死亡した場合においては、死亡一時金を支給する。
2 死亡一時金を受けることができる遺族は、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。ただし、配偶者以外の者にあっては、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた者に限る。
3 死亡一時金を受けることができる遺族の順位は、前項に規定する順位による。
4 予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡前にその者の死亡によって死亡一時金を受けることができる先順位又は同順位となるべき者を故意に死亡させた者及び死亡一時金を受けることができる先順位又は同順位の者を故意に死亡させた者は、死亡一時金を受けることができる遺族としない。
法第16条第1項第3号の規定による障害年金の支給を受けた期間 | 率 | 法第16条第1項第3号の規定による障害年金の支給を受けた期間 | 率 |
1年未満 | 0.98 | 9年以上11年未満 | 0.44 |
1年以上3年未満 | 0.89 | 11年以上13年未満 | 0.33 |
3年以上5年未満 | 0.78 | 13年以上15年未満 | 0.22 |
5年以上7年未満 | 0.67 | 15年以上17年未満 | 0.10 |
7年以上9年未満 | 0.56 | 17年以上 | 0.05 |
6 死亡一時金を受けとることができる同順位の遺族が2人以上ある場合における各人の死亡一時金の額は、前項の額をその人数で除して得た額とする。
(昭57、11、27・昭60、8、27・昭63、8、25・平2、2、27・平2、8、1・平3、5、13・平4、9、16・平5、7、6・平6、8、24・平7、2、3・平7、7、20・平10、8、26・平11、9、3・平14、2、7・平15、10、8・平16、10、22・平22、3、8・平30、2、23・平31、4、18・令2、6、5・令5、7、11・令6、5、2・令7、5、9・一部改正)
(A類疾病に係る定期の予防接種等に係る葬祭料)
第13条 予防接種を受けたことにより死亡した場合には、法第16条第1項第5号の規定による葬祭料として219,000円を支給する。
(昭54、9、6・昭55、12、18・昭57、3、2・昭57、11、27・昭58、12、10・昭60、8、27・昭62、7、10・平2、2、27・平2、8、1・平4、9、16・平5、7、6・平6、8、24・平8、8、23・平9、7、7・平10、8、26・平11、9、3・平12、8、25・平14、2、7・平14、7、23・平16、10、22・平22、3、8・平30、2、23・令3、6、4・令6、5、2・令7、5、9・一部改正)
(B類疾病に係る定期の予防接種に係る医療費)
第14条 法第16条第2項第1号の政令で定める程度の医療は、病院又は診療所への入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療とする。
2 法第16条第2項第1号の規定による医療費の支給の請求は、当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年を経過したときは、することができない。
3 第5条の規定は、法第16条第2項第1号の規定による医療費の額について準用する。
(平14、2、7・追加、平22、3、8・平30、2、23・一部改正)
(B類疾病に係る定期の予防接種に係る医療手当)
第15条 法第16条第2項第1号の規定による医療手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、第6条に規定する金額とする。
2 法第16条第2項第1号の規定による医療手当の支給の請求は、その請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年を経過したときは、することができない。
(平14、2、7・追加、平22、3、8・平30、2、23・一部改正)
(B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金)
第16条 法第16条第2項第3号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第2(3級の項を除く。)に定めるとおりとする。
(1) 別表第2に定める1級の障害の状態にある者 3,045,600円
(2) 別表第2に定める2級の障害にある者 2,436,000円
(平14、2、7・追加、平15、10、8・平16、10・22・平22、3、8・平30、2、23・平31、4、18・令2、6、5・令4、6、3・令5、7、11・令6、5、2・令7、5、9・一部改正)
(B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金の額の変更)
第17条 法第16条第2項第3号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、新たに別表第2に定める他の等級(3級を除く。)に該当することとなった場合においては、新たに該当するに至った等級に応ずる額を支給するものとし、従前の給付は行わない。
(平14、2、7・追加、平30、2、23・一部改正)
(B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金の給付に係る診断及び報告)
第18条 第11条の規定は、法第16条第2項第3号の規定による障害年金の給付に係る診断及び報告について準用する。
(平14、2、7・追加、平30、2、23・一部改正)
(遺族年金)
第19条 法第16条第2項第4号の政令で定める遺族年金を受けることができる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとする。
2 予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなす。
3 遺族年金を受けることができる遺族の順位は、第1項に規定する順序による。
4 遺族年金は、10年を限度として支給するものとする。ただし、予防接種を受けたことにより死亡した者が当該予防接種を受けたことによる障害について法第16条第2項第3号の規定による障害年金の支給を受けたことがある場合には、10年からその支給をうけた期間(その期間が7年を超えるときは、7年とする。)を控除して得た期間を限度として支給するものとする。
5 遺族年金の額は、2,664,000円とする。
6 遺族年金を受けることができる同順位の遺族が2人以上ある場合における各人の遺族年金の額は、前項の額をその人数で除して得た額とする。
7 遺族年金を受けることができる同順位の遺族の数に増減を生じたときは、遺族年金の額を改定する。
8 遺族年金を受けることができる先順位者がその請求をしないで死亡した場合においては、次順位者が遺族年金を請求することができる。遺族年金を受けることができる先順位者の死亡により遺族年金が支給されないこととなった場合において、同順位者がなくて後順位者があるときも、同様とする。
