○町村の予防接種事故調査会に関する規則
昭和54年
組合規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、町村の予防接種事故調査会設置に関する条例(昭和54年組合条例第27号)第6条の規定に基づき町村の予防接種事故調査会(以下「事故調査会」という。)の議事の手続その他事故調査会の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平7、11、20・一部改正)
(会議)
第2条 事故調査会の会長が、会議を招集するときは、あらかじめ会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事項を各委員に通知するものとする。
第3条 会議の時限は、会議開催日において、必要に応じて会長の定めるところによる。
第4条 会議は、原則として非公開とする。
(書記)
第5条 事故調査会の書記は、徳島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の職員が掌る。
2 書記は、事故調査会の運営に必要な事務をつかさどる。
(平7、11、20・一部改正)
(会議録)
第6条 会議の議事日程等は、会議録に記載しなければならない。
2 会議録は、書記がこれを作成する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他事故調査会の運営に関し必要な事項は、会長が事故調査会にはかって定める。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成7年組合規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。