○市町村の予防接種等災害見舞金に関する条例

昭和54年

組合条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、徳島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)規約第3条第12号及び第13号の規定に基づき組合を組織する地方公共団体(以下「組織市町村」という。)の長の行う予防接種及び医療以外の保健事業(以下「予防接種等」という。)に従事した医師の公務による災害の見舞金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭59、2、17・平16、8、24・一部改正)

(見舞金を受ける権利)

第2条 組織市町村の長の行う予防接種等に従事した医師(以下「医師」という。)が、公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は公務による負傷、若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となったときは、組合管理者は、見舞金を受ける者に対して、その者がこの条例によって見舞金を受ける権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

2 見舞金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

(昭58、2、16・昭59、2、17・平16、8、24・一部改正)

(見舞金の支給の対象となる予防接種等の種類)

第3条 前条第1項に規定する組織市町村の長の行う予防接種等とは、次の各号に掲げる予防接種等をいう。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条に定める定期の予防接種又は同法第6条に定める臨時の予防接種のうち、組織市町村の長の行う予防接種

(2) 結核予防法(昭和26年法律第96号)第17条第2項に規定する予防接種又は同条第3項に規定する予防接種のうち、組織市町村の長の行う予防接種

(3) 前各号に掲げる予防接種を実施した期間においてその際接種を受けることができなかった者がその期間満了後組織市町村の長の要請に応じて個別接種に協力する旨を承諾した医師により当該医師に係る医療機関において当該組織市町村の長の承認を得て行った予防接種

(4) 老人保健法(昭和57年法律第80号)第20条又は第23条の規定により実施する保健事業(同法第12条に規定する健康手帳の交付を除く。)

(昭59、2、17・平7、11、15・平16、8、24・一部改正)

(見舞金の種類)

第4条 この条例による見舞金の種類は、次のとおりとする。

(1) 療養見舞金

(2) 休業見舞金

(3) 障害見舞金

(4) 死亡見舞金

(療養見舞金)

第5条 医師が公務により、負傷し、若しくは疾病にかかった場合において、組合は、必要な療養を行い、当該医師が負担した療養の費用を療養見舞金として当該医師に支給する。

(療養の範囲)

第6条 前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであって、療養上相当と認められるものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 処置、手術その他の治療

(4) 病院又は診療所への収容

(5) 看護

(6) 移送

(休業見舞金)

第7条 医師が公務により負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないときは、組合は休業見舞金として当該医師に対して、その収入を得ることができない期間、1日につき20,000円を支給する。

(障害見舞金)

第8条 医師が公務により、負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において別表に定める程度の障害が存するときは、組合は障害見舞金として当該医師に対して同表に定める障害の等級に応じ、同表に定める倍数に前条に規定する額を乗じて得た金額を支給する。

2 別表に定める程度の障害が二以上ある場合の障害の等級は、重い障害の等級による。

3 次に掲げる場合の障害の等級は、次の各号のうち当該医師に最も有利なものによる。

(1) 第13級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による等級の1級上位の等級

(2) 第8級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による等級の2級上位の等級

(3) 第5級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による等級の3級上位の等級

4 前項の規定による等級による障害見舞金は、それぞれの障害に応ずる等級による障害見舞金

5 別表に定める各等級の障害に該当しない障害であって同表に定める各等級の障害に相当するものは、同表に定める当該等級の障害とする。

(昭58、2、16・一部改正)

(死亡見舞金)

第9条 医師が公務により死亡した場合において、組合は死亡見舞金として当該医師の遺族に対して、30,000,000円を支給する。

(死亡見舞金を受けることができる遺族)

第10条 死亡見舞金を受けることができる遺族は、医師の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、医師の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)

(2) 医師の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で、医師の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 死亡見舞金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順序とし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

3 医師が遺言又はその者の属する任命権者に対する予告で第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その者に同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して死亡見舞金を支給するものとする。

(未支給の見舞金)

第11条 この条例に基づく見舞金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき見舞金でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。

2 前項の場合において死亡した者が死亡前にその見舞金を請求していなかったときは、同項に規定する者は自己の名でその見舞金を請求することができる。

3 前項の規定による見舞金を受けるべき者の順位は、第1項に規定する順位とする。

4 第1項及び第2項の規定による見舞金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合においてその1人にした支給は全員に対してしたものとする。

(他の法令等による給付との調整)

第12条 組合は、この条例の定める給付について、当該事故の事由により、市町村の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年組合条例第24号)、地方公務員災害補償法又はその他法令に基づき補償される場合は、当該各条の規定にかかわらずその差額分を支給する。

(平7、11、15・平16、8、24・一部改正)

(見舞金の返還要求)

第13条 組合は、医師又はその遺族に対してこの規定の定めるところにより見舞金を支給した後において、その支給額に錯誤があったことが判明したときは、当該医師又はその遺族に対してその錯誤に係る額の返還を求めることができる。