9 遺族年金の支給の請求は、予防接種を受けたことにより死亡した者の当該予防接種を受けたことによる疾病又は障害について法第16条第2項第1号の規定により医療費若しくは医療手当又は同項第3号の規定による障害年金の支給の決定があった場合には、その死亡の時から2年、それ以外の場合には、その死亡の時から5年を経過したとき(前項後段の規定による請求により支給する遺族年金にあっては、遺族年金を受けることができる先順位者の死亡の時から2年を経過したとき)は、することができない。
(平14、2、7・追加、平15、10、8・平16、10、22・平22、3、8・平30、2、23・平31、4、18・令2、6、5・令4、6、3・令5、7、11・令6、5、2・令7、5、9・一部改正)
(B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金の支給期間等)
第20条 法第16条第2項第3号の規定による障害年金又は同項第4号の規定による遺族年金(次項において「障害年金等」と総称する。)の支給は、その請求があった日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 第9条第2項の規定は、障害年金等の支払期月について準用する。
(平14、2、7・追加、平30、2、23・一部改正)
(遺族一時金)
第21条 法第16条第2項第4号の政令で定める遺族一時金を受けることができる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。ただし、配偶者以外の者にあっては、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に限る。
2 遺族一時金を受けることができる遺族の順位は、前項に規定する順序による。
(1) 予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時遺族年金を受けることができる遺族(当該死亡の当時胎児である子がある場合であって当該胎児であった子が出生した場合における当該子を含む。以下この項において同じ。)がないとき、又は遺族年金を受けることができる遺族が遺族年金の支給の請求をしないで死亡した場合において、他に同順位若しくは後順位の遺族年金を受けることができる遺族がないとき 7,992,000円
4 第3項第2号の規定による遺族一時金の支給の請求は、遺族年金を受けていた者が死亡した時から2年を経過したときは、することができない。
(平14、2、7・追加、平15、10、8・平16、10、22・平22、3、8・平30、2、23・平31、4、18・令2、6、5・令4、6、3・令5、7、11・令6、5、2・令7、5、9・一部改正)
(遺族年金等の支給の制限)
第22条 第12条第4項の規定は、遺族年金又は遺族一時金の支給の制限について準用する。
(平14、2、7・追加、平30、2、23・一部改正)
(B類疾病に係る定期の予防接種に係る葬祭料)
第23条 法第16条第2項第5号の規定による葬祭料の額は、第13条に規定する金額とする。
2 第19条第9項の規定は、法第16条第2項第5号の規定による葬祭料の支給の請求について準用する。
(平14、2、7・追加、平30、2、23・一部改正)
(未支給の給付)
第24条 給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。
2 未支給の給付を受けることができる者の順位は、前項に規定する順位による。
3 未支給の給付を受けることができる同順位者が2人以上あるときは、その金額をその1人に支給できるものとし、この場合において、その1人にした支給は全員に対してしたものとみなす。
(平14、2、7・旧第14条繰下)
(給付の免責等)
第25条 組合は、救済措置の給付を受けるべき者が他の法令の定めるところによる療養、その他の給付又は補償を受けた場合において同一の事由については、その受けた療養その他の給付又は補償の限度において救済措置の責を免がれる。
2 救済措置の給付について、予防接種の実施の際、被接種者又はその保護者に明らかな過失があり、かつ、その過失が当該疾病と相当の因果関係があると認められる場合は、その額を減額することができる。
3 組合は、救済措置の原因である被害が第三者の行為によって生じた場合において救済措置の給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害を受けたときは、その価額の限度において救済措置の責を免がれる。
4 組合は、救済措置の原因である被害が第三者の行為によって生じた場合において救済措置の給付を行ったときは、その価額の限度において損害補償を受けた者が当該第三者に対して有する損害補償の請求権を取得する。
(平14、2、7・旧第15条繰下)
(給付に係る額の返還)
第26条 組合管理者は、被接種者に対してこの条例の制定による救済措置に要する費用を支給した後において、その支給に錯誤があったことが判明したときは、当該接種者に対してその錯誤に係る額の返還を求めることができる。
2 偽りその他不正の手段により救済措置を受けた者があるときは、組合は、その救済措置に要した費用に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(重複支給の禁止)
第27条 この条例による救済措置を実施した後において、国家賠償法又はその他法律に基づき賠償することとなったとき又は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条第1項により補償給付を受けたときは、すでに救済措置として支給した額は、当該賠償費、補償費の内払とみなす。
(平14、2、7・旧第17条繰下、平22、3、8・平30、2、23・一部改正)
第28条 救済措置を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(平14、2、7・旧第18条繰下)
(この条例の実施に関し必要な事項)
第29条 この条例の実施に関し必要な事項は、組合管理者が別に定める。
(平14、2、7・旧第19条繰下)
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(条例施行日以前の救済措置)
第2条 この条例施行日以前の救済措置については、従前の徳島県町村予防接種損害補償会予防接種に係る健康被害の救済措置に関する規程(規定第1号昭和53年5月30日)の規定による。
(従前の権利、義務)
第3条 従前の徳島県町村予防接種損害補償会の権利及び義務は徳島県市町村総合事務組合が承継する。
(従前の予防接種による健康被害の救済に関する措置)
第4条 法附則第1条第1項ただし書の政令で定める日前に予防接種法若しくは結核予防法の規定により行われた予防接種又はこれらに準ずるものとして厚生大臣が定める予防接種及び条例第2条各号に掲げる予防接種を受けた者が同日以後に疾病にかかり、若しくは障害の状態となっている場合又は、死亡した場合において、当該疾病、障害の状態又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものと厚生大臣の通知を受け、又は組合管理者が決定したときは、当該予防接種を受けた者に対し、この条例に定めるところにより給付を行う。
(昭58、2、16・一部改正)
(従前の予防接種による健康被害の救済に関する給付)
