○町村の予防接種による健康被害の救済措置に関する条例施行規則

昭和54年

組合規則第24号

(目的)

第1条 この規則は,町村の予防接種による健康被害の救済措置に関する条例(昭和54年組合条例第25号。以下「条例」という。)第2条による予防接種(以下「予防接種」という。)により健康被害を被つた者に係る救済措置の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(平7,9,22・一部改正)

(被害の報告)

第2条 徳島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)を組織する町村の長(以下「町村長」という。)は,条例第2条第3号(第1号第2号に係る部分を除く。)及び第4号による予防接種による健康被害が発生したときは,事故発生報告書(様式第1号)に予防接種健康被害調査委員会の調査報告書及び診断書を添付して速やかに組合の管理者(以下「管理者」という。)に報告しなければならない。

2 町村長は,前項の報告に当該事故が町村の職員及び予防接種に従事した医師の故意,過失又は,第三者の行為によつて生じた事故と思われるときは,その状況を明記した調書を添付しなければならない。

(平7,9,22・一部改正)

(認定)

第3条 管理者は,前条の報告を受理したときは,条例(第2条第1号及び第2号に掲る部分を除く。)に定める健康被害によるものであるかどうかの認定を行い予防接種上のものであると認定したときは,その旨当該町村長に書面をもつて通知するものとし,予防接種と因果関係にあると認められる疾病がないときは,その旨及びその理由を付し当該町村長に書面で通知しなければならない。

第4条 条例第5条第1項ただし書に定める「国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付」については次のとおりとする。

(1) 精神衛生法(昭和25年法律第123号)第29条(措置入院)及び第32条(通院医療)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第19条(更生医療)

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条(育成医療)

(療養費の算定方法)

第5条 条例第5条第2項の規定に基づき同条第1項の医療に要した費用の算定方法を次のように定める。

特殊医療費

1 リンパ球(T細胞及びB細胞)サプポピュレーション測定 10,000円

2 リンパ球機能検査

(1) リンパ球培養試験 10,000円

(2) マクロファージ遊走阻止試験 10,000円

3 免疫学的唾液検査 10,000円

4 免疫学的血清検査

(1) 各種抗体価測定 15,000円

(2) 補体成分測定 25,000円

5 免疫学的白血球検査 15,000円

その他の医療費

6 前各項の規定により算定される特殊医療費以外の条例第5条第1項の医療に要した費用の額の算定方法は,健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和33年6月厚生省告示第177号)の例による。

(医療費及び医療手当の請求)

第6条 町村長は,医療費及び医療手当の給付を受けようとするときは,次の各号に定める書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 医療費・医療手当請求書(様式第2号)

(2) 医療を受けた者が受けた予防接種の種類及びその年月日を証する書類

(3) 予防接種を受けたことによる疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した書面又は診療録の写し

(4) 医療機関又は薬局(以下「医療機関」という。)で作成された受診証明書(様式第3号)

(5) 前各号に定めるもののほか,管理者が特に必要と認める書類

2 医療費を支給した後も引き続き認定を受けた疾病について医療が継続して行われているときの医療費及び医療手当の請求については,前項第1号及び,第4号に掲げる請求書等を提出するものとする。

(施設の種類)

第7条 条例第8条第2項ただし書に規定する別に管理者の定める施設は次のとおりとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院・養護施設・精神薄弱児施設・盲ろうあ児施設・虚弱児施設又は肢体不自由児施設

(2) 児童福祉法に規定する肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設におけると同様な治療等を行う同法に規定する国立療養所

(3) 精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する精神薄弱者更正施設又は精神薄弱者授産施設

(4) 心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)に規定する福祉施設

(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する肢体不自由者更生施設・失明者更生施設・ろうあ者更生施設・内部障害者更生施設・障害者療護施設又は障害者授産施設

(昭58,2,16・一部改正)

(障害児養育年金の請求)

第8条 町村長は,障害児養育年金の給付を受けようとするときは,次の各号に定める書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 障害児養育年金請求書(様式第4号)

(2) 障害を受けた者が受けた予防接種の種類及びその年月日を証する書類

(3) 障害児の疾病の状態に関する医師の診断書(様式第5号)

(4) 障害児が条例別表第1に定める障害の状態に該当するに至つた年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となつたことを証明することができる医師の作成した書面又は診療録の写し

(5) 障害児を養育する世帯の全員の住民票の写し

(6) 障害児を養育することを明らかにすることができる書類

(7) 前各号に定めるもののほか,管理者が特に必要と認める書類

(昭58,2,16・一部改正)

(障害児養育年金の額の変更)

第9条 町村長は,障害児養育年金の支給を受けている者について,その養育する障害児の障害の程度が増進した場合において,その受けている障害児養育年金の額の変更を請求しようとするときは,次の各号に定める書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 年金額変更請求書(様式第6号)

(2) 障害児の障害の状態に関する医師の診断書

(3) 障害児が条例別表第1に定める他の等級に該当するに至つた年月日を証明することができる医師の作成した書面又は診療録の写し

(4) 前各号に定めるもののほか,管理者が特に必要と認める書類

(昭58,2,16・一部改正)

(障害年金の請求)

第10条 町村長は障害年金の給付を受けようとする者については,次の各号に定める書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 障害年金請求書(様式第7号)

