○会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則

令和2年

組合規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年組合条例第1号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間,休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で,管理者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし,管理者は,パートタイム会計年度任用職員については,日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 管理者は,月曜日から金曜日までの5日間において,1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし,パートタイム会計年度任用職員については,1週間ごとの期間について,1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 管理者は,公務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務する必要のある会計年度任用職員については,前条第1項及び第2項の規定にかかわらず,週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 管理者は,前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあつては,8日以上の週休日)を設けなければならない。

3 前項の割振りの基準等については,常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第6条 管理者は,会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り,又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については,常勤職員の例による。

(休憩時間)

第7条 条例第5条の規定は,会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 管理者は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には,正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 条例第7条の4の規定は,育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第10条 条例第8条の規定は,会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第11条 管理者は,会計年度任用職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第4条第2項第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には,当該休日前に,当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として,当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は,勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において,当該代休日には,特に勤務することを命ぜられるときを除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については,常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第12条 会計年度任用職員の休暇は,年次有給休暇,病気休暇,特別休暇,介護休暇及び介護時間とする。

2 病気休暇,介護休暇,介護時間及び特別休暇(別表の第15項及び第19項に限る。)については,無給の休暇とし,年次有給休暇及び特別休暇(別表の第15項及び第19項を除く。)については,有給の休暇とする。

(年次有給休暇)

第13条 管理者が定める要件を満たす会計年度任用職員に対して管理者が定める日数の年次有給休暇を与えなければならない。

2 年次有給休暇の単位は,1日,半日又は1時間を単位とする。

3 前項の年次有給休暇については,その時季につき,事務局長の承認を受けなければならない。この場合において,事務局長は,公務の運営に支障がある場合を除き,これを承認しなければならない。

4 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は,勤務日1日当たりの勤務時間(1分未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間)をもつて1日とする。

5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は,20日を限度として,次の年度に繰り越すことができる。

(病気休暇)

第14条 病気休暇は,負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし,その都度必要と認める日又は時間で取得できるものとする。ただし,次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じた日数を超えることはできない(公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかつた場合を除く。)

(1) フルタイム会計年度任用職員 10日

(2) パートタイム会計年度任用職員 1週間の勤務日数に応じて管理者が定める日数。

(特別休暇)

第15条 特別休暇は,別表の事由欄に掲げる休暇とし,その期間は,同表の各事由の期間欄に定める期間とする。

(介護休暇)

第16条 条例第14条第1項及び第2項の規定は,会計年度任用職員(同条第1項に規定する申出の時点において,1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであつて,同じ職に引き続き在職した期間が1年以上であり,かつ,当該申出において,職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年組合規則第5号)第12条第3項の規定の例により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに,その任期(任期が更新される場合にあつては,更新後のもの)が満了すること及び同じ職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において,条例第14条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

(介護時間)

第17条 条例第14条の2第1項及び第2項の規定は,会計年度任用職員(初めてこの条に規定する休暇の承認を請求する時点において,1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり,かつ,1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものであつて,同じ職に引き続き在職した期間が1年以上であるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において,条例第14条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は,当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

(休暇の承認)

第18条 年次有給休暇以外の休暇(別表の第15項を除く。)については,事務局長の承認を受けなければならない。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか,会計年度任用職員の勤務時間・休暇等の基準に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

事由

期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又は遮断

その都度必要と認める日又は時間

2 地震,水害,火災その他の災害による交通しや断

その都度必要と認める日又は時間

3 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。

イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

その都度必要と認める日又は時間。ただし,10日を超えることはできない。

4 地震,水害,火災その他の災害時において会計年度任用職員の出勤及び退勤途上における身体の危険の回避

その都度必要と認める日又は時間

5 交通機関の事故等の不可効力の原因による場合

その都度必要と認める日又は時間

6 裁判員,証人,鑑定人,参考人等として官公署の呼び出しに応ずる場合

その都度必要と認める日又は時間

7 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める日又は時間

8 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

その都度必要と認める日又は時間

9 組合の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止

その都度必要と認める日又は時間

10 国民体育大会に参加する場合

その都度必要と認める日又は時間

11 会計年度任用職員の婚姻

週休日を除き,5日を超えない範囲において,その都度必要と認める期間

12 妊娠障害のため勤務することが著しく困難な場合

当該妊娠の期間中において,その都度必要と認める日又は時間。ただし,14日を超えることはできない。

13 妊娠中の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにつき,1日を通じ1時間を超えない範囲内で各々必要と認める時間

14 会計年度任用職員が妊娠中又は分べん後に母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条又は第13条第1項に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合

次の表に定める区分及び回数(医師等の特別の指示があつた場合には,その指示された回数)に従い,1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認める時間





区分

回数


妊娠23週まで

4週間に1回

妊娠24週から35週まで

2週間に1回

妊娠36週から分べんまで

1週間に1回

分べん後1年まで

1回


15 会計年度任用職員の分べん

医師又は助産師の証明に基づく分べん予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあつては,14週間目)に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内において,あらかじめ必要と認める期間

16 女子の会計年度任用職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合

その都度必要と認められる期間。ただし,3日を超えることはできない。

17 女子の会計年度任用職員が生後満1年に達しない子を保育する場合

1日2回,1回30分以内の時間

18 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なこととして管理者が認めたもの)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

その都度必要と認める日又は時間。ただし,1年につき5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあつては,10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあつては,当該会計年度任用職員の勤務時間を考慮し,管理者が定める時間)の範囲内の日又は時間

19 次に掲げる者(ウに掲げる者にあつては,会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷,疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項から第6項までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の管理者が定める世話を行う会計年度任用職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。),父母,子及び配偶者の父母

イ 祖父母,及び兄弟姉妹

ウ 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの

その都度必要と認める日又は時間。ただし,1年につき5日(要介護者が2人以上の場合にあつては,10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあつては,その者の勤務時間を考慮し,管理者が定める時間)の範囲内の日又は時間

20 父母,配偶者又は子の祭日

その都度必要と認める期間。ただし,2日を超えることはできない

21 忌引

次の表に定める期間の範囲内で必要と認める期間





死亡した者

日数


配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

1親等の直系卑属(子)

7日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

2親等の直系卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

1親等の直系卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は,血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は,1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には,実際に要した往復日数を加算することができる。

22 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

7月から9月までの期間において,その都度必要と認める日又は半日。ただし,1年につき3日を超えることはできない。

会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)