○徳島県市町村総合事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成29年2月21日

組合条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 地方自治法施行令第167条の17の条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 機器等の借り入れに関する契約

(2) ソフトウエアの保守、運用又は管理の業務の委託に関する契約

(3) 機器又は設備の保守、運用又は管理の業務の委託に関する契約

(4) 年度当初から役務の提供を受ける必要がある業務に関する契約

(5) 前各号に掲げるもののほか、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的である契約

(長期継続契約の期間)

第3条 長期継続契約における契約期間は、5年以内とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、長期継続契約に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

徳島県市町村総合事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成29年2月21日 条例第2号

(平成29年2月21日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
平成29年2月21日 条例第2号