(2) 障害者が受けた予防接種の種類及びその年月日を証する書類

(3) 障害者の障害状態に関する医師の診断書

(4) 障害者が条例別表第2に定める障害の状態に該当するに至つた年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となつたことを証明することができる医師の作成した書面又は診療録の写し

(5) 前各号に定めるもののほか,管理者が特に必要と認める書類

(昭58,2,16・一部改正)

(障害年金の額の変更)

第11条 町村長は,障害年金を受けている者が,その障害の程度が増進した場合において,その受けている障害年金の額の変更を請求しようとするときは,次に定める書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 年金額変更請求書(様式第6号)

(2) 障害者の障害の状態に関する医師の診断書

(3) 障害者が条例別表第2に定める他の等級に該当するに至つた年月日を証明することができる医師の作成した書面又は診療録の写し

(4) 前各号に定めるもののほか,管理者が特に必要とする書類

(昭58,2,16・一部改正)

(年金の定期報告書)

第12条 町村長は,障害児養育年金又は障害年金の支給を受けている者について,毎年4月1日から同月30日までの間に,その氏名及び生年月日を記載した届書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の届書には,当該届書の提出を行う日前1月以内に作成された障害児又は障害年金の支給を受けている者の障害の現状に関する医師の診断書を添えなければならない。

(昭58,2,16・一部改正)

(報告等)

第13条 町村長は,障害児養育年金又は障害年金の支給を受けている者が,次の各号の一に該当するに至つたときは,速やかにその旨を記載した届書を管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき

(2) 障害児養育年金又は障害年金の支給要件に該当しなくなつたとき

(3) 障害児又は障害者の障害の状態に変更があつたため,新たに条例別表第1又は条例別表第2に定める他の等級に該当することとなつたとき

(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当,障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給を受け,国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定により福祉手当の支給を受け,若しくは国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金(以下この条において「障害基礎年金」という。)の支給を受けることとなつたとき,若しくは受けることがなくなつたとき,又は支給を受けている特別児童扶養手当若しくは障害基礎年金の額の改定があつたとき

(5) 障害児が条例第7条第2項ただし書に規定する施設に収容されることとなつたとき,又は収容されることがなくなつたとき

(昭58,2,16・昭61,4,1・一部改正)

(年金受給者の死亡報告)

第14条 町村長は,障害児養育年金又は障害年金の支給を受けている者が死亡したときは,速やかにその旨を記載した届書を管理者に提出しなければならない。

(死亡一時金の請求)

第15条 町村長は,死亡一時金の給付を受けようとする者については,次の各号に定める書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 死亡一時金請求書(様式第8号)

(2) 死亡した者が受けた予防接種の種類及びその年月日を証する書類

(3) 予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した書面

(4) 請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本

(5) 請求者が死亡した者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは,その事実を証明することができる書類

(6) 請求者(配偶者を除く。)が死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類

(葬祭料の請求)

第16条 町村長は,葬祭料の支給を受けようとする者については,次の各号に定める書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 葬祭料請求書(様式第9号)

(2) 前条第1項第1号から第4項に定める書類

(3) 請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる書類

(未支給の請求)

第17条 町村長は,未支給の給付を受けようとする者については,次の各号に定める書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 未支給給付請求書(様式第10号)

(2) 未支給前死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる死亡診断書その他死亡を証する書類

(3) 受給者と支給前死亡者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本

(4) 受給者が支給前死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは,その事実を証明することができる書類

(5) 受給者が支給前死亡者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類

(6) 支給前死亡者が支給を受けようとした場合において,提出すべきであつた書類その他の資料でまだ提出していなかつたものがあるときは,当該書類その他の資料

2 前項の請求書を提出する場合において,町村長は,支給前死亡者が死亡前に当該給付に係る請求書を提出していなかつたときは,未支給の給付を受けようとする者の当該未支給の給付の種類に応じて第6条第8条第9条第10条第11条第15条又は第16条の例による請求書及びこれに添えるべき書類を提出しなければならない。

第18条 町村長は,給付を受けようとする者又は受けた者が,同一の事由について損害賠償を受けたときは,速やかに,その旨を記載した届書を提出しなければならない。

第19条 管理者は,給付に関する処分を行つたときは,速やかに文書でその内容を給付を受けようとする者,給付の支給を受けることができる者又は給付の支給を受けることができる者であつた者に町村長を経由して通知しなければならない。

第20条 この規則の規定により,同時に2以上の請求書又は届書を提出する場合において,一の請求書又は届書に添えなければならない書類により,他の請求書又は届書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは,他の請求書又は届書の余白にその旨を記載して,他の請求書又は届書に添えなければならない当該書類は省略することができる。

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年組合規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年組合規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年組合規則第7号)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成元年11月1日から適用する。

(平成7年組合規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(平元,12,11・一部改正)

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(平元,12,11・一部改正)

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(平元,12,11・一部改正)

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(昭61,4,1・全改,平元,12,11・一部改正)

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(平元,12,11・全改)

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(昭58,2,10・平元,12,11・一部改正)

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(昭61,4,1・全改,平元,12,11・一部改正)

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(平元,12,11・一部改正)

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(平元,12,11・一部改正)

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(平元,12,11・一部改正)

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町村の予防接種による健康被害の救済措置に関する条例施行規則

昭和54年 規則第24号

(平成7年9月22日施行)