○町村の予防接種等災害見舞金に関する条例施行規則

昭和54年

組合規則第25号

(目的)

第1条 町村の予防接種等災害見舞金に関する条例(昭和54年組合条例第26号。以下「条例」という。)第3条による予防接種等に従事した医師(以下「医師」という。)の公務による災害見舞金の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭59、2、17・平7、11、20・一部改正)

(認定の請求)

第2条 徳島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)を組織する町村の長(以下「町村長」という。)は医師の公務によると認められる災害が発生したときは、次の各号に定める書類を組合の管理者(以下「管理者」という。)に提出し、公務災害により生じたものであるかどうかの認定請求をしなければならない。

(1) 公務災害認定請求書(様式第1号)

(2) 傷害等の状態に関する医師の診断書

(3) 前号の請求に当該災害が町村の職員及び医師の故意、過失又は第三者の行為によって生じたものであると思われるときは、その状況を明記した調書

(4) 第1号の請求書には、その災害の状況により現認書又は事実証明書、交通事故証明書、見取図、経路図、既往歴報告書及びその他の書類

(5) 前各号に定めるもののほか管理者が特に必要と認める書類

(認定)

第3条 管理者は、前条の請求書を受理したときは、その災害が公務上のものであるかどうかを認定し、その結果を、公務災害認定通知書(様式第2号)により当該請求者及び当該町村長に通知しなければならない。

(療養見舞金の請求)

第4条 医師が療養見舞金の支給を受けようとするときは、次の各号に定める書類を当該町村長を経由して管理者に提出しなければならない。

(1) 療養見舞金支払請求書(様式第3号)

(2) 第1号に定める請求書に医療機関以外のものに対し支払われたものがあるときは、当該費用の額を証明することができる書類のほか、様式第3号の注意事項に定める書類

(3) 第1号に定める請求書には、同一の事由により、町村の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年組合条例第24号、以下「非常勤職員公務災害補償等条例」という。)又は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づく療養補償費及びその他の法令に基づき支給された額がある場合にあっては、その療養補償費等の額及び明細を記載した書類

(平7、11、20・一部改正)

(休業見舞金の請求)

第5条 医師が休業見舞金の支給を受けようとするときは、次の各号に定める書類を当該町村長を経由して管理者に提出しなければならない。

(1) 休業見舞金支払請求書(様式第4号)

(2) 前号に定める請求書には、同一の事由により非常勤職員公務災害補償等条例又は、地方公務員災害補償法に基づく補償費及びその他の法令に基づき支給された額がある場合にあっては、その休業補償費等の額及び明細を記載した書類

(3) 前各号に定めるもののほか、管理者が特に必要と認める書類

(障害見舞金の請求)

第6条 医師が障害見舞金の支給を受けようとするときは、次の各号に定める書類を当該町村長を経由して管理者に提出しなければならない。

(1) 障害見舞金支払請求書(様式第5号)

(2) 前号に定める請求書には、同一の事由により非常勤職員公務災害補償等条例又は、地方公務員災害補償法に基づく障害補償及びその他の法令に基づき支給された額がある場合にあっては、その障害補償費等の額及び明細を記載した書類

(3) 前各号に定めるもののほか、管理者が特に必要と認める書類

(死亡見舞金)

第7条 死亡見舞金の支給を受けようとする者は、次の各号に定める書類を当該町村長を経由して、管理者に提出しなければならない。

(1) 死亡見舞金支払請求書(様式第6号)

(2) 死亡診断書、死体検案調書、検視調書、その他医師の死亡の事実及びその死亡が公務上の事由によるものである事を証明する書類又はその写

(3) 第1号に定める請求書には、同一の事由により非常勤職員公務災害補償等条例又は、地方公務員災害補償法に基づく遺族補償一時金及びその他の法令に基づき支給された額がある場合にあっては、その遺族補償一時金等の額及び明細を記載した書類

(4) 請求者の氏名、本籍及び医師との続柄又は関係に関する町村長の発行する証明書

(5) 請求者が婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

(6) 請求者が条例第10条第1項第2号の規定に該当するものであるときは、医師の死亡の当時その収入によって生計を維持していた事実を証する書類

(7) 請求者が第10条第1項第3号の規定に該当するものであるときは、医師の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書類

(8) 請求者が医師の遺言又はその者の属する任命権者に対する予告により指定された者であるときは、これを証する書類

(未支給の請求)

第8条 未支給の給付を受けようとする者は、未支給の見舞金支払請求書(様式第7号)を当該町村長を経由して管理者に提出しなければならない。

2 前項第1号の請求書には、前条第1項第2号から第8号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、請求者が未支給見舞金とあわせて、死亡見舞金を請求する場合においては、当該死亡見舞金を請求するために提出すべき書類その他の資料と同じ書類については、その添付を省略することができるが、支給前死亡者が支給を受けようとした場合において、提出すべきであった書類その他の資料でまだ提出していなかったものがあるときは、当該書類その他の資料を添付しなければならない。

3 第1項の請求書を提出する場合において、支給前死亡者が死亡前に当該給付に係る請求書を提出していなかったときは、未支給の給付を受けようとする者は当該未支給の見舞金の種類に応じて第4条第5条第6条又は第7条の例による請求書及びこれに添えるべき書類を提出しなければならない。

第9条 見舞金の支給を受けようとする者又は受けた者が同一の事由について見舞金を受けたときは、速やかにその旨を記載した届書を提出しなければならない。

第10条 管理者は、見舞金の請求を受理したときは、これに関する決定を行い、その結果を、書面で請求者及び当該町村長に通知するとともに、請求者に速やかに見舞金を支給しなければならない。

第11条 この規則の規定により同時に2以上の請求書、書類及びその他の資料を提出する場合において、1の請求書に添えなければならない書類により、他の請求書又は添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の請求書又は添えなければならない書類の余白にその旨を記載して、他の請求書又は、添えなければならない書類は省略することができる。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和59年組合規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年組合規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(昭59、2、17・平7、11、20・一部改正)

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(昭59、2、17・平7、11、20・一部改正)

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(平7、11、20・一部改正)

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(昭59、2、17・平7、11、20・一部改正)

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(平7、11、20・一部改正)

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(昭59、2、17・平7、11、20・一部改正)

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(平7、11、20・一部改正)

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町村の予防接種等災害見舞金に関する条例施行規則

昭和54年 規則第25号

(平成7年11月20日施行)