(委任規定)

第14条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年組合条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年組合条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に老人保健法第20条又は第23条の規定により実施した保健事業(同法第12条に規定する健康手帳の交付を除く。)に従事した医師が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は公務による負傷若しくは疾病により、この条例の施行の日以後に死亡し、若しくは障害の状態となったときは、この条例を適用する。

(平成7年組合条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成16年組合条例第15号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(昭58、2、16・一部改正)

等級

倍数

障害

第1級

休業見舞金の1,340日分

1 両眼が失明したもの

2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

6 両上肢の用を全廃したもの

7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの

8 両下肢の用を全廃したもの

第2級

休業見舞金の1,190日分

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

2 両眼の視力が0.02以下になったもの

3 両上肢を腕関節以上で失ったもの

4 両下肢を足関節以上で失ったもの

第3級

休業見舞金の1,050日分

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

5 両手の手指の全部を失ったもの

第4級

休業見舞金の920日分

1 両眼の視力が0.06以下になったもの

2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

3 両耳の聴力を全く失ったもの

4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの

5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの

6 両手の手指の全部の用を廃したもの

7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの

第5級

休業見舞金の790日分

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

4 1上肢を腕関節以上で失ったもの

5 1下肢を足関節以上で失ったもの

6 1上肢の用を全廃したもの

7 1下肢の用を全廃したもの

8 両足の足指の全部を失ったもの

第6級

休業見舞金の670日分

1 両眼の視力が0.1以下になったもの

2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

5 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの

6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

8 1手の5の手指又は母指及び示指を含み4の手指を失ったもの

第7級

休業見舞金の560日分

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

6 1手の母指及び示指を失ったもの又は母指若しくは示指を含み3以上の手指を失ったもの

7 1手の5の手指又は母指及び示指を含み4の手指の用を廃したもの

8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

9 1上肢に仮関節を残し、著しい障害を残すもの

10 1下肢に仮関節を残し、著しい障害を残すもの

11 両足の足指の全部の用を廃したもの

12 女子の外貌に著しい醜状を残すもの

13 両側の睾丸を失ったもの

第8級

休業見舞金の450日分

1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの

2 脊柱に運動障害を残すもの

3 1手の母指を含み2の手指を失ったもの

4 1手の母指及び示指又は母指若しくは示指を含み3以上の手指の用を廃したもの

5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

8 1上肢に仮関節を残すもの

9 1下肢に仮関節を残すもの

10 1足の足指の全部を失ったもの

11 脾臓又は1側の腎臓を失ったもの

第9級

休業見舞金の350日分

1 両眼の視力が0.6以下になったもの

2 1眼の視力が0.06以下になったもの

3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

5 鼻を欠損し、その機能に障害を残すもの

6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

9 1耳の聴力を全く失ったもの

10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

12 1手の母指を失ったもの、示指を含み2の手指を失ったもの又は母指及び示指以外の3の手指を失ったもの

13 1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの

14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの

15 1足の足指の全部の用を廃したもの

16 生殖器に著しい障害を残すもの

第10級

休業見舞金の270日分

1 1眼の視力が0.1以下になったもの

2 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

3 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

4 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

5 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

6 1手の手指を失ったもの又は母指及び示指以外の2の手指を失ったもの

7 1手の母指の用を廃したもの、示指を含み2のの手指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の3の手指の用を廃したもの

8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

第11級

休業見舞金の200日分

1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

7 脊柱に奇形を残すもの

8 1手の中指又は薬指を失ったもの

9 1手の示指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の2の手指の用を廃したもの

10 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

11 胸腹部臓器に障害を残すもの

第12級

休業見舞金の140日分

1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

5 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの

6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

7 1下肢の3大関節の機能に障害を残すもの

8 長管骨に奇形を残すもの

9 1手の中指又は薬指の用を廃したもの

10 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

11 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

12 局部に頑固な神経症状を残すもの

13 男子の外貌に著しい醜状を残すもの

14 女子の外貌に醜状を残すもの

第13級

休業見舞金の90日分

1 1眼の視力が0.6以下になったもの

2 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

4 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

5 1手の小指を失ったもの

6 1手の母指の指骨の一部を失ったもの

7 1手の示指の指骨の一部を失ったもの

8 1手の示指の末関節を屈伸することができなくなったもの

9 1下股を1センチメートル以上短縮したもの

10 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

11 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

第14級

休業見舞金の50日分

1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又まつげはげを残すもの

2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

6 1手の小指の用を廃したもの

7 1手の母指及び示指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

8 1手の母指及び示指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなったもの

9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

10 局部に神経症状を残すもの

11 男子の外貌に醜状を残すもの

市町村の予防接種等災害見舞金に関する条例

昭和54年 条例第26号

(平成16年10月1日施行)