第5条 前条の規定による給付については、条例第4条から第13条まで及び第24条の当該給付の例による。この場合において条例第8条第1項中「定める額」とあるのは、「定める額(予防接種による健康被害の救済に関する従前の措置として行われた給付であって組合管理者の定めるもの(以下「従前の給付」という。)を受け、かつ、障害年金の支給期間が16年に満たない者に係るときは、当該額から調整額(その者に係る従前の給付の額とその給付の事由が生じた日とに応じて組合管理者が定める額(以下「調整基礎額」という。)につき、その者が従前の給付を受けた日から初めて障害年金の支給を受ける日までの期間の年数(その年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に応じ、年5パーセントの利率による複利法によって計算した元利合計額について、利率を年5パーセントとし、償還期間を15年間とする元利金等年賦償還の方法により償還するものとして計算した1年当たりの額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)をいう。以下同じ。)を控除して得た額)」と、同条第2項中「前項」とあるのは「本条の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前3項の規定により算定した額」とあるのは「本条の規定により読み替えられた前3項の規定により算定した額」と、第12条第5項本文中「48,000,000円」とあるのは「48,000,000円(従前の給付を受けた者が障害年金の支給を受けることなく死亡したときは、当該額から調整基礎額について従前の給付を受けた日から死亡した日までの年数(その年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に応じて年5パーセントの利率による複利法によって計算した元利合計額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を控除して得た額)」と、同項ただし書中「死亡した者」とあるのは「死亡した者(従前の給付を受けた者を除く。)」と、「とする」とあるのは「とし、予防接種を受けたことにより死亡した者が従前の給付を受け、かつ、障害年金の支給を受けたことがあるときは、当該額から、15年から障害年金を受けていた期間の年数を控除した年数(その年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に相当する期間(以下「調整残期間」という。)の各年の調整額を年5パーセントの利率による複利現価法によって調整残期間の最初の年から当該各年までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を控除して得た額とする。」と読み替えるものとする。
(昭57、11、27・昭60、8、27・昭63、8、25・平2、2、27・平2、8、1・平3、5、13・平4、9、16・平5、7、6・平6、8、24・平7、2、3・平7、7、20・平10、8、26・平11、9、3・平15、10、8・平16、10、22・平22、3、8・平30、2、23・平31、4、18・令2、6、5・令7、5、9・一部改正)
第6条 この条例は、平成22年3月31日限りその効力を失う。ただし、同日以前に救済措置を行っている者であって、引き続き救済措置を行う必要がある者については、なおその効力を有する。
(平22、3、8・追加、平30、2、23・一部改正)
附則(昭和54年組合条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年8月1日から適用する。
附則(昭和55年組合条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年8月1日から適用する。
2 昭和55年7月前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和57年組合条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。
2 昭和56年7月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和57年組合条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年9月1日から適用する。
2 昭和57年8月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る死亡一時金の額については、なお従前の例による。
附則(昭和58年組合条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年組合条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県市町村総合事務組合予防接種による健康被害の救済措置に関する条例は、昭和58年9月1日(以下「適用日」という。)以後の死亡に係る葬祭料の額について適用し、適用日前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和60年組合条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第6条から第8条までの規定及び次項の規定は、昭和59年6月1日から適用する。
2 昭和59年5月分以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金の額については、なお従前の例による。
附則(昭和60年組合条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の徳島県市町村総合事務組合予防接種による健康被害の救済措置に関する条例第6条から第8条まで、第12条及び第13条の規定及び附則第5条の規定並びに次項の規定は、昭和60年6月1日から適用する。
2 昭和60年5月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る死亡一時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和61年組合条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年組合条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第6条から第8条まで及び次項の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
2 昭和61年3月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金の額については、なお従前の例による。
附則(昭和62年組合条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第6条から第8条まで及び第13条並びに次項の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
