○市町村税等滞納事案の移管等に関する条例

平成18年

組合条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は,徳島県市町村総合事務組合規約(以下「規約」という。)第3条第1項第21号の規定に基づき,徳島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)を組織する市町村(以下「組合市町村」という。)からの市町村税等滞納事案(以下「事案」という。)の移管等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 滞納整理 組合市町村から引受けた徴収金に係る徴収及び滞納処分並びにこれらに関連する事務及び滞納処分の執行停止又は不納欠損処分することについての判定事務を行うことをいう。

(2) 徴収金 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「地方税法」という。)第5条第2項から第7項までに規定する市町村税(同法第4条第2項第1号に規定する個人県民税を含む。)であつて,かつ,滞納繰越分(移管時の前年度以前において賦課を行つたものをいう。)として滞納となつているもの並びにその督促手数料,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金及び滞納処分費(移管後に本税が完納となつた場合のこれらを含む。)をいう。

(3) 徴税吏員 徳島県市町村総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)又はその委任を受けた組合の職員をいう。

2 前項に規定するもののほか,この条例において使用する用語は,地方税法において使用する用語の例による。

(平19,2,21・平21,2,23・一部改正)

(徴税吏員の権限の委任等)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第292条において準用する地方税法第1条第1項第3号に規定する徴税吏員の権限は,徳島県市町村総合事務組合徳島滞納整理機構(以下「機構」という。)の職員に委任するものとする。

2 徴税吏員は,自治法第292条の規定において準用する地方税法その他の法令の規定中市町村に関する規定に基づき,規約第3条第1項第21号の滞納処分及びそのための質問,検査又は捜索その他徴収に関する事務を行うものとする。

(平19,2,21・一部改正)

(事案の移管に係る手続)

第4条 組合市町村の長は,事案の移管について,機構との協議を経た後,管理者に当該事案の移管に係る依頼をするものとする。

2 管理者は,前項の依頼に基づいて,その内容を審査し,その事案を処理することが適当であると認めるときは,当該事案を引受けるものとする。

3 機構は,前項の規定により引受けた事案について,徴収金の滞納整理に関する事務として当該事案の処理を行うものとする。

4 管理者は,前項の規定による事案の処理において,次のいずれかに該当することとなつた場合は,事務の処理を完了したものとし,当該事案を当該組合市町村の長に返還するものとする。

(1) 徴収金が完納によつて消滅したとき。

(2) 滞納処分の執行を停止することが適当であると判定したとき。

(3) 不納欠損処分(地方税法第15条の7第5項の規定により納税義務を消滅させることをいう。)が適当であると判定したとき。

5 管理者が組合市町村の長から引受けた事案を処理する期間は,原則として,管理者が当該事案の引受けを当該組合市町村の長に通知した日から起算して1年間(以下「処理期間」という。)とし,処理期間を超えたものは,当該組合市町村の長に返還するものとする。

6 第3項の規定による事案の処理において,徴収猶予又は換価の猶予に関して地方税法の規定により条例で定めることとされている事項については,当該組合市町村の条例の規定を適用する。

(平28,2,23・一部改正)

(事案の不受理)

第5条 管理者は,前条第1項の依頼に基づいて,その内容を審査し,その事案を処理することが適当でないと認めるときは,当該事案を引受けないことができる。

(事案引受けの取消し)

第6条 管理者は,組合市町村の長から引受けた事案について,機構で処理することが適当でない特別な理由があると認めるときは,当該事案の引受けを取消すことができる。

(事案引継ぎの取消し)

第7条 組合市町村の長は,管理者に引継いだ事案について,次のいずれかに該当することとなつた場合は,当該事案の引継ぎを取消さなければならない。

(1) 徴収金が,組合市町村の条例又は地方税法に規定する課税免除,減免又は減額等により消滅したとき。

(2) 課税標準,税率,税額その他賦課に関する事項について誤りがあつた場合で,当該課税を取消したとき。

(3) その他徴収金を徴収することができないやむを得ない理由を確認したとき。

2 組合市町村の長は,引継いだ事案について,審査請求,訴訟の提起その他徴収金を機構において徴収することが適当でないと認められる事由が生じた場合は,管理者と協議のうえ事案の引継ぎを取消すことができる。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年組合条例第4号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年組合条例第4号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年組合条例第2号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成28年組合条例第8号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

市町村税等滞納事案の移管等に関する条例

平成18年 条例第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7章 務/ <市町村税等滞納事案関係>
沿革情報
平成18年 条例第7号
平成19年2月21日 条例第4号
平成20年2月26日 条例第4号
平成21年2月23日 条例第2号
平成28年2月23日 条例第8号