○徳島県市町村総合事務組合行政不服審査会設置条例

平成28年

組合条例第1号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定に基づく機関として,徳島県市町村総合事務組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は,委員5名以内で組織する。

(委員)

第3条 審査会の委員は,審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ,かつ,法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから,管理者が委嘱する。

2 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員は,再任されることができる。

4 管理者は,委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には,その委員を罷免することができる。

5 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 委員は,在任中,政党その他の政治的団体の役員となり,又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第4条 審査会に,会長を置き,委員の互選により選任する。

2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開き,議決することができない。

2 審査会の議事は,出席した委員の過半数をもつて決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

3 委員は,自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮つて定める。

(罰則)

第7条 第3条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

徳島県市町村総合事務組合行政不服審査会設置条例

平成28年2月23日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3章 執行機関
沿革情報
平成28年2月23日 条例第1号