2 昭和62年3月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和63年組合条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の徳島県市町村総合事務組合予防接種による健康被害の救済措置に関する条例第6条から第8条まで、第12条及び附則第5条並びに次項の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
2 昭和63年3月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る死亡一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成2年組合条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の徳島県市町村総合事務組合予防接種による健康被害の救済措置に関する条例第6条から第8条まで、第12条及び第13条、附則第5条並びに次項の規定は、平成元年4月1日から適用する。
2 平成元年3月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る死亡一時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則(平成2年組合条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の徳島県市町村総合事務組合予防接種による健康被害の救済措置に関する条例第6条から第8条まで、第12条及び第13条、附則第5条並びに次項の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 平成2年3月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る死亡一時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則(平成3年組合条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 平成3年3月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る死亡一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成4年組合条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
2 平成4年3月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金の額については、なお従前の例による。
附則(平成5年組合条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
2 平成5年3月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金の額については、なお従前の例による。
附則(平成6年組合条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
2 平成6年3月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金の額については、なお従前の例による。
附則(平成7年組合条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年組合条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
2 平成7年5月以前の月分の医療手当、障害児養育年金並びに同月31日以前の死亡に係る死亡一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成7年組合条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年組合条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第7条、第8条及び第13条並びに次項の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成8年3月以前の月分の障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額並びに同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則(平成9年組合条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第7条、第8条及び第13条並びに次項の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成9年3月以前の月分の障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額並びに同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則(平成10年組合条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
2 平成10年3月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金の額については、なお従前の例による。
附則(平成11年組合条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
2 平成11年3月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金の額については、なお従前の例による。
附則(平成12年組合条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成12年3月以前の月分の障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額並びに同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則(平成14年組合条例第2号)
この条例は、公布日から施行し、平成13年11月7日から適用する。
附則(平成14年組合条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
2 改正後の徳島県市町村総合事務組合予防接種による健康被害の救済措置に関する条例は、平成14年4月1日(以下「適用日」という。)以後の死亡に係る葬祭料の額について適用し、適用日前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則(平成15年組合条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成15年3月以前の月分の医療手当、障害児養育年金、障害年金及び遺族年金並びに同月31日以前の死亡に係る死亡一時金及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成16年組合条例第14号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年組合条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成16年3月以前の月分の医療手当、障害児養育年金、障害年金及び遺族年金並びに同月31日以前の死亡に係る死亡一時金、葬祭料及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成22年組合条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に救済措置を行っている者であって、引き続き救済措置を行なう必要があるものに対しては、第1項の規定の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成30年組合条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年組合条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の旧市町村の予防接種による健康被害の救済措置に関する条例の一部を改正する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年組合条例第6号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年組合条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の町村の予防接種による健康被害の救済措置に関する条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年組合条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の市町村の予防接種による健康被害の救済措置に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年組合条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の旧市町村の予防接種による健康被害の救済措置に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年組合条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の旧市町村の予防接種による健康被害の救済措置に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年組合条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の旧市町村の予防接種による健康被害の救済措置に関する条例の規定は、令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第7条、第10条関係)
(昭58、2、16・一部改正)
等級 | 障害の状態 |
1級 | 1 両眼の視力の和が0.02以下のもの 2 両耳の聴力が、耳殻に接して大声による話をしてもこれを解することができない程度のもの 3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 4 両下肢の用を全く廃した者 5 体幹の機能に座っていることがでいない程度の障害を有するもの 6 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 7 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 8 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
2級 | 1 両眼の視力の和が0.08以下のもの 2 両耳の聴力が、耳殻に接して大声による話をした場合においてのみこれを解することができる程度のもの 3 平衡機能に著しい障害を有するもの 4 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を有するもの 5 1上肢の機能に著しい障害を有するもの 6 1下肢の機能に著しい障害を有するもの 7 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 8 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 9 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 10 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表第2(第8条、第10条、第16条、第17条関係)
(昭58、2、16・平30、2、23・一部改正)
等級 | 障害の状態 |
1級 | 1 両眼の視力が0.02以下のもの 2 両上肢の用を全く廃したもの 3 両下肢の用を全く廃したもの 4 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状を前各号と同程度以上と認められる状態であって、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度のもの 5 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 6 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
2級 | 1 両眼の視力が0.04以下のもの 2 1眼の視力が0.02以下で、かつ、他眼の視力が0.06以下のもの 3 両耳の聴力が、耳殻に接して大声による話をしてもこれを解することができない程度のもの 4 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 5 1上肢の用を全く廃したもの 6 1下肢の用を全く廃したもの 7 体幹の機能に高度の障害を有するもの 8 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、労働が高度の制限を受けるか、又は労働に高度の制限を加えることを必要とする程度のもの 9 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 10 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
3級 | 1 両眼の視力が0.1以下のもの 2 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度のもの 3 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 4 1上肢の機能に著しい障害を有するもの 5 1下肢の機能に著しい障害を有するもの 6 体幹の機能に著しい障害を有するもの 7 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 8 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 9 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。